履行期間の延長. 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
履行期間の延長. 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
履行期間の延長. 受託者は、その責めに帰すことができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、委託者に履行期間の延長を請求することができる。
履行期間の延長. 受託者は、天災その他自己の責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、委託者に対し遅滞なくその理由を付した書面により履行期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は委託者と受託者とが協議して定める。 (経済事情の激変等による契約金額の変更)
履行期間の延長. 乙は、履行期間内に委託業務を完了することができない事由が生じた場合は、速やかにその旨を甲に報告しなければならない。
履行期間の延長. 受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができない場合は、県に履行期間の延長を請求することができる。
履行期間の延長. 第 22 条) 履行期間の短縮 (第 23 条)
履行期間の延長. 受注者は、天候の不良その他その責めに帰することができない理由により履行期限までに業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なく、その理由を明らかにした書面により履行期限の延長を求めることができる。 (損害のために必要を生じた経費の負担)
履行期間の延長. 止むを得ない理由により、履行期間内に、業務が完了できない場合には、履行期間を延長します。履行期間を変更する場合には契約変更が必要です。
履行期間の延長. 受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができない場合は、県に履行期間の延長を請求することができる。 受託者との委託契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措置は、次のとおりとする。
(1) 受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合 受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、県は契約の取消しができる。この場合、県に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。なお、受託者は次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとする。
(2) その他の事由により業務の継続が困難となった場合 災害その他不可抗力等、県及び受託者双方の責に帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できるものとする。 なお、委託期間終了若しくは契約の取消しなどにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供することとする。