違約金について のサンプル条項

違約金について. 1. 当社は、利用者が下記のいずれかに該当すると、当社が合理的な理由により判断する場合、利用者に対して、次項の違約金の支払いを請求できます。この場合、利用者は、本サービスのサービス料金と当該違約金を合わせて、当社の指定する期日までに支払う義務を負います。
違約金について. 9.1 違約金のしくみ 9.2 違約金の例外 P.16 テーマ
違約金について. 9.1 違約金のしくみ 銀行は、一般に長期固定の融資に対する資金確保を長期固定の預金で行っています。 例えば、貸出金1000万円、年2%の住宅ローンに対応する預金を1000万円2%で調達した場合、銀行は 10年間で200万円の預金利息を支払い、200万円の住宅ローンの利息をいただきます。 仮に住宅ローンが2年後に完済されると、銀行は新たな運用先を探す必要があります。このとき、市場金利が下落して新たな貸出金利が1.5%となると、残りの8年間で120万円の利息をいただきますが、お預かりしている預金に対しては160万円お支払する必要があります。繰上返済の結果、銀行は40万円の損失が発生することになります。
違約金について. お客さまが不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
違約金について. 本サービスにおいては、当社が利用規約又は本サービス上において、会員の禁止行為とそれに対する違反金を定める場合があります。 会員は、かかる禁止行為や違反金の定めがあることに了承できない場合には、利用契約を締結してはならず、利用契約の締結があった場合には、それらの定めに予め了承しているものと扱われます。
違約金について. 以下の場合には違約金をお支払いいただく必要があります。違約金の額は次に定める通りです。 ・返却した対象機種が受付不可品であった場合*1 違約金の額 22 か月目までに利用した場合 24 回目の分割支払金(残価)および利用申込みの翌月~23 回目までの 各回の分割支払金のうち早期利用特典による割引と同額の合計 23 か月目以降に利用した場合 利用申込みを受けた翌月以降の分割支払金残額 ・郵送方式でご返却の場合、利用申込みの翌月末日(消印有効。以下「郵送返却期限」といいます)までに、利用申込み後に送付される返送用キットを用いて対象機種を指定センターへ郵送し、対象機種の到着が当社において確認できなかった場合 *1 店頭持ち込み方式の場合は対象機種の返却をお受けできません。郵送方式の場合は指定センターから契約者へ対 象機種を返送します。 ※違約金は定期請求にて一括で請求します(d ポイント・ドコモビジネスポイントでのお支払いはできません)。 ※違約金を滞納された場合は、ネットワーク利用制限が発生する場合があります。 *1 故障時利用料として 22,000 円(smart あんしん補償にご加入の場合は 2,200 円)お支払いいただく必要があります。 *2 郵送返却期限までに対象機種の到着が確認できない場合や受付不可品と査定された場合は、いつでもカエドキプログラム (プラス対象機種)の利用によってお支払いを不要とする分割支払金(22 か月目までにご返却いただいた場合は 24 回目の分割支払金(残価)と早期利用特典、23 か月目までにご返却いただいた場合は24 回目の分割支払金(残価)、 24 か月目~46 か月目にご返却いただいた場合はその翌月以降のご利用分)と同額の違約金をお支払いいただく必要が あります。d ポイント・ドコモビジネスポイントでのお支払いはできません。
違約金について. 以下の場合には違約金をお支払いいただく必要があります。違約金の額は次に定める通りです。 ・返却した対象機種が受付不可品であった場合*1 ・郵送でご返却の場合で、利用申込みの翌月末日(消印有効。以下「郵送返却期限」といいます)までに、利用申込み後に送付される返送用キットを用いて指定センターへ郵送された対象機種の到着が当社において確認できなかった場合 *1 店頭持ち込み方式による返却の場合は返却をお受けできません。郵送方式による返却の場合は指定センターから加入者へ対象機種を返送します。 ※違約金は定期請求にて一括で請求します(d ポイント・ドコモビジネスポイントでのお支払いはできません)。 ※違約金を滞納された場合は、ネットワーク利用制限が発生する場合があります。
違約金について. 3 年以上の継続利用が条件ですので、本サービスご利用のお客様が、本サービスの契約成立日から 3 年以内に、 本サービスを解約(キャンセル)された場合、最大金 30,000 円の違約金が発生します。本サービスの契約成立日から 12 ヶ月以内の解約は、金 30,000 円(税込) 本サービスの契約成立日から 12 ヶ月以後 24 ヶ月以内の解約は、金 20,000 円(税込)本サービスの契約成立日から 24 ヶ月以後 36 ヶ月以内の解約は、金 10,000 円(税込) ※ただし、課金開始日までの解約については、課金開始日(予定日)から 1 ヶ月以内にパソコン等を当社に返却頂 くことで、契約解除料を免除するものとします。また本サービスの契約成立日から 3 年経過以降は違約金が発生しませんので、これらの場合、お客様は違約金のお支払無しに、iNEXT のコース変更、解約等をすることが可能です。 《免責事項について》
違約金について. クーリングオフ以外により契約を解約する場合には、販売店等は、当該解約が①設置工事着手前になされた場合には、契約の締結および準備行為のために要した費用の相当額に法の定める利率による遅延損害金を加算した金額、②設置工事着手後になされた場合には、ⅰ)端末の販売価格相当額および
違約金について. 上記の事項に違反した場合、原状復帰・修繕等かかった実費に加えて、逸失利益・広告宣伝費・内部経費等を勘案し、当日のスペースご利用料金の 3 倍を限度とする違約金を請求することがあります。