本規約の適用と承諾 のサンプル条項

本規約の適用と承諾. 1. 本規約は、会員がアカウントを利用する一切の場合に適用されます 2. 会員は、初回ログインをする事で本規約を承諾したものとみなします。 3. 会員は、アカウントの利用に当たっては、本規約を遵守するものとします。

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  • 本規約の適用 (1) 本規約は、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行したクレジットカード(以下「カード」といいます。)の会員規約(以下 「会員規約」といいます。)に付随するもので、当社ホームページ上にあるカード会員(以下「会員」といいます。)専用のサイト(以下「ネットサービス」といいます。)を通じて提供されるサービス(以下「本サービス」といいます。)の内容、利用方法等を規定し、会員と当社との間の契約関係に適用されます。 (2) 会員規約の内容と本規約の内容が異なる場合は、本サービスの提供を受けるために行う、または行った行為については、本規約の定める内容が優先して適用されるものとします。

  • 本規約の変更 当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 本規約の目的 本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項および会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。

  • 本規約の変更等 (1) 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxxxxxx-xx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。

  • 本規約の適用範囲 (1) 本規約は当社が提供する本サービスの利用に対して適用されます。 (2) 本規約とは別に、当社が別途定める諸規定等が存在する場合は、その規定に従うものとします。

  • 本規約の改定 1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときは基本カード会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本規約を改定することができます。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。 (1) 改定の内容が会員の一般の利益に適合するとき (2) 改定の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、改定の必要性、改定後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき 2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社のウェブページに掲載する方法により基本カード会員に周知した上で(必要があるときには、これに加え基本カード会員に通知する方法その他相当な方法での周知を行うこととします。)、本規約を変更することができるものとします。この場合、会員がかかる周知の後に行うカード使用をもって、変更に対する承諾の意思表示とし、当該意思表示をもって当該会員に対し変更後の本規約が適用されるものとします。

  • 本規約 1. 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。 2. 当社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。

  • 本規約の範囲 当社の公式インターネット・ホームページ上への掲載、電子メール、各種案内等の郵便、その他当社が適切と判断する方法により当社が提示する諸規定(以下「諸規定」といいます)も、本規約の一部を構成するものとします。 本規約の定めと、諸規定の定めが抵触する場合には、諸規定の定めが優先して適用される ものとします。

  • 本規約への同意 すべての参加者は、本規約に同意する必要があります。 参加者が18歳未満の場合は、当大会への参加にあたり、事前に保護者の同意が必要です。運営事務局は18歳未満の参加者が当大会にエントリーしたことをもって保護者の同意を得たものとみなします。

  • 債務負担行為に係る契約の前金払の特則 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあ るのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。