① 「オーディオ録音に関する利用許諾」とは、CD、LP レコード、録音テープ、MD、フロッピーディスク等、その他の記憶媒体等、音を固定するもの(なお、オルゴー ルも含むものとする。)に著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし③に該当するものは除く。
x x 委 託 契 約 約 款
平成 23 年 2 月 1 日 届 出
株式会社アイ・シー・エージェンシー
管理委託契約約款
(目的)
第1条 本約款は、音楽著作物の著作権保護と利用の円滑化を図るため、株式会社
アイ・シー・エージェンシー(以下「甲」という。)と著作権者(以下「乙」という。)が音楽著作権の利用許諾について締結する取次による委任契約(以下「管理委託契約」という。)の内容を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本約款において、各利用許諾の意義は、次のとおりとする。
① 「オーディオ録音に関する利用許諾」とは、CD、LP レコード、録音テープ、MD、フロッピーディスク等、その他の記憶媒体等、音を固定するもの(なお、オルゴールも含むものとする。)に著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし③に該当するものは除く。
② 「ビデオグラムに関する利用許諾」とは、ビデオテープ、ビデオディスクなど音をもっぱら影像とともに再生することを目的とするものに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし、③、④又は⑤に該当するものは除く。
③ 「インタラクティブ・パッケージに関する利用許諾」とは、CD-ROM、DVD-ROM、その他の記憶媒体などに、総再生時間が特定できない形態で、画像、文字などとともに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。ただし、④に該当するものは除く。
④ 「ゲームソフトに関する利用許諾」とは、ゲームに供することを目的として、テレビゲーム機等の影像を伴う記憶媒体などに著作物を複製し、又はそれらの複製物により譲渡することの許諾をいう。
⑤ 「映画録音に関する利用許諾」とは、映画館その他の場所において公に上映することを目的として、映画フィルム等の記憶媒体に連続した影像とともに著作物を複製し、又はそれらの複製物により頒布することの許諾をいう。
⑥ 「コマーシャル放送用録音に関する利用許諾」とは、放送又は有線放送においてコマーシャルに利用することを目的として、著作物を複製し、又はそれらの複製物により頒布若しくは譲渡することの許諾をいう。
⑦ 「インタラクティブ配信に関する利用許諾」とは、著作物を、放送及び有線放送以外の方法により公衆送信し、これを伝達し、又は公衆送信に伴い複製し、その他公衆送信に伴って著作物を利用することの許諾をいう。
ただし、業務用通信カラオケ(著作物を、カラオケ施設又は社交場等の事業者において歌唱させるため、カラオケ用データベースに固定し、当該事業所に設置された
端末機械等に公衆送信し、及び当該端末機械等に固定すること)に該当するものは除く。
⑧ 「出版に関する利用許諾」とは、印刷、写真、複写その他の方法により著作物を可視的に複製し、又はそれらの複製物により頒布することの許諾をいう。
(管理委託契約―取次)
第3条 乙は甲に対して、乙が管理委託契約で指定した音楽著作物(乙が甲に作品届を 提出した著作物)についての、以下いずれかの利用許諾(乙が管理委託契約で指定するところによる)について、甲が甲の名において乙の計算で取次による管理(利用許諾契
約に関する交渉及び契約の締結、使用料の徴収及び分配、その他これらに付随する業務)を行うことを委任し、甲はこれを受任する。ただし、④ゲームソフトに関する利用許諾、
⑤映画録音に関する利用許諾、⑥コマーシャル放送用録音に関する利用許諾については、その使用料の額は、利用契約の都度、乙が決めるものとする。
① オーディオ録音に関する利用許諾
② ビデオグラムに関する利用許諾
③ インタラクティブ・パッケージに関する利用許諾
④ ゲームソフトに関する利用許諾
⑤ 映画録音に関する利用許諾
⑥ コマーシャル放送用録音に関する利用許諾
⑦ インタラクティブ配信に関する利用許諾
⑧ 出版に関する利用許諾
2 前項①の委任には、著作xx104条の2の指定管理団体が分配する私的録音補償金の受領の委任を含むものとする。
(管理委託契約の締結方法)
第4条 甲及び乙は、乙が甲に対して、甲指定の管理委託契約申込書に必要な資料を添えて甲に提出し、甲が乙の申込に対して、著作権の管理を受託することが適当と認めたときは、甲指定の管理委託契約承諾書を交付することによって、管理委託契約を締結するものとする。
