Common use of 都城エリア Clause in Contracts

都城エリア. 都城市 高木町 大字郡元 字白柏子、南畑、吉原、尾曲、西原、新原、松之元、萬竹、 柿木田、小長田 大字川東 字石原、上川原、石神、小川、二本松、三本松、吉原、松之元 早水町、年見町、菖蒲原町、花繰町、小松原町、栄町、北原町、平江町、前田町、 大王町、宮丸町、中原町、天神町、妻ケ丘町、蔵原町、早鈴町、姫城町、甲斐元町、中町、牟田町、上町、松元町、八幡町、西町、東町、上東町、千町、 上川東1.2.3.4 丁目、下川東1.2.3.4丁目、祝吉町、一万城町、若葉町、広原町、立野町 大字金田 字悴原、上堂領 志比田町 大淀川、横市川、県道御池都城線に囲まれた区域上長飯町 字小鷹原、出口 若葉町 字中牟田 下長飯町 市道下長飯北457 号線、市道甲斐元・下長飯458 号線に囲まれた区域 北諸県郡三股町 大字宮村(旧宮崎産業経営大学跡地のみ) (別表第2) 受け入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例及び監視方法 受け入れるガスの性状と圧力・温度等基準値は、以下のとおりとします。 項目 基準値※ 備考 標準熱量 46.04655MJ/m3N ガス事業法の熱量の定義による 総発熱量 45.63~46.47MJ/m3N ウォッベ指数 52.7~57.8 成分含有率より算定する 算出方法はガス事業法による 燃焼速度 35~47 比重 1未満 空気を1.0 とする 付臭剤濃度 6.2~12.4mg/m3N 原則として当社が指定する付臭剤を使 用する 受入圧力 受入地点の導管運用上の最高圧力以下であること 流量を制御する設備の上流で託送供給契約量の受渡しに必要な圧力を確保す ること 受入温度 0~30℃ ※ 基準値とは、受入地点においてガスが原則として常時満たすべき性状等の上下限値であり、ガス製造設備の設計、運転の基準となる数値をいう。 以下の項目については、ガス製造方法の違い等による差異が大きいため、個別に協議させていただきます。 ・酸素 ・窒素 ・一酸化炭素 ・二酸化炭素 ・水素 ・全硫黄 ・硫化水素 ・アンモニア ・ガスのノッキング性 ・炭化水素の露点 ・水分 ・その他の微量成分(油分、微量元素:V、Pb、Cl 等、 ジエン類、オレフィン類、有害成分:ベンゼン、トルエン等) ガスの性状等の測定方法及び監視方法は原則として下表のとおりとします。ただし、原料性状、プラント運転状況等から含有の可能性がない、又は一定範囲にあることが明らかな成分については必ずしも測定することを要しません。 項目 測定方法の例 監視方法 総発熱量 速応答型熱量計 連続監視 ウォッベ指数、燃焼速度 ガスクロマトグラフィー成分分析値よ り算定 定期監視 比重 ガスクロマトグラフィー成分分析値よ り算定 定期監視 硫化水素 ガス事業法に基づく方法 定期監視 全硫黄 ガス事業法に基づく方法 定期監視 アンモニア ガス事業法に基づく方法 定期監視 付臭剤濃度 付臭剤添加量とガス流量より算定 連続監視 炭化水素、水素、酸素、窒 素、一酸化炭素、二酸化炭素 ガスクロマトグラフィー 定期監視 ガスのノッキング性 ガスクロマトグラフィー成分分析値よ り算定 定期監視 炭化水素の露点 ガスクロマトグラフィー成分分析値よ り算定 定期監視 水分 露点計 定期監視 圧力 圧力計 連続監視 温度 温度計 連続監視 (注1)測定方法については個別協議により他の方法によることがあります。 (注2)上記項目の測定記録は当社に提出していただきます。 (注3)上記の他、法令の規定により測定、記録が必要な場合はその規定によるものとします。 (別表第3) ガスの受入のために必要となる設備 設 備 名 機 能 フィルター 不純物の除去 成分等の測定設備 ガスの成分分析 (炭化水素、水素、一酸化炭素、二酸化炭素、酸素、窒素) ガスの付臭剤濃度の測定

