初期契約解除 のサンプル条項

初期契約解除. 加入申込者は、契約書面受領日から起算して8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。 なお、文書をお送りいただく場合は、加入申込者の責任と負担でお願いいたします。
初期契約解除. 事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、契約者は、契約書面を受領した日から起算して8日以内は、書面をもって本契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面(以下、「初期契約解除書面」といいます。)を発信したときに生じます。書面がCNSに到着する前に工事が行われることを防止するため、契約者は、CNSの工事開始前に初期契約解除書面を発信した場合、速やかに、CNSに対し、電話等にて、同書面を発信した旨を通知するものとします。また、解除連絡が間に合わず、CNSの委託を受けた工事業者が解除対象の工事の施工の為、契約者の指定した場所を訪問したときには、契約者は、その工事業者に対し、工事は不要との意思を明示しなければならないものとします。
初期契約解除. 契約者は、本サービスの提供開始日もしくは契約内容確認書受領日のいずれか遅い日から 8日間は、本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項及び第15条(契約者が行う契約の解約)第1項は適用されず、解約の通知がなされた日に解約の効力が生じます。ただし、当社は、契約者に対して、契約事務手数料、工事費(撤去費含む)、サービス月額利用料、付加機能利用料および通話料は請求できるものとします。サービス月額利用料、付加機能利用料は日割り計算されます。
初期契約解除. 1. 契約者は、契約後に交付される契約書面記載の利用開始日、または契約書面を受領した 日のどちらか遅い方から起算して 8 日を経過するまでの間、当社が定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解除することができるものとします。ただし、法人・その他の団体向けの契約は対象外です。
初期契約解除. 加入者は、加入契約の提供開始日もしくは加入契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、加入契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第16条(契約の解除)第1項は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし当社は、加入工事費(撤去費用含む)、月額利用料、有料番組の月額料金を加入者に対しては請求できるものとします。
初期契約解除. 契約者は本サービスの利用開始日もしくは契約書面受領日のどちらか遅い日から8日間は、書面で通知することにより本契約の解約(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第18条第1項第1号は適用されず、解約の通知があった日に解約の効力が生じます。ただし、加入契約手数料、基本料、付加機能料金、通話料金、SMS送信料は請求できるものとします。基本料、付加機能料金は日割り計算されます。 初期契約解除があった日にMNPの転入処理が完了している場合は、別途 MNP転出のお申し出が必要となります。この場合、MNP転出手数料が必要となります。 本契約とともに端末購入の分割販売契約をされた場合は、個品分割販売契約も自動的に契約解除となります。ただし、端末をお渡ししている場合は、一括支払いでの精算となり商品の返品はできません。
初期契約解除. 1. 本サービスは、電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除(以下「初期契約解除」といいます。)の対象となります。
初期契約解除. 契約者は、本サービスの利用開始日又は契約書面受領日のどちらか遅い日を含め 8 日 間、契約者が書面で当社に通知することにより本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)が出来るものとします。初期契約解除は、契約者が当社に解除の通知を行った日 (以下「通知日」といいます)に解除の効力が生じるものとします。但し、月額利用料、通話料は請求出来るものとします。月額利用料は日割り計算されるものとします。但し、当社システムの都合上、通知日の翌月より本サービスが解除されるものとします。但し、通知日が月の 25 日を過ぎた場合、翌々月より本サービスが解除されるものとします。また、本サービスが適用された期間の料金は全額発生するものとします。
初期契約解除. 個人名義にて契約した契約者は開通通知書を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、電話申告または書面により本契約の解除を行うことができます。法人名義は対象外とします。この効力は電話申告または書面が当社指定住所へ発送されたとき生じます。 また、電話申告及び書面申告いずれの場合も、当社指定のフォーマットに必要事項を記載いただき、端末一式に同梱の上、開通通知書を受領した日から起算して 8 日以内に当社指定住所へ発送いただきます。
初期契約解除. 契約者は、トコチャンモバイルサービスの提供開始日もしくはトコチャンモバイルサービス契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8 日間は、トコチャンモバイルサービス契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第11 条(契約者が行うトコチャンモバイルサービス契約の解除)は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、契約事務手数料、トコチャンモバイルサービス月額利用料、付加機能利用料及び通話料は契約者に請求できるものとします。なお、サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。