信託期間. 第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第41条第8項、第42条第1項および同条第2項、第43条第1項、第44条第1項、第46条第2項の規定による信託期間終了日までとします。
信託期間. (4) 計算期間
信託期間. 当ファンドの信託期間は無期限ですが、後記(5)の1)2)3)5)の理由により信託は終了します。
信託期間. 信託期間は無期限とします。ただし、下記「5.信託の終了」の場合には、信託は終了します。
信託期間. 信託期間は平成19年12月21日から無期限とします。ただし、後記「(5) その他 1)信託の終了」に該当する場合、信託は終了することがあります。
信託期間. 第4 条 この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第11 条、第51 条第1 項、第52 条第1 項、第54 条第2 項の規定によって信託を終了させることがあります。
信託期間. 無期限(平成 18 年 12 月 21 日(木)設定)
信託期間. (1)信託期間は、信託契約日に始まり、商品説明書または募集要項に記載の信託期間満了日(信託契約日から商品説明書または募集要項に記載の信託期間満了日までの期間を「当初信託期間」といいます。)をもって終了します。ただし、第21条に定める強制終了の場合その他募集要項に記載の信託期間満了日に先立ってこの信託の終了事由が発生した場合は、信託期間満了日が到来したか否かにかかわらず、信託契約が終了します。
信託期間. 第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成27年6月30日までとします。
信託期間. 存続期間) ファンドおよびサブ・ファンドの存続期間は、無期限である。