本サービスの中止および解除 のサンプル条項

本サービスの中止および解除. 1. 利用者は、本サービス提供期間中において本サービスの利用を中止する場合は、当社所定の方法より、当社に対して申し出を行うものとします。 2. 当社は、利用者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者への事前通知または催告なしに、直ちに当該利用者に対し本サービス提供停止、または本サービスの利用契約の解除をすることができるものとします。この場合において利用者に損害が生じた場 合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
本サービスの中止および解除. 1. 利用者は、本サービス提供期間中において本サービスの利用を中止する場合は、当社所定の方法より、当社に対して申し出を行うものとします。 2. 当社は、利用者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者への事前通知または催告なしに、直ちに当該利用者に対し本サービス提供停止、または本サービスの利用契約の解除をすることができるものとします。この場合において利用者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。 (1) 利用料金の支払いの延滞 (2) 当社への届け出内容に虚偽があったことが判明した場合 (3) 本サービス提供を妨害した場合 (4) 本約款または提携事業者約款等のいずれかに違反した場合 (5) 本サービス利用に関連して、他の利用者に損害を与えたことが明らかな場合 (6) その他、当社が利用者として不適切と判断した場合

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  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • 本サービスの中断 当社は次の場合に本サービスの提供を中断させることができるものとします。 (1) 本サービス用設備の保守、点検、または工事上やむを得ないとき。 (2) 当社以外の他の電気通信事業者の都合により本サービス用通信回線の使用が不能になったとき。 (3) 停電や天災などの不可抗力の事態が発生したとき。 (4) 事業法第8 条1 項により公共の利益のために非常時における緊急を要する重要通信を優先させるとき。

  • サービスの中止 ハローワークが必要と認める場合、ハローワークはなんら周知をおこなうことなく、本サービスの機能の全部または一部を中止または終了することがあります。 なお、当該中止または終了により利用者に損害が生じた場合であっても、ハローワークはいかなる責任も負いません。

  • 保守等による本サービスの中止 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。 (1) 当社の別途定める、本サービス用設備保守指定時間の場合。 (2) 当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。 (3) 登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。 (4) 契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、または契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合。 (5) 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項の措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生しても、当社は一切の責任を負わないものとします。

  • サービスの中断 1) 不可抗力 サービス提供者は、自己の責に帰さない事由(自然災害、戦争、テロ行為、暴動、労働争議、行政処置、インターネットの障害など)に起因してサービスの全部または一部が停止または中断し、もしくは不十分な提供となることについて、一切の責任を負わないものとします。

  • 本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。

  • 本サービスの変更 1. 当社は、本サービスの内容を変更することができるものとします。 2. 当社は、前項の場合、契約者に対し、速やかにその変更内容について、WEB サイト、電子メール等の方法で告知するものとします。 3. 当社は、本サービスの変更により、契約者が損害を被った場合においても、一切責任を負わないものとします。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 費 用 保険契約者または被保険者が支出した次の①および②の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。