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Samples: 託送供給約款, 託送供給約款

都城エリア. 都城市 高木町 大字郡元 字白柏子、南畑、吉原、尾曲、西原、新原、松之元、萬竹、 柿木田、小長田 大字川東 字石原、上川原、石神、小川、二本松、三本松、吉原、松之元 早水町、年見町、菖蒲原町、花繰町、小松原町、栄町、北原町、平江町、前田町、 大王町、宮丸町、中原町、天神町、妻ケ丘町、蔵原町、早鈴町、姫城町、甲斐元町、中町、牟田町、上町、松元町、八幡町、西町、東町、上東町、千町、 上川東1.2.3.4 丁目、下川東1.2.3.4丁目、祝吉町、一万城町、若葉町、広原町、立野町 丁目、下川東1.2.3.4丁目、祝吉町、一万城町、若葉町、広原町、 立野町 大字金田 志比田町 字悴原、上堂領 志比田町 大淀川、横市川、県道御池都城線に囲まれた区域上長飯町 大淀川、横市川、県道御池都城線に囲まれた区域 上長飯町 字小鷹原、出口 若葉町 下長飯町 字中牟田 下長飯町 市道下長飯北457 号線、市道甲斐元・下長飯458 市道下長飯北 457 号線、市道甲斐元・下長飯 458 号線に囲まれた区域 北諸県郡三股町 大字宮村(旧宮崎産業経営大学跡地のみ) (別表第2) 受け入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例及び監視方法 受け入れるガスの性状と圧力・温度等基準値は、以下のとおりとします。 項目 基準値※ 備考 標準熱量 46.04655MJ/m3N ガス事業法の熱量の定義による 総発熱量 45.63~46.47MJ/m3N ウォッベ指数 52.7~57.8 成分含有率より算定する 算出方法はガス事業法による 燃焼速度 35~47 比重 1未満 空気を1.0 とする 付臭剤濃度 6.2~12.4mg/m3N 原則として当社が指定する付臭剤を使 用する 受入圧力 受入地点の導管運用上の最高圧力以下であること 流量を制御する設備の上流で託送供給契約量の受渡しに必要な圧力を確保す ること 受入温度 0~30℃ ※ 基準値とは、受入地点においてガスが原則として常時満たすべき性状等の上下限値であり、ガス製造設備の設計、運転の基準となる数値をいう。 以下の項目については、ガス製造方法の違い等による差異が大きいため、個別に協議させていただきます。 ・酸素 ・窒素 ・一酸化炭素 ・二酸化炭素 ・水素 ・全硫黄 ・硫化水素 ・アンモニア ・ガスのノッキング性 ・炭化水素の露点 ・水分 ・その他の微量成分(油分、微量元素:V、Pb、Cl 等、 ジエン類、オレフィン類、有害成分:ベンゼン、トルエン等) ガスの性状等の測定方法及び監視方法は原則として下表のとおりとします。ただし、原料性状、プラント運転状況等から含有の可能性がない、又は一定範囲にあることが明らかな成分については必ずしも測定することを要しません。 項目 測定方法の例 監視方法 総発熱量 速応答型熱量計 連続監視 ウォッベ指数、燃焼速度 ガスクロマトグラフィー成分分析値よ り算定 定期監視 比重 ガスクロマトグラフィー成分分析値よ り算定 定期監視 硫化水素 ガス事業法に基づく方法 定期監視 全硫黄 ガス事業法に基づく方法 定期監視 アンモニア ガス事業法に基づく方法 定期監視 付臭剤濃度 付臭剤添加量とガス流量より算定 連続監視 炭化水素、水素、酸素、窒 素、一酸化炭素、二酸化炭素 ガスクロマトグラフィー 定期監視 ガスのノッキング性 ガスクロマトグラフィー成分分析値よ り算定 定期監視 炭化水素の露点 ガスクロマトグラフィー成分分析値よ り算定 定期監視 水分 露点計 定期監視 圧力 圧力計 連続監視 温度 温度計 連続監視 (注1)測定方法については個別協議により他の方法によることがあります。 (注2)上記項目の測定記録は当社に提出していただきます。 (注3)上記の他、法令の規定により測定、記録が必要な場合はその規定によるものとします。 (別表第3) ガスの受入のために必要となる設備 設 備 名 機 能 フィルター 不純物の除去 成分等の測定設備 ガスの成分分析 (炭化水素、水素、一酸化炭素、二酸化炭素、酸素、窒素) ガスの付臭剤濃度の測定

