機器のレンタル. 1. 申込者は、本サービスの利用あたって別表3定める当社指定の機器(以下「機器」といいます。)をレンタル利用することができます。機器をレンタルする場合は、当社所定の手続きより申込むものとします。 2. 当社は、前項 定める申込を承諾した場合、機器を1契約つき1台貸与します。ただし、無線LANカード ついてはこの限りではありません。 3. 機器をレンタルしている利用者(以下「レンタル利用者」といいます。)は、機器のレンタル契約を終了する場合は、当社所定の手続きより届け出るものとします。 4. 本サービスが終了した場合、同時機器のレンタル契約も終了するものとします。 5. レンタル利用者は、レンタル契約が終了した場合および機器の交換が必要となった場合は、速やか利用機器を当社またはNTT東日本の指示従い返還するものとします。 6. 前項の定め もかかわらず、レンタル利用者から機器が返還されない場合、当社は、当該レンタル利用者 対し、別表5定める損害金を請求するものとします。 7. レンタル利用者は、機器を善良なる管理者の注意をもって保管・使用するものとします。 8. レンタル利用者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。 (1) 機器を当社の承諾なく申込利用場所以外へ移動すること、および契約者回線以外へ移設すること (2) 機器を日本国外持ち出すこと (3) 機器を担保供すること (4) 機器を転貸または売却して第三者利用させること (5) 機器を分解、解析、改造、改変などして、引き渡し時の原状を変更すること (6) 有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者使用させること (7) プログラムの全部または一部を複製、改変、その他機器のソフトウェア関する著作権その他の知的財産権を侵害すること 9. レンタル利用者は、機器を滅失(盗難よる場合を含む。)、毀損または損傷したときは、直ちその旨を当社通知し、その原因を問わず、別表5定める損害金または実費修理代金を支払うものとします。 10. 当社は、機器 障害が発生し通常の使用ができなくなったときは、当社の負担 より修理または交換を行います。ただし、障害の発生がレンタル利用者の責 帰すべき事由 よるときは、レンタル利用者が実費修理代金を負担するものとします。
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機器のレンタル. 1. 申込者は、本サービスの利用あたって別表3定める当社指定の機器(以下「機器」といいます。)をレンタル利用することができます。機器をレンタルする場合は、当社所定の手続きより申込むものとします申込者は、本サービスの利用 あたって別表3 定める当社指定の機器(以下「機器」といいます。)をレンタル利用することができます。機器をレンタルする場合は、当社所定の手続 きより申込むものとします。
2. 当社は、前項 定める申込を承諾した場合、機器を1契約つき1台貸与します。ただし、無線LANカード ついてはこの限りではありません。
3. 機器をレンタルしている利用者(以下「レンタル利用者」といいます。)は、機器のレンタル契約を終了する場合は、当社所定の手続きより届け出るものとします。
4. 本サービスが終了した場合、同時機器のレンタル契約も終了するものとします。
5. レンタル利用者は、レンタル契約が終了した場合および機器の交換が必要となった場合は、速やか利用機器を当社またはNTT東日本の指示従い返還するものとします。
6. 前項の定め もかかわらず、レンタル利用者から機器が返還されない場合、当社は、当該レンタル利用者 対し、別表5定める損害金を請求するものとします。
7. レンタル利用者は、機器を善良なる管理者の注意をもって保管・使用するものとします。
8. レンタル利用者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 機器を当社の承諾なく申込利用場所以外へ移動すること、および契約者回線以外へ移設すること
(2) 機器を日本国外持ち出すこと
(3) 機器を担保供すること
(4) 機器を転貸または売却して第三者利用させること
(5) 機器を分解、解析、改造、改変などして、引き渡し時の原状を変更すること
(6) 有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者使用させること
(7) プログラムの全部または一部を複製、改変、その他機器のソフトウェア関する著作権その他の知的財産権を侵害すること
9. レンタル利用者は、機器を滅失(盗難よる場合を含む。)、毀損または損傷したときは、直ちその旨を当社通知し、その原因を問わず、別表5定める損害金または実費修理代金を支払うものとします。
10. 当社は、機器 障害が発生し通常の使用ができなくなったときは、当社の負担 より修理または交換を行います。ただし、障害の発生がレンタル利用者の責 帰すべき事由 当社は、機器障害が発生し通常の使用ができなくなったときは、当社の負担 より修理または交換を行います。ただし、障害の発生がレンタル利用者の責帰すべき事由 よるときは、レンタル利用者が実費修理代金を負担するものとします。
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機器のレンタル. 1. 申込者は、本サービスの利用あたって別表3定める当社指定の機器(以下「機器」といいます。)をレンタル利用することができます。機器をレンタルする場合は、当社所定の手続きより申込むものとします。
2. 当社は、前項 定める申込を承諾した場合、機器を1契約つき1台貸与します。ただし、無線LANカード ついてはこの限りではありません。
3. 機器をレンタルしている利用者(以下「レンタル利用者」といいます。)は、機器のレンタル契約を終了する場合は、当社所定の手続きより届け出るものとします。
4. 本サービスが終了した場合、同時機器のレンタル契約も終了するものとします。
5. レンタル利用者は、レンタル契約が終了した場合および機器の交換が必要となった場合は、速やか利用機器を当社またはNTT東日本の指示従い返還するものとします。
6. 前項の定め もかかわらず、レンタル利用者から機器が返還されない場合、当社は、当該レンタル利用者 対し、別表5定める損害金を請求するものとします。
7. レンタル利用者は、機器を善良なる管理者の注意をもって保管・使用するものとします。
8. レンタル利用者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 機器を当社の承諾なく申込利用場所以外へ移動すること、および契約者回線以外へ移設すること
(2) 機器を日本国外持ち出すこと
(3) 機器を担保供すること
(4) 機器を転貸または売却して第三者利用させること
(5) 機器を分解、解析、改造、改変などして、引き渡し時の原状を変更すること
(6) 有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者使用させること
(7) プログラムの全部または一部を複製、改変、その他機器のソフトウェア関する著作権その他の知的財産権を侵害すること
9. レンタル利用者は、機器を滅失(盗難よる場合を含む。)、毀損または損傷したときは、直ちその旨を当社通知し、その原因を問わず、別表5定める損害金または実費修理代金を支払うものとしますレンタル利用者は、機器を滅失(盗難よる場合を含む。)、毀損または損傷したときは、直ちその旨を当社 通知し、その原因を問わず、別表5 定める損害金または実費修理代金を支払うものとします。
10. 当社は、機器 障害が発生し通常の使用ができなくなったときは、当社の負担 より修理または交換を行います。ただし、障害の発生がレンタル利用者の責 帰すべき事由 よるときは、レンタル利用者が実費修理代金を負担するものとします。
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Samples: 利用約款
機器のレンタル. 1. 申込者は、本サービスの利用あたって別表3定める当社指定の機器(以下「機器」といいます。)をレンタル利用することができます。機器をレンタルする場合は、当社所定の手続きより申込むものとします。
2. 当社は、前項 定める申込を承諾した場合、機器を1契約つき1台貸与します。ただし、無線LANカード ついてはこの限りではありません。
3. 機器をレンタルしている利用者(以下「レンタル利用者」といいます。)は、機器のレンタル契約を終了する場合は、当社所定の手続きより届け出るものとします。
4. 本サービスが終了した場合、同時機器のレンタル契約も終了するものとします。
5. レンタル利用者は、レンタル契約が終了した場合および機器の交換が必要となった場合は、速やか利用機器を当社またはNTT東日本の指示従い返還するものとしますレンタル利用者は、レンタル契約が終了した場合および機器の交換が必要となった場合は、速やか利用機器を当社の指示従い返還するものとします。
6. 前項の定め もかかわらず、レンタル利用者から機器が返還されない場合、当社は、当該レンタル利用者 対し、別表5定める損害金を請求するものとします対し、別途定める購入代金相当額の損害金を請求するものとします。
7. レンタル利用者は、機器を善良なる管理者の注意をもって保管・使用するものとします。
8. レンタル利用者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 機器を当社の承諾なく申込利用場所以外へ移動すること、および契約者回線以外へ移設すること
(2) 機器を日本国外持ち出すこと
(3) 機器を担保供すること
(4) 機器を転貸または売却して第三者利用させること
(5) 機器を分解、解析、改造、改変などして、引き渡し時の原状を変更すること
(6) 有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者使用させること
(7) プログラムの全部または一部を複製、改変、その他機器のソフトウェア関する著作権その他の知的財産権を侵害すること
9. レンタル利用者は、機器を滅失(盗難よる場合を含む。)、毀損または損傷したときは、直ちその旨を当社通知し、その原因を問わず、別表5定める損害金または実費修理代金を支払うものとしますレンタル利用者は、機器を滅失(盗難よる場合を含む。)、毀損または損傷したときは、直ちその旨を当社通知し、その原因を問わず、別途定める代替機器の購入代金相当額または修理代金相当額の損害金を支払うものとします。
10. 当社は、機器 障害が発生し通常の使用ができなくなったときは、当社の負担 より修理または交換を行います。ただし、障害の発生がレンタル利用者の責 帰すべき事由 よるときは、レンタル利用者が実費修理代金を負担するものとしますよるときは、レンタル利用者が実費修理代または代替機器購入代金を負担するものとします。
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