目的と適用範囲. 本章は、独立行政法人国立病院機構岩手病院における医薬品の再審査申請、再評価申請の際に提出すべき資料の収集のための「使用成績調査」及び「特定使用成績調査」を「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(厚生省令第 171 号、平成 16 年 12 月 20 日。以下「GPSP省令」という。)」 又は「医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(厚生労働省令第 38 号、平成 17 年 3 月 23 日。以下「医療機器GPSP省令」という。)」に則って実施する場合や、医薬品、医療機器等 の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 77 条の4の2に基づき依頼される「副作用・感染症報告」等の治験及び製造販売後臨床試験を除く受託研究(以下「研究」という。)の実施に際して、受託研究審査委員会が従うべき業務の手順を定めるものである。
目的と適用範囲. 本手順書は当院における「受託研究取扱規程」及び「治験に係る標準業務手順書」に基づいて、中村記念病院臨床研究倫理審査委員会(以下)「委員会」という。)の運営に関する手続き及び記録の保存方法を定めるものである。
目的と適用範囲. 本手順書は、再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令
目的と適用範囲. 本手順書は、GCP及び薬発第430号(平成9年3月27日),薬食審査発第102 5009号(平成17年10月25日),治験取扱規程第10条及び審査委員会規程に基づいて、治験の実施に必要な手続きと運営に関する手順、審査委員会の運営に関する手続き及び記録の保存方法を定めるものである。
目的と適用範囲. 本手順書は、当院の治験の実施に際し、GCP省令及びその関連通知に基づいて治験を適正かつ安全に実施するために、治験責任医師、治験分担医師及び治験協力者が行うべき業務手順を定める。
目的と適用範囲. 本手順書は、独立行政法人国立病院機構渋川医療センター受託研究取扱規程、 「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第28号。以下「医薬品GCP省令」という。)、「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成17年厚生労働省令第36号。以下「医療機器GCP省令という。)、「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成26年厚生労働省令第89号。以下「再生医療等製品 GCP省令」という。)及びその関連通知、並びに「治験の依頼等に係る統一書式」に関する通知に基づいて、治験の実施に必要な手続きと運営に関する手順を定めるものである。
目的と適用範囲. 本手順書は「医師主導治験に係る標準業務手順書」に基づいて、医師主導治験に係る標準業務手順書第12条第1項の規定により院内に設置された中央治験審査委員会の運営に関する手続き及び記録の保存方法を定めるものである。
目的と適用範囲. 本手順書は、平成9年厚生省令第28号(GCP省令)、平成17年厚生労働省令第3 6号(医療機器GCP省令)、関連する通知、治験取扱規程第10条及び治験審査委員会規程 基づいて、治験の実施必要な手続きと運営関する手順、治験審査委員会の運営関す る手続き及び記録の保存方法を定めるものである。
目的と適用範囲. 本手順書は、医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)、法施行令、法施行規則、医薬 品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成 9 年厚生省令第 28 号。以下「GCP省令」と いう。)、医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成 16 年厚生労働省 令第 171 号。以下「GPSP省令」という。)、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 (平成 17 年厚生労働省令第 36 号。以下「医療機器GCP省令」という。)再生医療等製品の 臨床試験の実施の基準に関する省令(平成 26 年厚生労働省令第 89 号。以下「再生医療等製品 GCP 省令」という。)、及び関連する通知に基づいて、治験の実施に必要な手続きと運営に関する手順を定めるものである。
目的と適用範囲. 本手順書は、厚生省令第 28 号(平成 9 年 3 月 27 日)、薬発第 430 号(平成 9 年 3 月 27 日)、厚生労働省令第 24 号(平成 20 年 2 月 29 日)、薬食発第 0229007 号(平成 20 年 2 月 29 日)及び薬食審査発第 1024 第 1 号(平成 23 年 10 月 24 日)に基づいて、治験の実施に必要な手続きと運営に関する手順を定めるものである。