Contract
社会福祉法人 東和福祉会
デイサービスセンター 三愛 契約書
(地域密着型通所介護)
様(以下「利用者」といいます。) と社会福祉法人東和福祉会(以下「事業者」といいます。)は、事業者が利用者に対して行う通所介護サービス(以下「介護サービス」といいます。)を受け、利用者及び代理人がそれに対して利用料等を支払うことについて次の通り契約を締結します。
(介護サービスの目的)
第1条 事業者は利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活が営むことができるよう、必要な日常生活の世話および機能訓練を行うことにより、利用者の生活機能の維持および利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的とします。
(契約期間)
第2条 この契約の契約期間は平成 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 契約満了日の7日前までに、利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申し出がなく、かつ利用者が要介護認定の更新で要介護者と認定された場合、契約は自動更新されるものとします。
(介護サービスの基本方針)
第3条 事業者は、介護サービスの提供の開始にあたり、居宅介護支援事業者が実施するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身状態、置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況の把握に努めます。
2 事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化を防止するため、介護サービスの目標、提供する介護サービスの内容、提供期間を定めた個別の通所介護計画(以下「介護計画」といいます。)を作成し、利用者又はその家族にその内容を説明します。
3 事業者は、利用者の介護保険証に介護認定審査会の意見が付されているときは、それに配慮して介護サービスの提供を行います。
4 事業者は、介護計画作成後においても、介護サービスの提供状況を把握し、居宅介護支援事業所へ報告する等必要な連絡調整を行うとともに必要に応じて介護計画の変更を行います。
5 事業者は、提供する介護サービスの質の評価を行い、その改善を図るよう努力すると
ともに、介護技術の進歩に対応した適切な介護技術をもって介護サービスの提供を行います。
6 事業者は、親切丁寧を旨として介護サービスを提供するよう努め、利用者又はその家族に対し、介護サービスの内容、その提供方法等についてわかりやすく説明します。
(介護サービスの提供場所および基本内容)
第4条 介護サービスの提供場所は、デイサービスセンター三愛です。所在地および施設の概要は、別紙「重要事項説明書」のとおりです。
2 事業者は、介護計画に従って介護サービスを提供します。事業者は介護サービスの提供にあたり、その内容について利用者に説明します。その内容、サービスの従事者は、別紙「重要事項説明書」のとおりです。
3 利用者は介護サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し入れることがxxxx。その場合、事業者は、可能な限り利用者の希望に添うようにします。
(他のサービス提供者との連携)
第5条 事業者は、利用者に介護サービスを提供するにあたり、居宅介護支援事業者その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2 事業者は、この契約書の写しを介護支援専門員に速やかに送付します。
3 事業者は、この契約が変更又は終了した場合は、その内容を記した書面の写しを介護支援専門員に速やかに送付します。また第11条から第12条の規定に基づき解約を行うときは、事前に介護支援専門員に連絡します。
(介護計画変更の援助)
第6条 事業者は、利用者が介護計画の変更を希望するときは、速やかに居宅介護支援事業者に連絡するなど必要な援助を行います。
(介護サービス提供の記録)
第7条 事業者は、介護サービスの提供ごとにその内容等を記録票に記入し、サービス終了時に利用者の確認を受けることとします。利用者の確認を受けた後、その控えを利用者に交付します。
2 事業者は、介護サービス提供記録をこの契約の終了後2年間保管します。
3 利用者は、事業者の営業時間内に、その事業所にて、当該利用者に関する前項の介護サービス提供記録を閲覧し、その複写の交付を受けることがxxxx。
(利用料)
第8条 利用者は、事業者に対して事業者から提供を受ける介護保険給付サービス並びに介護保険給付外サービスについて、別紙「重要事項説明書」のとおりの利用料を支払うものとします。
2 事業者は、当月の利用料等の合計額の請求書に明細を付して、翌月15日までに利用者に送付します。
3 利用者は当月の利用料の合計額を翌月25 日までに口座振替または現金払いの方法で支払います。
4 事業者は、利用者から利用料の支払を受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。
(介護サービスの中止)
第9条 利用者は、事業者に対して、介護サービス提供日前日の午後5時30分までに通知することにより、料金を負担することなく介護サービス利用を中止することがxxxx。
2 事業者は、利用者の体調不良等の理由により、介護サービスの提供が困難と判断した場合、介護サービスを中止することがxxxx。この場合の取り扱いについては別紙「重要事項説明書」のとおりです。
(利用料等の変更)
第10条 事業者は、利用者に対して、30日前までに文書で通知することにより、利用料等の変更を申し入れることがxxxx。
2 利用者が利用料等の変更を承諾する場合、「変更契約書」を作成し、お互いに取り交わします。
3 利用者は、利用料等の変更を承諾しない場合、事業者に対し文書で通知することにより、この契約を解除することがxxxx。
