通信経路における盗聴等による損害 のサンプル条項

通信経路における盗聴等による損害. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。