初期契約解除 のサンプル条項
初期契約解除. 加入申込者は、契約成立後に当社から交付する加入契約の内容を明らかにした書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、当該契約の解除を書面により行うことができます。
初期契約解除. 乙は、本件サービスの提供開始日もしくは加入契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、加入契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第11条(加入契約の解除・解約)第1項、及び第12条(最低利用期間)は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、甲は、契約事務手数料、工事費(撤去費用含む)、サービス月額利用料及び付加機能利用料を乙に対して請求できるものとします。なお、サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。
初期契約解除. 事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、契約者は、契約書面を受領した日から起算して8日以内は、書面をもって本契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面(以下、「初期契約解除書面」といいます。)を発信したときに生じます。書面がCNSに到着する前に工事が行われることを防止するため、契約者は、CNSの工事開始前に初期契約解除書面を発信した場合、速やかに、CNSに対し、電話等にて、同書面を発信した旨を通知するものとします。また、解除連絡が間に合わず、CNSの委託を受けた工事業者が解除対象の工事の施工の為、契約者の指定した場所を訪問したときには、契約者は、その工事業者に対し、工事は不要との意思を明示しなければならないものとします。
初期契約解除. 加入者は、加入契約の提供開始日もしくは加入契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、加入契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第16条(契約の解除)第1項は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし当社は、加入工事費(撤去費用含む)、月額利用料、有料番組の月額料金を加入者に対しては請求できるものとします。
初期契約解除. 契約者は本サービスの利用開始日もしくは契約書面受領日のどちらか遅い日から8日間は、書面で通知することにより本契約の解約(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第18条第1項第1号は適用されず、解約の通知があった日に解約の効力が生じます。ただし、加入契約手数料、基本料、付加機能料金、通話料金、SMS送信料は請求できるものとします。基本料、付加機能料金は日割り計算されます。 初期契約解除があった日にMNPの転入処理が完了している場合は、別途MNP転出のお申し出が必要となります。この場合、MNP転出手数料が必要となります。 本契約とともに端末購入の分割販売契約をされた場合は、個品分割販売契約も自動的に契約解除となります。ただし、端末をお渡ししている場合は、一括支払いでの精算となり商品の返品はできません。
初期契約解除. 契約者は、トコチャンモバイルサービスの提供開始日もしくはトコチャンモバイルサービス契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8 日間は、トコチャンモバイルサービス契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第11 条(契約者が行うトコチャンモバイルサービス契約の解除)は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、契約事務手数料、トコチャンモバイルサービス月額利用料、付加機能利用料及び通話料は契約者に請求できるものとします。なお、サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。
初期契約解除. 法令により加入申込者が、契約書面の受領後等から 8 日間は、当社の同意なく、加入申込者の都合のみにより契約を解除することができる場合、当該解除通知の発信により契約は解除されます。
初期契約解除. 1. 契約者は、利用開始日から起算して8日を経過するまでの間、当社が定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
2. 本サービス契約が前項に基づき解除された場合、当社は、解除までの期間に応じたサービスの月額料金、事務手数料等の支払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします。
3. 契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、電話申告または書面により本契約の解除することができるものとします。法人名義は対象外となります。この効力は電話申告または書面が当社指定住所へ発送されたとき生じます。また、書面申告の場合は契約者用意の紙面に契約書面に記載のある例を元に必要事項を記載いただき、端末一式に同梱の上、契約書面を受領した日から起算して8日以内に当社指定住所へ発送いただきます。
4. 当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8 日間を経過するまでに本契約を解除しなかった場合は、改めて本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8 日を経過するまでの間、電話申告または書面送付により本契約を解除することができます。
初期契約解除. 1. 加入者はサービス開始日または契約内容確認書を受理した日のどちらか遅い日 付より起算して 8 日を経過するまでの間、法令に基づき、書面により申込の撤回又は解除を行うことができます。
2. 前項の規定による契約の申込の撤回等は、同項の書面を発した時に効力を生じます。
初期契約解除. 1. 個人での契約をされたお客様は、新たな料金契約(以下「新規契約」といいます。)または既に締結されている料金契約の一部の変更を内容とする契約(以下「変更契約」といい、新規契約と併せて 「対象契約」といいます。)を締結したときは、事業法施行規則第 22条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、その契約書面(事業法第26条の2第1項の規定に基づき当社がお客様に交付する書面( 同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)を受領した日を起算日として、8日を経過するまでの間に、当社に対して書面( はがきまたは封書その他の紙媒体であって、対象契約を特定するために必要な情報が記載されたものに限ります。)を発した場合に限り、事業法第26条の3の規定に基づき対象契約の解除(以下「書面解除」といいます。)を行うことができます。この場合、その書面の発送等に要する費用は、お客様に負担していただきます。
2. 書面解除は、お客様が前項の書面を発した時に効力を生ずるものとします。
3. お客様は、新規契約の書面解除を行ったときは、その解除までに提供された本サービスの料金(事業法施行規則第22条の2の9第 1号の規定に基づき算定した額とします。)および事務手数料以外の料金等の支払いを要しません。
4. 当社は、変更契約の書面解除があったときは、速やかに本サービスを変更前の状態に復するものとします。この場合、お客様は、その変更契約が効力を発した日に遡って、変更前の契約に基づき算出した料金その他の債務の支払いを要します。
5. お客様は、第3項の規定に基づき支払いを要する額について、支 払期日を経過してもなお支払いがないときには、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 6%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、 365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。