権利等の譲渡・担保の禁止 のサンプル条項

権利等の譲渡・担保の禁止. 当社及び利用者は、あらかじめ相手方の書面による承認を得ないで、本規約・関連契約等に関す る権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供するなどの処分を してはならないものとします。ただし、当社は、事前に利用者の承諾を得ることなく、本サービスの提供主体をOpenStreet株式会社又はその関連会社若しくは子会社に変更することがで き、この場合、新たに本サービスの提供主体となった会社は、本サービスに関して当社に帰属する権利及び義務並びに契約上の地位を包括的に承継するものとします。
権利等の譲渡・担保の禁止. 第17条 加盟店は、予め当社の書面による承認を得ないで、本契 約に基づく権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはなりません。

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  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 権利義務譲渡の禁止 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 営業活動の禁止 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 第三者に及ぼした損害 第30条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 重大事由による解除 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。