(利用者からの契約の解除)
第11条 利用者は、事業者に対して、7日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が7日間以内の通知でもこの契約を解除することができます。
(1) 事業者が、正当な理由なく介護サービスを提供しない場合
(2) 事業者が、守秘義務に反した場合
(3) 事業者やサービス従事者が、利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
(4) 事業者が、xx県知事より指定を取り消された場合
(事業者からの契約の解除)
第12条 事業者はやむを得ない事情がある場合は、利用者に対して30日間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することがxxxx。
(1) 利用者の利用料等の支払が、2カ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず滞納金全額の支払がない場合
(2) 利用者又はその家族が、事業者やサービス従事者又は他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背任行為を行った場合
(契約の終了)
第13条 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
(1) 利用者が、介護保険施設に入居した場合
(2) 利用者の介護認定区分が、自立または要支援と認定された場合
(3) 利用者が、死亡した場合
(秘密保持)
第14条 事業者およびサービス従事者は、介護サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する事項を正当な理由なく第三者に漏らしません。ただし、介護保険サービス利用のための市町村または居宅介護支援事業所その他の介護保険事業者もしくは利用者が受診している医療機関への情報提供については、事業者があらかじめ利用者およびその家族の文書による同意を得て行うこととします。なお、この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、事業者の使用する者が退職後においても、在職中に業務上知り得た利用者またはその家族に関する秘密又は個人情報を漏らすことのないよう必要な措置を講じます。
(賠償責任)
第15条 事業者は、介護サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。ただし、事業者に自己の責に帰すべき事由がない場合は、この限りではありません。なお、次の各号に該当する場合には、事業者は賠償責任を免れます。
(1) 利用者が、契約締結時にその心身の状況および病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことに起因して損害が生じた場合
(2) 利用者の急激な体調の変化や不慮の事故など、事業者の提供した介護サービスによらない事由に起因して損害が発生した場合
(3) 利用者が、事業者もしくはサービス従事者の依頼に反して行った行為に起因して損害が発生した場合
2 当事業所は、万が一の事故の発生に備えて、「介護保険・社会福祉事業者総合保険」に加入しています。
(緊急時の対応)
第16条 事業者は介護サービス提供時中に利用者の病状の急変等が生じた場合、その他必要な場合は、まず家族に連絡し、家族と共同して主治医に連絡を取る等必要な措置を講じます。
(相談・苦情対応)
第17条 利用者またはその家族は、提供された介護サービスに苦情がある場合、いつで
も別紙「重要事項説明書」記載の苦情受付窓口等に苦情を申し立てることがxxxx。
2 利用者又はその家族は、介護保険法令の規定にしたがい、居住地の市町村およびxx県国民健康保険団体連合会等の苦情申し立て機関に苦情を申し立てることがxxxx。
(協議事項)
第18条 利用者および事業者は、xxxxを持ってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、双方が誠意を持って協議するものとします。
(裁判管轄)
第19条 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、事業者の住所地を管轄する裁判所を第1審管轄裁判所とすることを予め合意します。
以上の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名押印の上、
1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 平成 年 月 日契約者氏名
利用者 住 | 所 |
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氏 | 名 | 印 |
代理人 | ||
住 | 所 |
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氏 | 名 | 印 続柄( ) |
事業者 | ||
住 | 所 | xx県xx市xx5丁目15番9号 |
事業者名 社会福祉法人 東和福祉会 デイサービスセンター三愛代表者名 理事長 xx xx 印
個人情報利用に関する同意書
利用者、代理人、利用者の家族および事業者は、契約書の各条項の定めるところを理解、遵守します。
そのうえで、利用者、代理人およびその家族に関する個人情報を、事業者との契約期間中用いることに同意します。
平成 年 月 日
(利用者)
住 所
氏 名 印
(署名代行者)住 所
氏 名 印
(利用者との関係 )
(事業者) | ||
住 | 所 | xxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x |
氏 | 名 | 社会福祉法人 東和福祉会 デイサービスセンター三愛 |
代表者 理事長 xx xx 印 |