電子媒体利用に関する同意. (1) 会員は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、およびそれらの改正を含みます。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付および通知その他の銀行および保証会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。 (2) 銀行および保証会社が行う会員への書面交付および通知その他の行為は、会員が本契約の際に銀行および保証会社に提出したe メールアドレス(e メールアドレスを変更した場合も含みます。)に銀行および保証会社が送信した時に有効に完了したものとします。銀行および保証会社は、当該書面交付および通知その他の行為が、会員の行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任を負わないものとします。 (3) 会員は、いつでも銀行および保証会社宛に銀行および保証会社所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付および通知その他の行為を受けることを選択できます。 (4) 会員は、本契約に関する債務にかかる保証会社による保証履行が行われた場合は、本条に基づき電子媒体を利用して提供された書面および通知等(以下 「電子書面等」といいます。)を消去することを、銀行および保証会社に対し、本契約の成立をもって予め指図したものとします。また、この場合、銀行所定のホームページおよび電子書面等が閲覧できなくなるほか、各種取引を行うことができなくなります。会員が銀行および保証会社所定の方法によりかかる指図を撤回する場合には、それまでに提供された電子書面等について、書面による交付を受けるものとします。銀行が別途指定する期間までに会員から申出がない場合には、会員がかかる撤回を行わなかったものとして取扱います。
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電子媒体利用に関する同意. (1) 会員は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、およびそれらの改正を含みます。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付および通知その他の銀行および保証会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。
(2) 銀行および保証会社が行う会員への書面交付および通知その他の行為は、会員が本契約の際に銀行および保証会社に提出したe 銀行および保証会社が行う会員への書面交付および通知その他の行為は、会員が本契約の際に銀行および保証会社に提出した e メールアドレス(e メールアドレスを変更した場合も含みます。)に銀行および保証会社が送信した時に有効に完了したものとします。銀行および保証会社は、当該書面交付および通知その他の行為が、会員の行為に起因して第三者に送付された場合でも、それについての一切の責任を負わないものとします。
(3) 会員は、いつでも銀行および保証会社宛に銀行および保証会社所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付および通知その他の行為を受けることを選択できます。
(4) 会員は、本契約に関する債務にかかる保証会社による保証履行が行われた場合は、本条に基づき電子媒体を利用して提供された書面および通知等(以下 「電子書面等」といいます。)を消去することを、銀行および保証会社に対し、本契約の成立をもって予め指図したものとします。また、この場合、銀行所定のホームページおよび電子書面等が閲覧できなくなるほか、各種取引を行うことができなくなります。会員が銀行および保証会社所定の方法によりかかる指図を撤回する場合には、それまでに提供された電子書面等について、書面による交付を受けるものとします。銀行が別途指定する期間までに会員から申出がない場合には、会員がかかる撤回を行わなかったものとして取扱います。
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