足指の障害 のサンプル条項

足指の障害. 足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
足指の障害. 足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。 <身体部位の名称図> 身体の部位の名称は、次の図のとおりとします。 末 節 第二指(示指)第一指(母指) 末 節 指節間関節 中手指節関節
足指の障害. 1足の第1の足指を指節間関節以上で失った場合 10%
足指の障害. ご契 約 のしおり ( 1 ) 足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。 ( 2 ) 足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1 指(母指)は末節の2 分の1 以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失った場合または中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)にあっては指節間関節)が強直し、その回復の見込のない場合をいいます。 <身体部位の名称図> 身体の部位の名称は、次の図のとおりとします。
足指の障害. 盧 1足の第1の足指を指節間関節以上で失った場合 10% 盪 1足の第1の足指の機能に著しい障害を残す場合 8% 蘯 第1の足指以外の1足指を遠位指節間関節以上で失った場合… 5% 盻 第1の足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す場合…… 3%
足指の障害. 足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。 参考 身体部位の名称はつぎの図のとおりとします。 対象となる感染症とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。 分 類 項 目 基本分類コード コレラ A00 腸チフス A01.0 パラチフスA A01.1 細菌性赤痢 A03 腸管出血性大腸菌感染症 A04.3 ペスト A20 ジフテリア A36 急性灰白髄炎<ポリオ> A80 ラッサ熱 A96.2 クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 A98.0 マールブルグ<Marburg>ウイルス病 A98.3 エボラ<Ebola>ウイルス病 A98.4 痘瘡 B03 重症急性呼吸器症候群[SARS] U04 (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) 別表5 請求書類 (1) 保険金、保険料の払込免除の請求書類 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実関係が明確な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本)
足指の障害. 足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。 参考 身体部位の名称はつぎの図のとおりとします。 別表5 請求書類 (1) 保険金、保険料の払込免除の請求書類 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実関係が明確な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (4) 死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券
足指の障害. (1) 1足の第1の足指を指節間関節以上で失った場合・ 10% (2) 1足の第1の足指の機能に著しい障害を残す場合・・ 8% (3) 第1の足指以外の1足指を遠位指節間関節以上で失った場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5% (4) 第1の足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3% 10.その他身体の著しい障害により終身常に介護を要する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100%
足指の障害. 収入保障保険(無解約返戻金型) 「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
足指の障害. (1) 1足の第1足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。 (2) 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき。 (3) 第1足指以外の1足指を第2趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 (4) 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき。 10 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 100% 60% 5% 5% 80% 30% 5% 20% 100% 35% 15% 5% 15% 3% 40% 30% 15% 60% 50% 35% 5% 20% 15% 8% 5% 10% 8% 5% 3% 100% 注 第7号、第8号及び第9号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 別表第3 (第8条第2項第2号関係) 1 両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。 2 そしゃく又は言語の機能を失っていること。 3 両耳の聴力を失っていること。