融資限度額および融資方法 のサンプル条項

融資限度額および融資方法. (1) 本融資の実行は、日証金が決定した融資限度額の範囲内でお客様から申込みを受けて行うものとします。 (2) 前号の申込みは、30万円以上、1万円単位とします。ただし、追加融資の場合は、10万円以上、1万円単位とします。 (3) 第1号の融資限度額は、担保有価証券のうち融資不適格銘柄を除いた銘柄の時価額に60%(一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合は50%)を乗じた金額とします。ただし、5,000万円(お客様およびお客様の資産管理会社が担保有価証券の発行会社の役員または大株主の場合において日証金が必要と判断したときは3,000万円)を上限とします。 (4) 前号ただし書の定めにかかわらず、お客様から日証金所定の方法により融資限度額の上限の増額にかかる申込みがあり、日証金が担保内容および取引実績等を別途審査のうえ適当と認めた場合は、融資限度額の上限を3億円以内の日証金が定める金額とすることができるものとします。 (5) 日証金は、前2号により定めた融資限度額の上限をお客様の職業、勤務先における役職および取引状況、担保内容等により、お客様にあらかじめ通知のうえ契約更新時その他いつでも変更することができるものとします。変更により融資残高が融資限度額の上限を上回ったときは、当該超過額を返済していただきます。 (6) 融資の実行は、申込受付日の当日(14時30分以降に受け付けた場合は、申込受付日の翌営業日)または翌営業日(16時以降に受け付けた場合は、申込受付日の翌々営業日)に日証金に届け出たお客様の銀行口座に振り込む方法により行うものとします。 (7) 融資限度額を超えて融資を受けた場合でも、お客様は当然にその支払いについて責任を負うものとし、お客様はこの契約の定めるところにより当該超過額を支払うものとします。 (8) 担保有価証券の時価額は、市場価格から日証金が採用した価格に株数または口数を乗じて得た額と します。なお、市場価格から日証金が採用する価格は、原則として売買高等から当該銘柄の主たる市場 として認められる市場における最終価格または最終気配値段その他合理的と認められる価格とします。
融資限度額および融資方法. (1) お客様は、(2)の融資限度額((3)の規定により融資限度額の上限が引き上げられた場合の融資限度額を含みます。) からコムストックローンの融資残高を差し引いた金額の範囲内において、繰り返しコムストックローンによる融資を受けることができます。 (2) コムストックローンの融資限度額は、お客様が第3条の定めに基づきコムストックローンの担保として差し入れられた有価証券( 以下「担保有価証券」といいます。) のうち、第3条第3項の融資適格銘柄( 同項に定める担保有価証券のうち融資適格銘柄以外の銘柄( 融資不適格銘柄)は、日証金ウェブサイトで確認することができます。)の時価額に60%( 融資適格銘柄の一銘柄の時価額の割合が融資適格銘柄の時価額合計の70%以上を占める場合は50%) を乗じた金額( 1万円未満切捨て)とします。ただし、3,000万円を上限とします。 (3) (2)ただし書の定めにかかわらず、お客様から日証金所定の方法により融資限度額の上限の増額にかかる申込みがあり、日証金が担保内容および取引実績等を別途審査のうえ適当と認めた場合は、融資限度額の上限を1億円以内の日証金が定める金額とすることができるものとします。 (4) お客様は、次に掲げる方法によりコムストックローンの融資を申し込むことができます。なお、融資の申込みは、30万円以上(追加融資の場合は10万円以上)1万円単位とします。

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  • 個人情報管理責任者 株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長

  • 暗証番号 1. 当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。 2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 責任制限 本サービスの利用に伴いお客様に生じた損害についてのJAバンクの責任は、JAバンクの故意⼜は重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 再委託等の禁止 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 損益の帰属 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 (受託者による資金の立替え)

  • 業務内容 (1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 (2) 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 (3) その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後、取り扱いが認められる業務を含む)

  • 譲渡等の禁止 会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく会員としての地位を、会員を含むいかなる第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。