監督員等. 第8条 発注者は、設計図書に定めるところにより、監督員又は調査職員(以下「監督員等」という。)を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
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監督員等. 第8条 発注者は、設計図書に定めるところにより、監督員又は調査職員(以下「監督員等」という。)を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする第9条 発注者は、設計図書に定めるところにより、監督員又は調査職員(以下「監督員等」とい う。)を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
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監督員等. 第8条 発注者は、設計図書に定めるところにより、監督員又は調査職員(以下「監督員等」という。)を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする設計図書に定めるところにより、甲及び乙がそれぞれ監督員又は調査職員(以下「監督員等」という。)を置いたときは、その氏名を丙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
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