Contract
地方独立行政法人 堺市立病院機構 堺市立総合医療センター(以下、堺市立総合医療センター)と保険薬局における堺市立総合医療センター院外処方せんに係わる薬剤師法第 23 条第 2 項の取り扱いについて、下記の通り確認した。なお、保険調剤薬局は、患者の不利益に結びつくことのないように、十分な説明と同意を得てから行うものとする。
記
1.院外処方せんに係わる個別の処方医への同意確認を不要とする項目について
以下の項目については、保険薬局での患者の待ち時間の短縮や処方医の負担軽減の観点から、包括的に薬剤師法 23 条第 2 項に規定する医師の同意がなされたとして、個別の処方医への同意確認を不要とする。但し、変更した場合は所定の方法にて堺市立総合医療センターへ連絡する。
1.同一成分の銘柄変更(但し、変更不可処方の場合は除く)
2.剤形の変更(但し、変更不可処方の場合は除く)
3.別規格への変更(但し、変更不可処方の場合は除く)
4.外用薬の取り決め範囲内の規格変更
5.無料で行う一包化調剤(但し、一包化不可の場合は除く)
6.無料で行う半錠、粉砕、混合等(有効性や品質が担保できる場合)
7.残薬調整等に伴う処方日数の変更(処方日数または回数の短縮)
8.その他合意事項
2.開始時期について
平成 29 年 4 月 1 日より開始とする。
3.確認内容の変更について
確認内容の変更については、堺市立総合医療センターと保険調剤薬局が必要に応じて協議する。
以上
平成 29 年 月 日
名 称 住 所代表者 | 地方独立行政法人 堺市立病院機構 xxxxxxxx 0 x 0 x 0 x院長 xx xx | 堺市立総合医療センター 印 |
名 称 | ||
住 所 | ||
代表者 | 印 |