JCHO 中京病院(以下、甲という)と保険薬局名称: _
JCHO 中京病院(以下、甲という)と保険薬局名称: _
(以下、乙という)は、甲の院外処方箋における疑義照会の運用について、下記の通り合意した。 なお、保険薬局での運用においては、患者が不利益を被らないように、十分説明の上同意を得
てから行うものとする。
【 記 】
1. 院外処方箋における疑義照会の運用について
「院外処方における疑義照会簡素化プロトコル【JCHO 中京病院版】」(別紙)に挙げる疑義照会不要項目①~⑩については、包括的に薬剤師法第 23 条第 2 項に規定する医師の同意がなされたものとして、個別の処方医への同意の確認を不要とする。また、別紙の事項に関して合意した内容は遵守する。
(参考:薬剤師法 23 条)
1. 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
2. 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。
2. 開始時期について
開始時期:令和 年 月 日
3. 合意の解除、内容変更について
合意の解除、内容の変更については、必要時協議を行うこととする。
令和 年 月 日
名称(甲): JCHO 中京病院
住所: xxxxxxxx 0-0-00代表者氏名: 病院長 xx xx 印
名称(乙):
住所:
JCHO 中京病院(以下、甲という)と保険薬局名称: _
(以下、乙という)は、甲の院外処方箋における疑義照会の運用について、下記の通り合意した。 なお、保険薬局での運用においては、患者が不利益を被らないように、十分説明の上同意を得
てから行うものとする。
【 記 】
1. 院外処方箋における疑義照会の運用について
「院外処方における疑義照会簡素化プロトコル【JCHO 中京病院版】」(別紙)に挙げる疑義照会不要項目①~⑩については、包括的に薬剤師法第 23 条第 2 項に規定する医師の同意がなされたものとして、個別の処方医への同意の確認を不要とする。また、別紙の事項に関して合意した内容は遵守する。
(参考:薬剤師法 23 条)
1. 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
2. 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。
2. 開始時期について
開始時期:令和 年 月 日
3. 合意の解除、内容変更について
合意の解除、内容の変更については、必要時協議を行うこととする。
令和 年 月 日
名称(甲): JCHO 中京病院
住所: xxxxxxxx 0-0-00代表者氏名: 病院長 xx xx 印
名称(乙):
住所: