特約の締結. 保険契約規程第 35 条第 1 項第 6 号のただし書に基づき、本特約を締結しようとする者は、所定の申込書に必要事項を記載し、署名又は記名なつ印して組 に申し込み、組 の承諾を得て、保険料の全部又は一部を払い込まなければならない。
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特約の締結. 保険契約規程第 35 条第 1 項第 6 号のただし書に基づき、本特約を締結しようとする者は、所定の申込書に必要事項を記載し、署名又は記名なつ印して組 に申し込み、組 の承諾を得て、保険料の全部又は一部を払い込まなければならない。
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