違約金. 乙は、前条第1項の規定 より、この契約の全部又は一部を甲 より解除された場合は、違約金として解約部分 対する価格の100分の20 相当する金額を甲 対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。
違約金. 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
違約金. 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。
違約金. お客さまが契約された用途以外の用途に電気を使用されたことまたは電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。「免れた金額」とは,約款等に基づいて算定された金額と,不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。なお, 不正に使用された期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間とします。
違約金. (1) お客さまが本約款23(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたします。
違約金. 乙は、第6の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。 別表(第1関係) 労働関係法令
違約金. (1) お客さまが第 31 条(供給停止)(1)ロまたはハに該当し、そのために料金の全部 または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額に消費税相当額を加えた金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、12 ヶ月以内で当社が決定した期間といたします。
違約金. 前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、乙は、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を甲の指定する期限までに支払わなければならない。
違約金. 利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合は、別途当社が指定する期日までに、当社が別に定める方法により、旧端末の新品の端末代金相当額を当社に支払うものとします。なお、当社は、利用者が支払った違約金について、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
違約金. 乙は、契約保証金の納付がなく、前条第1項又は第2項の規定により契約が解除されたときは、解除した部分に相当する額の 10 分の1を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。