履行期間の延長. 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
履行期間の延長. 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
履行期間の延長. 受託者は、その責めに帰すことができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、委託者に履行期間の延長を請求することができる。
履行期間の延長. 受託者は、天災その他自己の責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、委託者に対し遅滞なくその理由を付した書面により履行期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は委託者と受託者とが協議して定める。 (経済事情の激変等による契約金額の変更)
履行期間の延長. 乙は、履行期間内に委託業務を完了することができない事由が生じた場合は、速やかにその旨を甲に報告しなければならない。
履行期間の延長. 受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができない場合は、県に履行期間の延長を請求することができる。
履行期間の延長. 第 22 条) 履行期間の短縮 (第 23 条)
履行期間の延長. 受注者は、天候の不良その他その責めに帰することができない理由により履行期限までに業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なく、その理由を明らかにした書面により履行期限の延長を求めることができる。 (損害のために必要を生じた経費の負担)
履行期間の延長. 止むを得ない理由により、履行期間内に、業務が完了できない場合には、履行期間を延長します。履行期間を変更する場合には契約変更が必要です。
履行期間の延長. 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者がこれを定めて受注者に通知する。