迅速審査等 のサンプル条項

迅速審査等. 委員長は、原則として以下の内容に該当する場合には、迅速審査を行うことができる。迅速審査は、その妥当性の可否を含め、委員長が行い、その結果を医療機関の長に報告する。委員長は、次回の治験審査委員会で迅速審査の内容と判定を報告する。なお、この場合迅速審査の対象となる研究の関係者として委員長が該当する場合は、委員長の職務を代行する者は、副委員長、事務局長の順で務める。 ・規制当局等により全例調査が義務付けられた医薬品又は医療機器の使用成績調査等であって、その治療開始日が委員会の開催を待てない場合。 ・治験の契約がなく受託研究審査委員会の開催が必要ない場合。 ・既に進行中の研究であって、研究責任医師及び研究分担医師並びに研究依頼者の職名・住所等の事務的な変更、研究依頼者の組織・体制変更、1 年を超えない契約期間の延長、研究分担医師の追加・削除、 研究実施計画書の根幹に関わらない、付随的な情報の追加、変更の場合。 受託研究事務局は、委員長(又は副委員長)の署名又は記名・捺印を入手した後、「研究審査結果通知書 (研究書式3)」を作成し、院長に提出する。
迅速審査等. 第13条 委員会は,次に掲げるいずれかに該当する審査について,委員会が指名する委員による審査( 以下「迅速審査」という。) を行い,意見を述べることができる。この場合において,迅速審査の結果は委員会の意見として取り扱うものとし,当該審査結果は全ての委員に報告されなければならない。

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  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 業務の委託 1. 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 業務委託の承諾 1. 当組合は、当組合が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。

  • 業務委託料の変更方法等 第25条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。