通知義務 のサンプル条項

通知義務. (1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
通知義務. ⑴ 保険契約締結の後、保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または記名被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき理由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない理由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。
通知義務. 第 2 条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更される。
通知義務. 1.私または連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し保証会社の指示に従います。
通知義務. 1.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
通知義務. 市は、本保証書の差入日以降において、本事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証書の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
通知義務. 私又は私の連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更が生じたとき、又はその他求償権の行使に影響のある事態が発生したときは、直ちに、書面をもって届出し保証会社の指示に従います。当該届出を怠ったため、保証会社から通知又は送付された書類などが延着、又は到着しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとします。
通知義務. 第 12 条 甲及び乙は、本マンションにおいて滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。
通知義務. 第2条 愛知県は、本契約又は第32条債務の内容が愛知県と事業者との合意により変更された場合で、かつ本契約又は第32条債務の内容が拡張ないし加重された場合は、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知するものとする。保証人は、本保証の内容が当該通知の内容に従って当然に変更されることを予め承諾する。 (保証債務の履行)
通知義務. (1)当会社は、この保険契約の普通保険約款の通知義務に関する規定に定める保険契約者または被保険者の義務の不履行があった場合においても第1条(保険金の支払)の規定により保険金を支払うものとします。