(再委託)
第5条 外国地域において第3条の管理を行うときは、甲は、これを外国著作権管理団体に再委託することができる。
(管理手数料)
第 6 条 乙は甲に対して、管理手数料として、甲が利用者から徴収した使用料に10パ
ーセント以内で甲が定める料率を乗じて得た額を支払う。ただし、甲が外国著作権管理団体に再委託したときは、甲は、外国著作権管理団体との間で定めた料率に、10パーセント以内で甲が定める料率を加算した料率を用いて、管理手数料の額を算出することができるものとする。
(有効期間)
第7条 管理委託契約の有効期間は、契約締結の日から3年を経過した後、最初に到来する、第11条1項に定める関係権利者の確定基準日までとする。ただし契約期間満了の3ヶ月前までに、甲又は乙が書面をもって反対の意思を表示しないときは、契約は更に1年間更新されその後の取扱いについても同様とする。
2 甲及び乙は、契約の更新時において、管理委託の範囲を変更することができる。
この場合、甲及び乙は、相手方に対して、契約期間満了の3ヶ月前までに、その旨を通知しなければならない。
(利用許諾契約の締結等)
第8条 甲は、別に定める使用料規程に基づき、利用者と著作物利用許諾契約を締結し、当該著作権利用許諾契約に基づき、当該利用者から使用料を徴収する。
(著作物の保証)
第9x xは、甲にその著作権の管理を委託するすべての著作物について、著作権を有し、かつ、他人の著作権を侵害していないことを保証する。
2 甲は、前項の保証に関し必要があるときは、乙に対して、権利に関する資料(契約書等)の提出を求めることができ、その場合乙は、速やかに資料を提出しなければならない。
(使用料の分配)
第10条 管理委託契約における受益者は乙とする。ただし、本契約の締結の際に乙が甲の同意を得て第三者を受益者として指定したときは、当該第三者とする。
2 甲は、乙の指定により、乙又は乙の指定した者あるいはその双方に対して、徴収した使用料から第6条の管理手数料を控除した額を分配する。
なお、xは、著作権利用許諾契約書、利用者から提出される著作物の利用明細報告書、外国著作権管理団体から送付される分配明細書、その他これらに準ずる著作権の利用状況を記載した資料に基づき、分配する使用料を算出するものとする。
3 分配期及び分配対象の使用料(各分配期において分配の対象となる使用料)は次の表のとおりとする。
分配期 | 分配対象使用料(徴収期間) |
6月 | 1月1日から3月31日までに徴収した使用料 |
9月 | 4月1日から6月30日までに徴収した使用料 |
12月 | 7月1日から9月30日までに徴収した使用料 |
3月 | 10月1日から12月31日までに徴収した使用料 |
分配期 | 録音使用について年間の許諾契約を締結したオーディオ録音、及びビデオグラ ムに係る使用料(使用期間) |
6月 | 1月1日から3月31日までの期間に録音使用された著作物に係る使用料 |
9月 | 4月1日から6月30日までの期間に録音使用された著作物に係る使用料 |
12月 | 7月1日から9月30日までの期間に録音使用された著作物に係る使用料 |
3月 | 10月1日から12月31日までの期間に録音使用された著作物に係る 使用料 |
4 前項の規定にかかわらず、各分配期における使用料の分配額が、3,000円に満たない場合は、甲は、次期以降の分配金と合算して乙へ分配することができる。
5 分配対象著作物は、分配対象使用料の徴収対象となった著作物とする。
6 著作物の使用状況等から前4項により難い場合は、その使用状況等を参酌し、別に分配計算方法、分配期、分配対象著作物等を定めることができる。
(関係権利者の確定基準日)
第11条 関係権利者〔作曲者、作詞者、編曲者、訳詞者(これらの者の権利承継者を含む)又は音楽出版者。なお補作者は、楽曲又は歌詞の共同著作者とxxx〕の確定基準日は、次の表のとおりとし、甲は、各分配期の確定基準日における権利者に分配する。
分配期 | 関係権利者の確定基準日 |
6月 | 12月31日 |
9月 | 3月31日 |
12月 | 6月30日 |
3月 | 9月30日 |
2 関係権利者は、その確定基準日の10日前までに提出された著作権資料(作品届、編曲届、訳詞届、補作届、国際連絡表、その他これらに準ずる著作権に係る関係権利者・分配率等を記載した資料)に記載されている権利者をもって、確定する。
ただし、著作権資料が無い場合においても、甲が関係権利者として認めることのでき
た者は、関係権利者として確定することができる。
3 著作権資料がないなどの理由により、甲が確定基準日までに関係権利者を確定することができないときは、甲は、使用料の分配を保留する。
(分配率)
第12条 各著作物の著作権者及び関係権利者に対する使用料の分配は、作品届提出時に、乙が届出した分配率に従うものとする。
