税制の変更によるサービスの対価の変更 のサンプル条項

税制の変更によるサービスの対価の変更. (1) 乙は、税制の変更(ただし、法人税、所得税、事業税その他収益に関する税制に関する変更を除く。以下、本条において同様とする。)により乙が支払うべき租税が新設又は増額されたときは、甲に対してその旨及び変更見込み額を記載した通知を行うことにより、サービスの対価の見直しを請求することができる。 (2) 甲は、税制の変更により乙が支払うべき租税が減免されたときは、乙に対してその旨を通知することにより、サービスの対価の見直しを請求することができる。 (3) 前2項に基づく請求がなされた場合、甲及び乙は、請求の当否及び変更額について協議の上決定する。当該協議において合意が成立しない場合、甲は、サービスの対価額の変更の可否及び変更する場合には合理的と判断する変更額をそれぞれ決定し、当該決定の理由を併記した書面により乙に対して通知する。 [8 上記以外の想定外の変化に対する見直し (1) サービスの対価の算定根拠である前提条件について、上記1~7において考慮されない変動要素が発生し、又はサービスの対価が前提とする条件に重大な変更が発生した等の場合には、甲及び乙は速やかに協議を行い、サービスの対価の見直しを検討するものとする。かかる協議は、甲又は乙からの申込みにより行われるものとし、一方の当事者から申込みを受けた場合、他方の当事者は誠意をもって協議に応じるものとする。 (2) 前項の協議において甲と乙が合意に至らないときは、甲が各協議事項について定め るものとする。前項に記載する協議において合意が成立しない場合、甲は、サービスの対価の変更の可否及び変更する場合には合理的と判断する変更額を決定し、当該決定の理由を併記した書面により乙に対して通知する。] 1 サービスの対価の減額の考え方 本事業に係るサービスの対価は、原則として、別紙5のとおり支払われるが、乙の責に帰すべき事由により維持管理・運営期間中に乙が事業契約に定められたアベイラビリティ(医療従事者等が行う医療行為等を実施できる環境が常に維持されている状態)の提供を確実に遂行していない場合、又は甲が行うモニタリングの結果事業契約において定められた業務要求水準が維持されていないことが判明した場合には、サービスの対価の減額を行うことができる。なお、アベイラビリティに基づく減額とモニタリングに基づく減額の双方に該当するような事態が発生した場合は、アベイラビリティに基づく減額のみが適用されるものとする。 (1) アベイラビリティに基づく減額 維持管理・運営期間中において、乙が自己の責に帰すべき事由により事業契約において予め定められた施設・設備の要求水準を維持することができず、その結果、医療従事者等が行う医療行為等、本件病院において甲が実施する行為に重大な影響を及ぼすなど病院の重要な機能を損なう事態が発生した場合、かかる事態が発生したときから復旧が完了するまでの時間について下表に従い算定された額を上限とし、病院の重要な機能を損なう事態の程度に応じて減額の額を算定し、当該事態が発生した月の翌月に支払うサービスの対価から減額の合計額を差し引いて乙に支払うことによりサービスの対価を減額する。ただし、かかる減額は、維持管理・運営期間開始日(又はその後の年においては、維持管理・運営期間開始日から各1年間が経過した日)に開始する各1年間における累計で3億円を限度とする。
税制の変更によるサービスの対価の変更. (1) 乙は、税制の変更(ただし、法人税、所得税、事業税その他収益に関する税制に関する変更を除く。以下、本条において同様とする。)により乙が支払うべき租税が新設又は増額されたときは、甲に対してその旨及び変更見込み額を記載した通知を行うことにより、サービスの対価の見直しを請求することができる。 (2) 甲は、税制の変更により乙が支払うべき租税が減免されたときは、乙に対してその旨を通知することにより、サービスの対価の見直しを請求することができる。 (3) 前2項に基づく請求がなされた場合、甲及び乙は、請求の当否及び変更額について協議の上決定する。当該協議において合意が成立しない場合、甲は、サービスの対価額の変更の可否及び変更する場合には合理的と判断する変更額をそれぞれ決定し、当該決定の理由を併記した書面により乙に対して通知する。 [8 上記以外の想定外の変化に対する見直し (1) サービスの対価の算定根拠である前提条件について、上記1~7において考慮されない変動要素が発生し、又はサービスの対価が前提とする条件に重大な変更が発生し た等の場合には、甲及び乙は速やかに協議を行い、サービスの対価の見直しを検討するものとする。かかる協議は、甲又は乙からの申込みにより行われるものとし、一方の当事者から申込みを受けた場合、他方の当事者は誠意をもって協議に応じるものとする。 (2) 前項の協議において甲と乙が合意に至らないときは、甲が各協議事項について定めるものとする。]

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  • 利用申込 (1) 本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。 (2) 当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾する場合は契約者ID(利用者番号)および確認用パスワードを記載したお客様カード(以下「お客様カード」といいます)を貸与します。 (3) 当金庫が申込書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱した場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 (4) 利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)、各種暗証番号(各種パスワードを含みます。以下同じ)または電子証明書の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • サービス内容の変更等 当社は,ユーザーに通知することなく,本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし,これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

  • 統計データの利用 当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。

  • 機密の保持 当事者は、本規定に伴って知り得た相手方の情報については、本規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないよう万全の措置をとることとし、この措置は本契約の終了後も継続することとします。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金、算定方法等は、料金表に定めるとおりとします。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 信託期間 この信託の期間は、信託契約締結日から第43 条第1 項、第44 条第1 項、第45 条第1 項および第47 条第2 項の規定による信託終了日までとします。

  • 主 契 約 特 約 別 表 約 款 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て

  • 本サービスの利用 本サービスの利用を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。