簡易プロポーザル作成上の留意点 のサンプル条項

簡易プロポーザル作成上の留意点. (1) 簡易プロポーザル提出の制限 1) 既に受注している案件または契約交渉中の案件と業務期間が重なる業務従事予定者を配置して応募することは認められません(ただし、業務期間を調整して重複を避けることができる場合、応募に支障ありません)。 2) プロポーザルの提出期限が同じである複数の案件に、同一の業務従事者を配置して応募することは、複数の案件で優先契約交渉権者となる可能性が出てくるため、認められません。 3) 業務期間が重複する可能性のある JICA の他の業務実施契約(単独型)案件に、選定結果が未通知である業務従事者を配置して応募する場合、応募中の案件を含めて2件までであれば応募することができます。ただし、業務期間が重複する可能性のある業務実施契約の評価対象業務従事予定者として応募中の業務従事予定者による業務実施契約(単独型)案件への応募はできません。 4) 上述の場合は簡易プロポーザル表紙(様式2-2)の「⑨ 業務期間が重複して応募する案件について」欄の「該当」を選択し、様式2-4により、応募中の案件名等を提示してください。複数の案件で選定時期が重なる場合には、プロポーザル提出期限が先になる案件の受注を優先することを原則とします。 5) 既に受注している案件および契約交渉中の案件等との関係等で、業務従事予定者の配置できない期間がある場合等には、その旨を記載してください。この記載内容は評価の対象にはしませんが、公示に示す業務期間で実施することが明らかに困難と判断されるものについては当該簡易プロポーザルを無効とします。 6) 業務実施契約(単独型)は業務従事者1名での業務のため、業務従事予定者 複数名での応募は認められません。複数名で応募された場合は失格となります。 (2) 標準経験年数を満たさない格付の提案 (3) 簡易プロポーザルの体裁等 1) 体裁 簡易プロポーザルは、手書き不可とします。表紙には、業務名、提出年月(西暦)、整理番号(又は国際協力人材登録番号)、コンサルタント等の名称を記載してください。 2) 形式 簡易プロポーザルはA4版(縦)、原則として1行の文字数を 45 字及び1 ページの行数を 35 行程度とします。 3) 構成・分量 項目 様式 分量 業務の実施方針 コンプライアンス体制につい ては様式4-1(その3)。それ以外は様式なし。 図表を含め6頁以内。 業務従事予定者の経験・ 能力等 様式4-5(その1,2,3)。 様式4-5の前に、当該業務従 事予定者の配置理由を1頁以内で添付。 なお、上記の分量を大幅に超えている場合には減点の対象となりますので、ご注意ください。 (4) その他 1) 簡易プロポーザルは、提出期限(時刻)までに、電子メールにて専用アドレス(e-propo@jica.go.jp)までご提出ください。詳しくは下記ウェブサイトをご参照ください。(郵送によるご提出も受け付けます。郵送の場合、提出期限 (時刻)までに調達部契約第一課・第二課必着とします。その際は両面印刷、ホチキス止めとしてください。) ・業務実施契約(単独型)公示にかかる応募手続き 2) 業務実施契約(単独型)の内、先方政府から日本政府に対して要請のあった専門家が実施する業務の契約案件については、専門家として業務従事予定者を派遣する際に、先方政府へ業務従事予定者の履歴を示した上で、受入確認を得る必要がある場合があります。この場合、先方政府からの受入確認が得られることが契約成立(締結)の要件となりますので、ご注意ください。 3) なお、簡易プロポーザルの評価内容については、選定結果の通知日から2週間以内に申込み頂ければ、日程を調整の上、説明いたします。なお、2週間を過ぎての申込みはお受けしていませんので、ご承知おきください。
簡易プロポーザル作成上の留意点. (1) 簡易プロポーザル提出の制限 1) 既に受注している案件または契約交渉中の案件と業務期間が重なる業務従事予定者を配置して応募することは認められません(ただし、業務期間を調整して重複を避けることができる場合、応募に支障ありません)。 2)プロポーザルの提出期限が同じである複数の案件に、同一の業務従事者を配置して応募することは、複数の案件で優先契約交渉権者となる可能性が出てくるため、認められません。