(通知及び送金)
第13条 甲が本約款及び管理委託契約に基づいて行う送金(以下「送金」と言う)及び書面による催告その他の一切の通知(以下「通知」という)は、乙の届け出た通知先の住所又は送金先に宛て行うものとする。
2 前項の書面による催告その他の通知の通知先の住所には、電子メールのアドレスも含まれるものとする。
(通知義務)
第14x xは次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときには、すみやかに甲にその旨を通知し、かつ、所定の手続きを取らなければならない。分配金受領者に第1号から第4号までの事由が生じたときも同様とする。
① 通知先、又は送金先に変更があったとき。
② 改名、届出住所を変更したとき。
③ 法人その他の団体が合併し、会社分割し、解散し、又はその組織名称等を変更したとき。
④ 代表者、代理人又は著作物使用料の代理受領者に異動があったとき。
⑤ 乙が新たに著作物を著作したとき、又は著作権を譲り受けたとき。
⑥ 管理の範囲の変更を行うとき。
(管理の停止等)
第15x xは、乙の著作権の帰属について疑義が生じたとき、又は他の著作権を侵害するおそれがあると認めたときは、著作権の管理を停止し、又はこれを行わないことができる。
2 甲は、乙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、使用料の分配その他管理業務を保留することができる。
① 乙より届け出のある住所に宛てた通知が、連続して2回以上到達しなかったとき。
② 乙より届け出のある送金先に宛てた送金が到達しないとき。
③ 乙が甲の事業運営・管理業務等に重大な支障を及ぼす行為をしたとき。
(約款及び管理委託契約の変更)
第16条 甲は、本約款を変更したときは、速やかにインターネットによって変更した約款を公示するとともに、これを乙に通知する。
2 乙は、前項の変更に異議があるときは、通知が到達した日から1か月以内に、書面による申し出によって、管理委託契約を解除することができる。
3 通知が到達した1か月以内に、又は公示がなされた日から3か月以内に、乙が解除の意思表示がなかったときは、乙は、約款及び管理委託契約の変更に承諾したものとみなす。
(管理委託契約の承継)
第17条 相続又は営業譲渡、合併若しくは分割によって、乙の有する著作権を承継した者は、管理委託契約に基づく乙の地位を承継するものとする。
2 乙の地位を承継した者は、速やかにその旨を甲に届け出なければならない。なお、相続人である承継者が複数いるときは、その代表者が届け出るものとする。
(中途解約の制限)
第18条 甲及び乙は、相手方の承諾を得なければ、有効期間中、管理委託契約を解約することができない。
(管理委託契約の解除)
第19条 甲及び乙は、相手方において、次のいずれかの事由が生じたときは、管理委託契約を解除することができる。
① 管理委託契約に違反する事由があり、相手方に対して義務の履行を催告したにもかかわらず、義務の履行がなされないとき。
② 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を自ら申立て、又は申立てを受けたとき。
③ 支払停止又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④ その他、管理委託契約を継続することが不可能又は著しく困難な事情が生じたとき。
2 前項により、管理委託契約が解除された場合においても、甲は、解除前になされた利用許諾に関して、使用料の徴収及び分配、その他これらに付随する業務を行うことができる。
3 甲は、次のいずれかの事由が生じた時は、1か月以上の期間を定めた書面による通知後、何等の通知なく、管理委託契約を解除することができる。なお、当該解除は、乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
① 第15条2項1号又は2号に該当する場合において、甲の調査にもかかわらず、乙の所在又は送金先が判明しないとき。
② 乙が甲の事業運営・管理業務等に重大な支障を及ぼす行為をしたとき。
(財務諸表等の作成等)
第20条 甲は、毎事業年度経過後3月以内に、著作xx管理事業法第18条、及び同法施行規則第19条に定める財務諸表等を作成し、これを甲の事務所に備え付け、乙の申し出により閲覧、謄写させるものとする。
(準拠法)
第21条 本約款及び管理委託契約は、日本法に準拠するものとする。
(合意管轄)
第22条 甲と乙は、本約款及び管理委託契約に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
付則 本約款は、文化庁長官が届出を受理した日から実施する。