紛争処理のための手続 のサンプル条項

紛争処理のための手続. 一方、産業医・学校医等の職務活動の時点で日本医師会A会員であっても、損害賠償請求を受けた時点で、退会等で日本医師会A会員でない場合には補償の対象外となります。 ※日本医師会A会員である期間中に損害賠償請求を受けた場合でも、事故発生後に損害賠償請求を受けることを明らかに予見して日本医師会A会員となった場合には保険は適用されません。
紛争処理のための手続. 産業医・学校医等の医師活動賠償責任保険においても、日医医賠責保険同様に日本医師会と保険会社が都道府県医師会と連携をとりながら紛争処理に当たります。また、必要に応じて、協議のうえで保険会社の負担のもとに適任の弁護士を依頼し、迅速・適正な紛争解決を図ります。なお、医療行為以外の事故についての判定となることから、賠償責任審査会の判定は必要に応じて行うものとします。 産業医や学校医等の職務活動において損害賠償の請求を受けた場合、会員がその活動について医療行為か否かの判断をすることは難しいケースが多いと思われます。 したがって、損害賠償の請求を受けたときは(文書、口頭いずれでなされた場合でも可)、各都道府県医師会の定める紛争処理手続に従って、その旨を都道府県医師会に報告してください。日本医師会として報告書の様式は特定しませんが、紛争処理を都道府県医師会へ委任するに当たっては、この保険の処理をも含めた委任状を提出してください。 産業医・学校医等の医師活動賠償責任保険は、日医医賠責保険・日医特約保険と異なり免責金額を設定していませんので、都道府県医師会が、この保険の紛争処理手続に委ねることとしたときは、損害賠償請求額にかかわらず、所定の書類を添えて、日本医師会へ付託することとなります。この際、会員は紛争経過報告書などの作成に協力をお願いします。 付託があれば、日本医師会は、保険会社へ付託の連絡をします。また、弁護士を選任する必要があるときは、日本医師会及び保険会社と協議の上選任を行います。
紛争処理のための手続. 9.3 医療行為の判断

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  • 権利放棄 本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 権利義務譲渡の禁止 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 落札者の決定方法 総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。

  • 保険契約の継続 (1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。 (注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。