輸出入に関する制限 のサンプル条項

輸出入に関する制限. 本ソフトウェアおよび 本システムはアメリカ合衆国(「米国」)を原産国 としています。米国の輸出管理法および規制は、本 ソフトウェア、ドキュメンテーション、本システム および成果物に適用されます。両当事者は、当該法 規制およびその他の適用される輸出入に関する法律 および規制(「貿易法」)に従うことに合意します。お客様は、お客様とそのユーザーが、取引制限対象 者ではないことを保証します。「取引制限対象者」 とは、以下の個人または団体をいいます。(a)米 国政府の承認なしに、米国通商法により規制物質に アクセスすることが禁止されているか、(b)米国 の貿易法に基づく一般的な輸出または通商禁止の対 象となる国またはその他の領土内に居住またはその 管理下にあるか、または(c)最終用途(核兵器、 化学兵器または生物兵器、国際原子力機関の保護下 にない原子力施設、ロシアまたは米国輸出管理規則 の国グループ D:5 の国における長距離ミサイルまた は無人航空機の開発等、軍事訓練または支援、軍事 または諜報、あるいはロシアもしくはロシア企業が 関与する深海、北極海沖、またはシェールオイルも しくはガスの探査、またはロシアのエネルギー輸出 パイプラインの設置等)のいずれかに従事している 個人または団体をいいます。

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  • 業務工程表の提出 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

  • 利用及び提供の制限 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

  • 疑義等の決定 本協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲及び乙が協議の上で決定するものとする。

  • 完全合意 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。

  • 旅程保証 当社は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の ①②③で規定する変更を除きます)は、第10項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第25項⑴規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。

  • 免責金額 補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 法令遵守 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。

  • 業務内容の変更 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。

  • 料金額 1) 定額利用料 1ケーブルプラス電話接続回線ごとに月額 区 分 料 金 額 利用料(プラン1) 税抜額1,330円(税込額1,463円) 利用料(プラン2) 税抜額2,300円(税込額2,530円) 2) 利用料 ア イ及びウ以外のもの