譲渡等の禁止. 会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく会員としての地位を、会員を含むいかなる第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。
譲渡等の禁止. 退職金又は解約手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。
譲渡等の禁止. 契約者は、契約に基づき発生する権利及び義務を、当社の事前の書面による同意を得ずし て第三者に貸与、譲渡、名義変更又は質入その他担保に供する等をすることができません。
譲渡等の禁止. (1) 契約者は、本件モバイル端末または付属端末を第三者に対して譲渡、質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
(2) 契約者は、当社の事前の承諾がある場合を除き、レンタルサービス契約における契約上の地位の譲渡及び本件モバイル端末または付属端末の転貸を行うことはできないものとします。
(3) 上記(2)の規定により当社の事前承諾を得て契約上の地位の譲渡の承諾を受けようとする者は、当社所定の書面(事実確認のために当社が指定する書類を含む)を提出するものとします。
(4) レンタルサービス契約上の地位譲渡があったときは、譲受人は、レンタルサービス契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。但し、譲渡日を含む月のレンタルサービス料金等については、当社所定の支払方法によるものとします。
(5) レンタルサービス契約の契約上の地位の譲渡前の譲渡人によるレンタルサービスの利用において、レンタルサービス契約に違反したことが判明したときは、当社は、このレンタルサービス契約の規定によりレンタルサービス契約の解除等必要な措置を執ることがあります。
(6) 仮処分、差押え、仮差押え、公租公課の滞納処分その他第三者が本件モバイル端末または付属端末の所有権を侵害し、又は侵害するおそれのある事由が生じた場合、契約者は、当社に対し直ちに通知するものとします。この場合において、契約者は、当該第三者に対し、本件モバイル端末または付属端末が契約者以外の者の所有にかかる物件であって自己の所有物でないことを主張立証するものとします。
譲渡等の禁止. 会員資格は、入会申込をし、当社が承認した方の専属的なものであり、会員は、会員証並びに会員番号及び本規約に基づく会員としての地位を、いかなる第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
譲渡等の禁止. 会員は会員ID および本規約に基づく本クラブの会員としての地位を第三者に対して譲渡、貸与、使用許諾等はできないこととします。
譲渡等の禁止. 会員は、会員として有する権利を、第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定、 その他担保に供する等の行為はできないものとします。
譲渡等の禁止. 甲及び乙は、相手方の事前の文書による承諾がない限り、本契約で定める債権及び債務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は移転してはならないものとする。
譲渡等の禁止. 本会員は、本カード及びそのWAONについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。
譲渡等の禁止. 会員は、本約款に基づいて本サービスの提供を受ける権利を、第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為は出来ないものとします。