【協議】 のサンプル条項

【協議】. 本規約に定めのない事項または本規約に関して疑義が生じた場合は、当社及び加盟店は誠意をもって協議し、その解決に当たるものとします。
【協議】. 上決定するものとし、紛争解決については福岡地方裁判 ● 本約款又は、本サービスについて疑義があるときは、申込者と当社は双方誠意をもって協議の所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【協議】. 本覚書に定めなき事項については、その都度甲乙協議の上善意をもってこれを解決する事とする。 以上、本覚書の成立したことの証しとして、本証2通を作成し甲乙記名捺印の上各1通を保有するものとする。 年 月 日 (甲) 東京都文京区関口1丁目20番10号株式会社ビジコム 代表取締役 中馬 浩 印 (乙)
【協議】. この契約約款に定めのない事項については、契約者との協議によって定めます。
【協議】. 甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈の疑義が生じたときは、民法等関係法規及び慣習に従い 信義に従い誠実に協議し、円満に解決を図るものとする。
【協議】. この契約に定めのない事項について疑義が生じた時は当店と飼い主様との協議の上、解決するものと致します。

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  • 誠実協議 本件匿名組合契約に定めのない事項若しくは本件匿名組合契約の諸条項又は本件匿名組合契約に基づく権利義務について疑義を生じた事項については、両当事者が誠実に協議の上解決するものとする。

  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

  • 協 議 第48 条 この契約に定めのない事項については 、地 方自治 法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 適用関係 1.会員は、本規約のほか、G社その他本サービスに内包・付随する各サービスの提供会社の定める利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に従うものとします。

  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。

  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 専属的合意管轄裁判所 利用者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を利用者と当社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。