業務内容の変更 のサンプル条項

業務内容の変更. 第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
業務内容の変更. 第12条 発注者は、必要があると認めるときは、業務内容を変更し、又は業務の履行を中止させることができる 。この場合 において 、契約金 額(単価 契約にあっては契約単価 )又 は契約内容を変更する必要があるときは 、発 注者及び受注者が協議して定める。
業務内容の変更. 第2条 発注者は、必要があると認められるときは、発注者及び受注者で協議の上、受注者に対する書面による通知により、業務内容の変更を求めることができる。
業務内容の変更. 第9条 委託者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、業務を一時中止し、若しくは履行期間の伸縮をすることができる。
業務内容の変更. 第13条 甲は、必要があるときは、業務内容の変更を乙に通知して、業務内容を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ ばならない。
業務内容の変更. 第15条 発注者は、必要があるときは、業務内容の変更を受注者に通知して、業務内容を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
業務内容の変更. 第8条 甲は、必要があると認めるときは、業務内容を変更し、又は業務の履行を中止させることができる。この場合において、契約金額(単価契約の場合にあっては契約単価)又は契約内容を変更する必要があるときは、甲及び乙が協議して定める。
業務内容の変更. 業務内容の変更に伴う契約金額の変更については、実施条件が異なる場合、内訳書に記載のない項目が生じた場合または内訳書によることが不適当な場合で特別な理由がない時は、変更時の価格を基礎として受注者と受託者が協議して定め、その他の場合にあっては、内訳書記載の単価を基礎として定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受託者に通知する。
業務内容の変更. 第 10 条 甲は、必要に応じ、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止させることができるものとする。この場合において、委託金額又は委託期間を変更する必要があるときは、甲と乙が協議して決めるものとする。
業務内容の変更. 第 12 条 県は、必要があると認めるときは、委託業務の変更内容を運営権者に通知して、委託業務の内容を変更することができる。