履行期間の延長 のサンプル条項

履行期間の延長. 第18条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、委託者に履行期間の延長を請求することができる。
履行期間の延長. 第8条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
履行期間の延長. 第9条 受注者は、その責めに帰することができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
履行期間の延長. 第4条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に本件業務を履行することができないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面を提出し、履行期間の延長を求めることができる。
履行期間の延長. 第6条 乙は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
履行期間の延長. 第10条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
履行期間の延長. 第 10 条 受託者は、天災その他自己の責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、委託者に対し遅滞なくその理由を付した書面により履行期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は委託者と受託者とが協議して定める。 (経済事情の激変等による契約金額の変更)
履行期間の延長. 第9条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
履行期間の延長. 受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、県に履行期間の延長を請求することができる。 県と受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措 置は、次のとおりとする。
履行期間の延長. 第 22 条) 履行期間の短縮 (第 23 条)