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Samples: 託送供給約款

都城エリア. 都城市 高木町 大字郡元 字白柏子、南畑、吉原、尾曲、西原、新原、松之元、萬竹、 柿木田、小長田 大字川東 字石原、上川原、石神、小川、二本松、三本松、吉原、松之元 早水町、年見町、菖蒲原町、花繰町、小松原町、栄町、北原町、平江町、前田町、 大王町、宮丸町、中原町、天神町、妻ケ丘町、蔵原町、早鈴町、姫城町、甲斐元町、中町、牟田町、上町、松元町、八幡町、西町、東町、上東町、千町、 上川東1.2.3.4 丁目、下川東1.2.3.4丁目、祝吉町、一万城町、若葉町、広原町、立野町 丁目、下川東1.2.3.4丁目、祝吉町、一万城町、若葉町、広原町、 立野町 大字金田 志比田町上長飯町 字悴原、上堂領 志比田町 大淀川、横市川、県道御池都城線に囲まれた区域上長飯町 字小鷹原、出口 大淀川、横市川、県道御池都城線に囲まれた区域字小鷹原、出口 若葉町 下長飯町 字中牟田 下長飯町 市道下長飯北457 号線、市道甲斐元・下長飯458 号線に囲まれた区域 北諸県郡三股町 大字宮村(旧宮崎産業経営大学跡地のみ) (別表第2) 受け入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例及び監視方法 受け入れるガスの性状と圧力・温度等基準値は、以下のとおりとします。 項目 基準値※ 備考 標準熱量 46.04655MJ/m3N ガス事業法の熱量の定義による 総発熱量 45.63~46.47MJ/m3N ウォッベ指数 52.7~57.8 成分含有率より算定する 算出方法はガス事業法による 燃焼速度 35~47 比重 1未満 空気を1.0 とする 付臭剤濃度 6.2~12.4mg/m3N 原則として当社が指定する付臭剤を使 用する 受入圧力 受入地点の導管運用上の最高圧力以下であること 流量を制御する設備の上流で託送供給契約量の受渡しに必要な圧力を確保す ること 受入温度 0~30℃ ※ 基準値とは、受入地点においてガスが原則として常時満たすべき性状等の上下限値であり、ガス製造設備の設計、運転の基準となる数値をいう。 以下の項目については、ガス製造方法の違い等による差異が大きいため、個別に協議させていただきます。 ・酸素 ・窒素 ・一酸化炭素 ・二酸化炭素 ・水素 ・全硫黄 ・硫化水素 ・アンモニア ・ガスのノッキング性 ・炭化水素の露点 ・水分 ・その他の微量成分(油分、微量元素:V、Pb、Cl 等、 ジエン類、オレフィン類、有害成分:ベンゼン、トルエン等) ガスの性状等の測定方法及び監視方法は原則として下表のとおりとします。ただし、原料性状、プラント運転状況等から含有の可能性がない、又は一定範囲にあることが明らかな成分については必ずしも測定することを要しません。 項目 測定方法の例 監視方法 総発熱量 速応答型熱量計 連続監視 ウォッベ指数、燃焼速度 ガスクロマトグラフィー成分分析値よ り算定 定期監視 比重 ガスクロマトグラフィー成分分析値よ り算定 定期監視 硫化水素 ガス事業法に基づく方法 定期監視 全硫黄 ガス事業法に基づく方法 定期監視 アンモニア ガス事業法に基づく方法 定期監視 付臭剤濃度 付臭剤添加量とガス流量より算定 連続監視 炭化水素、水素、酸素、窒 素、一酸化炭素、二酸化炭素 ガスクロマトグラフィー 定期監視 ガスのノッキング性 ガスクロマトグラフィー成分分析値よ り算定 定期監視 炭化水素の露点 ガスクロマトグラフィー成分分析値よ り算定 定期監視 水分 露点計 定期監視 圧力 圧力計 連続監視 温度 温度計 連続監視 (注1)測定方法については個別協議により他の方法によることがあります。 (注2)上記項目の測定記録は当社に提出していただきます。 (注3)上記の他、法令の規定により測定、記録が必要な場合はその規定によるものとします。 (別表第3) ガスの受入のために必要となる設備 設 備 名 機 能 フィルター 不純物の除去 成分等の測定設備 ガスの成分分析 (炭化水素、水素、一酸化炭素、二酸化炭素、酸素、窒素) ガスの付臭剤濃度の測定

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