Common use of 研究担当者 Clause in Contracts

研究担当者. 甲及び乙は、別紙1の第6欄に掲げる自己に所属する従業員又は職員を、研究担当者として本共同研究に参加させるものとする。

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Sources: 共同研究契約, 共同研究契約

研究担当者. 甲及び乙は、別紙1の第6欄に掲げる自己に所属する従業員又は職員を、研究担当者として本共同研究に参加させるものとする甲及び乙は、別紙1の第6欄に掲げる自己に属する者を、本共同研究に従事する者(以下「研究担当者」という。)として本共同研究に参加させる

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Sources: 共同研究契約

研究担当者. 甲及び乙は、別紙1の第6欄に掲げる自己に所属する従業員又は職員を、研究担当者として本共同研究に参加させるものとする甲は、別紙1の第6欄に掲げる自己に所属する従業員又は職員を、研究担当者として本受託研究に参加させるものとする

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Sources: 受託研究契約