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違約金等 のサンプル条項

違約金等. ゴルフプレーをお客様の都合でキャンセルされる場合の違約金については、当ゴルフ場の WEB 予約画面記載の条件に従っていただきます。尚、お客様は、予約後に、天 災・天候その他やむを得ない事情により、施設の利用ができなくなる場合があることを予め了承するものとします。
違約金等. 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
違約金等. 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
違約金等. 第 84 条各項の規定によりこの契約が解除された場合、乙は、次の各号に定める額を甲の指定する期限までに支払わなければならない。
違約金等. 樹木採取権者は、樹木採取権の全部若しくは一部が消滅した場合又は樹木採取権が移転した場合であっても、本協定又は実施契約に基づき発生した違約金等の支払義務を履行しなければならない。
違約金等. 本契約が第14条に基づいて甲により解除されたときは、甲は違約金として、本契約解除時点で未引取りの本件物品の代金相当額の100分の10に相当する金額を、乙に請求することができる。
違約金等. 1. 契約者が、本契約を満了前に中途解約したときは、違約金として本契約の残余期間に係る月額費用等を直ちに当社に支払うものとします。また、契約者が自らの責めに帰すべき事由によって、当社から本契約を解除されて、本契約が満了前に終了したときも同様とします。 2. 前項の規定は、本契約の自動更新後も継続して適用されます。 3. 契約者は、第 1 条第 5 項、第 4 条第 3 項、第 4 条第 4 項、第 4 条第 5 項、第 7 条第 2 項又は第 8 条第 10 項に基づき、別途追加費用を負担することを約して当社に申し込んだ保守作業について、作業予定日の確定後は、作業日の変更又は作業の中止(以下総称して「日程変更等」といいます。)をすることができないものとします。 4. 前項の規定にかかわらず、契約者が日程変更等をするときは、次表に定める違約金を当社に支払うものとします。 新 8. 契約者が本サービスを利用していない期間中も、月額費用は課金されるものとします。 9. 通信環境の障害その他当社の責めに帰さない事由により、当社が本サービスの予定作業時間の超過、作業の再手配、又は本サービスの実施日時の変更を余儀なくされ、費用又は作業工数が増加したときは、契約者は、当社からの請求に基づき、これにより生じた費用の増加分を当社に支払うものとします。 10. 契約者が、山間部、離島等の遠隔地その他の当社の指定する地域において、本サービスの利用を希望するときは、別途当社に追加費用を支払うものとします。
違約金等. 甲は,第21条,第22条の各号の一に該当すると認められるときは,この契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず,契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額)の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
違約金等. 第15条第1項に規定した甲の解除権に基づき本契約の全部又は一部を解除したときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」という。)に係る経費の支払義務を免れるとともに、乙代表機関は違約金として解除部分(解除日が属する事業年度の翌年度以降の部分を除く。)に対する契約金額の100分の10に相当する金額を、甲へ支払わなければならない。
違約金等. 乙は、第18条第2項の規定により契約が解除された場合には、委託料相当額の 100分の10に相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。