機器のレンタル. 1. 本サービスの利用は、ひかり電話対応機器(以下「機器」といいます。)が必要となります。 2. 本サービスおよびケーブル光コラボのサービスが終了した場合、同時機器のレンタル契約も終了するものとします。 3. 利用者は、レンタル契約が終了した場合および機器の交換が必要となった場合は、速やか 利用機器を当社またはNTT東日本の指示従い返還するものとします。 4. 前項の定めかかわらず、利用者から機器が返還されない場合、当社は、利用者対し、別表4定める損害金を請求するものとします。 5. 利用者は、機器を善良なる管理者の注意をもって保管・使用するものとします。 6. 利用者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。 (1) 機器を当社の承諾なく申込利用場所以外へ移動すること、および契約者回線以外へ移設すること (2) 機器を日本国外持ち出すこと (3) 機器を担保供すること (4) 機器を転貸または売却して第三者利用させること (5) 機器を分解、解析、改造、改変などして、引き渡し時の原状を変更すること (6) 有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者使用させること (7) プログラムの全部または一部を複製、改変、その他機器のソフトウェア関する著作権その他の知的財産権を侵害すること 7. 利用者は、機器を滅失(盗難よる場合を含みます。)、毀損または損傷したときは、直ち その旨を当社通知し、その原因を問わず、別表4定める損害金または実費修理代金を支払うものとします。 8. 当社は、機器障害が発生し通常の使用ができなくなったときは、当社の負担より修理または交換を行います。ただし、障害の発生が利用者の責帰すべき事由よるときは、利用者が実費修理代金を負担するものとします。
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機器のレンタル. 1. 本サービスの利用は、ひかり電話対応機器(以下「機器」といいます。)が必要となります本サービスの利用は、当社指定のIP電話対応機器(以下「機器」といいます。)が必要となります。
2. 本サービスおよびケーブル光コラボのサービスが終了した場合、同時機器のレンタル契約も終了するものとします。
3. 利用者は、レンタル契約が終了した場合および機器の交換が必要となった場合は、速やか 利用機器を当社またはNTT東日本の指示従い返還するものとします利用機器を当社の指示従い返還するものとします。
4. 前項の定めかかわらず、利用者から機器が返還されない場合、当社は、利用者対し、別表4定める損害金を請求するものとします前項の定めかかわらず、利用者から機器が返還されない場合、当社は、利用者対し、購入代金相当額の損害金を請求するものとします。
5. 利用者は、機器を善良なる管理者の注意をもって保管・使用するものとします。
6. 利用者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 機器を当社の承諾なく申込利用場所以外へ移動すること、および契約者回線以外へ移設すること
(2) 機器を日本国外持ち出すこと
(3) 機器を担保供すること
(4) 機器を転貸または売却して第三者利用させること
(5) 機器を分解、解析、改造、改変などして、引き渡し時の原状を変更すること
(6) 有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者使用させること
(7) プログラムの全部または一部を複製、改変、その他機器のソフトウェア関する著作権その他の知的財産権を侵害すること
7. 利用者は、機器を滅失(盗難よる場合を含みます。)、毀損または損傷したときは、直ち その旨を当社通知し、その原因を問わず、別表4定める損害金または実費修理代金を支払うものとしますその旨を当社通知し、その原因を問わず、代替機器の購入代金相当額または修理代金相当額の損害金を支払うものとします。
8. 当社は、機器障害が発生し通常の使用ができなくなったときは、当社の負担より修理または交換を行います。ただし、障害の発生が利用者の責帰すべき事由よるときは、利用者が実費修理代金を負担するものとします当社は、機器障害が発生し通常の使用ができなくなったときは、当社の負担より修理または交換を行います。ただし、障害の発生が利用者の責帰すべき事由よるときは、利用者が実費修理代または代替機器購入代金を負担するものとします。
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機器のレンタル. 1. 本サービスの利用は、ひかり電話対応機器(以下「機器」といいます。)が必要となります1. 本サービスの利用には、当社指定の IP 電話対応機器(以下「機器」といいます。)が必要となります。
2. 本サービスおよびケーブル光コラボのサービスが終了した場合、同時機器のレンタル契約も終了するものとします2. 本サービス及びいんでガス光のサービスが終了した場合、同時に機器のレンタル契約も終了するものとします。
3. 利用者は、レンタル契約が終了した場合および機器の交換が必要となった場合は、速やか 利用機器を当社またはNTT東日本の指示従い返還するものとします3. 利用者は、レンタル契約が終了した場合及び機器の交換が必要となった場合は、速やかに利用機器を当社の指示に従い返還するものとします。
4. 前項の定めかかわらず、利用者から機器が返還されない場合、当社は、利用者対し、別表4定める損害金を請求するものとします4. 前項の定めにもかかわらず、利用者から機器が返還されない場合、当社は、利用者に対し、別途定める購入代金相当額又は契約が終了した日の翌日から当社機器が返還される日までの期間に対応する基本料金の倍額相当損害金のいずれかのうち、当社が選択した損害金を請求できるものとします。
5. 5. 利用者は、機器を善良なる管理者の注意をもって保管・使用するものとします。
6. 利用者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします6. 利用者は、次の各号の行為を行なってはならないものとします。
(11) 機器を当社の承諾なく申込利用場所以外へ移動すること、および契約者回線以外へ移設すること機器を当社の承諾なく申込利用場所以外へ移動すること、及び契約者回線以外へ移設すること
(22) 機器を日本国外持ち出すこと機器を日本国外へ持ち出すこと
(33) 機器を担保供すること機器を担保に供すること
(44) 機器を転貸または売却して第三者利用させること機器を転貸又は売却して第三者に使わせること
(55) 機器を分解、解析、改造、改変などして、引き渡し時の原状を変更すること機器を分解、解析、改造、改変などして、引渡し時の原状を変更すること
(66) 有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者使用させること有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者に使用させること。
(77) プログラムの全部または一部を複製、改変、その他機器のソフトウェア関する著作権その他の知的財産権を侵害することプログラムの全部又は、一部を複製、改変、その他機器のソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を侵害すること
7. 利用者は、機器を滅失(盗難よる場合を含みます。)、毀損または損傷したときは、直ち その旨を当社通知し、その原因を問わず、別表4定める損害金または実費修理代金を支払うものとします7. 利用者は、機器を滅失(盗難による場合を含む)又は毀損したときは、直ちにその旨を 当社に通知し、その原因を問わず、別途定める代替機器の購入相当額又は修理代金相当額の損害金を支払うものとします。
8. 当社は、機器障害が発生し通常の使用ができなくなったときは、当社の負担より修理または交換を行います。ただし、障害の発生が利用者の責帰すべき事由よるときは、利用者が実費修理代金を負担するものとします8. 当社は、機器に障害が発生し通常の使用ができなくなったときは、当社の負担により修理または交換を行ないます。ただし、障害の発生が利用者の責に帰すべき事由によるときは、利用者が実費修理代または代替機器購入代金を負担するものとします。
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Samples: ケーブル光電話利用約款