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  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 安全管理 (1) 使用期間中(準備・撤去を含む)は、全て利用者の責任のもとに、防災・防犯・施工・搬入出等の安全管理を行っていただくことになりますので、必ず常駐して下さい。 (2) 利用者及び利用者の関係者は、当施設において自己の身体及び財産について自らの責任でこれを管理して下さい。当社は、当施設内外での盗難・紛失・障害等の損失に対して一切責任を負いません。又、利用者及び来場客は、これに異議を述べることはできません。利用者は来場者に対してもこの旨を周知徹底して下さい。 (3) 利用者は、来場者の安全の為に、会場管理計画書を当社に提出し、利用者の責任において「自衛消防隊」を組織して、各々の任務分担を定め、非常時に備えて非常口・防災設備の位置や使用方法等を予め熟知しておいて下さい。 (4) 会場使用期間中、当施設内外で混雑が予想される場合には、必要に応じて警備員・整理員を配置して下さい。また、当社に対して警備・人員整理計画をご提出して下さい。 (5) 利用者は、催事の前後や休憩時間等において、適宜扉の開放を行い、室内換気を心掛けて下さい。 (6) 利用者は、自らの費用と責任で、必要に応じて医師又は看護師を派遣し、その旨を当社に報告して下さい。 (7) 使用期間中の荷捌き場には、防災・防犯等の理由から、商品や梱包材、装飾資材、ごみ等を置くことはできません。また、使用期間中は各搬出入用扉については防災・防犯上常時閉じておいて下さい。 (8) 当施設の保全管理・維持・防災・防犯及び安全上の理由から、当施設関係者が催事期間中は会場内の適宜の場所に立入り、必要な措置を講ずる事があります。 (9) 当施設の防災・防犯及び安全上等の理由から、当施設のマイク・スピーカー等が一時利用出来なくなる事や非常放送等が流れる事がございます。

  • 施設の概要 (1) 施設の名称等 ・施設名 介護老人保健施設 サンフローラみやざき ・開設年月日 平成6年4月19日 ・所在地 宮崎県東諸県郡国富町大字岩知野字明久355 ・電話番号 0985-75-2020 ・FAX番号0985-75-2897 ・管理者名 沖田 一行 ・介護保険指定番号 介護老人保健施設(4551980008号) (2) 介護老人保健施設の目的と運営方針 介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、1日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援すること、また、利用者の方が居宅での生活を1日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護や通所リハビリテーションといったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただいた上でご利用ください。 [介護老人保健施設サンフローラみやざきの運営方針] ・当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指します。 ・当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。 ・当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努めます。 ・当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努めます。 ・サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努めます。 ・利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとします。 ・当施設では、利用者もしくはその家族、代理人からの要求によって利用者の情報を求められた場合は、必要に応じてその情報を開示します。ただし、個人情報保護法に基づいたものによります。 (3) 施設職員の配置基準 常 勤 非常勤 夜 間 業務内容 ・医 師 1 2 医学的管理業務 ・看護職員 8 1 健康管理業務 ・薬剤師 0 1 薬剤管理業務 ・介護職員 20 2 日常生活介護業務 ・支援相談員 1 利用者及び家族相談業務 ・理学療法士・作業療法士 1 機能訓練業務 ・管理栄養士 1 栄養管理業務 ・介護支援専門員 1 介護サービス計画等業務 ・事務職員 4 事務管理業務 ・その他 10 調理業務・施設環境管理業務 (4) 入所定員等 ・定員~84名 ・個室~12室 4人室~18室

  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • 乙の免責 乙は、適合審査を実施することにより、甲の依頼に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。

  • 履行期間の延長 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 主契約 保険料の払込免除について

  • 保証料 借入要項記載の保証料支払方法が毎月払いである場合には、利息および損害金に基金の保証料を含むものとします。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。