Contract
デイサービスビオラ契約書 |
(介護予防・日常生活支援総合事業) |
様(以下、「利用者」といいます)と医療法人財団朔望会デイサービスビオラ |
(以下、「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う第1号通所事業について、 |
次のとおり契約します。 |
○ | 第1条(契約の目的) |
事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅にお | |
いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通所型サービスを提供し、利用者 | |
は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。 |
○ | 第2条(契約期間) | |
1 | この契約の契約期間は 年 月 日から利用者の要支援認定の有効期間満了日までとします。 | |
2 | 総合事業対象者の場合、利用者の介護予防・生活支援サービス計画に基づく期間を契約期間とします。 | |
3 | 契約満了の1週間前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がない場合、 | |
契約は自動更新されるものとします。 |
○ | 第3条(第1号通所サービス計画) |
事業者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、「利用者の介護予防・生活支援サー | |
ビス計画」に沿って「第1号通所サービス計画」を作成します。事業者はこの「第1号通所サービス計画」 | |
の内容を利用者およびその家族に説明し、同意を得て、交付します。 |
○ | 第4条(第1号通所事業の提供場所・内容) | |
1 | 第1号通所事業の所在地および設備の概要は【重要事項説明書】のとおりです。 | |
2 | 事業者は、第3条に定めた第1号通所サービス計画に沿って第1号通所事業を提供します。 | |
事業者は第1号通所事業の提供にあたり、その内容について利用者に説明します。 | ||
3 | 利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し入れることができます。その場 | |
合、事業者は、可能な限り利用者の希望に添うようにします。 |
○ | 第5条(サービスの提供の記録) | |
1 | 事業者は、通所型サービスの実施ごとに、サービスの内容等をこの契約書と同時に交付する書式の記録 | |
票に記入し、サービスの終了時に利用者の確認を受けることとします。利用者の確認を受けた後、 | ||
その控えを利用者に交付します。 | ||
2 | 事業者は、サービス提供記録を作成することとし、この契約の終了後5年間保管します。 | |
3 | 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第2項のサービス実施 | |
記録を閲覧できます。 | ||
4 | 利用者は、当該利用者に関する第2項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。 |
○ | 第6条(料金) | |
1 | 利用者は、サービスの対価として【契約書別紙】に定める利用単位毎の料金をもとに計算された月 | |
ごとの合計額を支払います。 | ||
2 | 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月10日から利用者に送付します。 | |
3 | 利用者は、当月の料金の合計額を翌月末日までに支払うものとします。 | |
4 | 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。 |
○ | 第7条(サービスの中止) | |
1 | 利用者は、事業者に対して、サービス提供日の当日、午前8時30分までに通知をすることにより、 | |
キャンセル料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。 | ||
2 | 事業者は、利用者の体調不良等の理由により、通所介護の実施が困難と判断した場合、サービス | |
を中止することができます。この場合の取扱いについては【重要事項説明書】に記載したとおりです。 |
○ | 第8条(料金の変更) | |
1 | 事業者は、利用者に対して、1ヶ月前までに文書で通知することにより利用料および食費等の単価 | |
の変更(増額または減額)を申し入れることができます。 | ||
2 | 利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【契約書別紙】を作成し、お互いに取り | |
交わします。 | ||
3 | 利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することにより、この契約を | |
解約することができます。 |
○ | 第9条(当事業所のデイサービスの利用にあたっての留意事項) | |
1 | 利用者は、重要事項説明書6に定める留意事項を守って、サービスを利用するものとします。 | |
2 | 利用者に前項の違反があったときは、事業者は当該禁止行為の中止等を求めます。 | |
利用者は、当該禁止行為の中止等の求めがあったときは、速やかに当該禁止行為を中止等 | ||
するものとします。 | ||
3 | 前項の当該禁止行為の中止等の求めにもかかわらず当該禁止行為が継続された場合、 | |
当該禁止行為により職員の心身に危害が生じる等サービスの提供が著しく困難となった | ||
ときは、事業者は、契約解除以前であっても、全部又は一部のサービスの提供を停止 | ||
いたします。 |
○ | 第10条(契約の終了) | ||
1 | 利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解 | ||
約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予 | |||
告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。 | |||
2 | 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示 | ||
した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。 | |||
3 | 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約すること | ||
ができます。 | |||
① | 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合 | ||
② | 事業者が守秘義務に反した場合 | ||
③ | 事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 | ||
④ | 事業者が破産した場合 | ||
4 | 次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約すること | ||
ができます。 | |||
① | 利用者のサービス利用料金の支払が3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかか | ||
わらず1週間以内に支払われない場合 | |||
② | 利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、または利用者の入院もし | ||
くは病気等により、3ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかに | |||
なった場合 | |||
③ | 利用者またはその家族が事業者やサービス従業者または他の利用者に対して、この契約を | ||
継続し難いほどの背信行為を行った場合や第9条の禁止行為を行い、事業者の求めにも | |||
相当の期間内に当該禁止行為の中止等を行わないときその他この契約を継続し難いほどの | |||
行為を行い、その状況の改善が見込めない場合は、利用者に対して相当の期間をおいて | |||
理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。 | |||
5 | 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 | ||
① | 総合事業対象者でない利用者の要介護状態区分が、要介護1~5または自立と認定された場合 | ||
② | 利用者が死亡した場合 |
○ | 第11条(秘密保持) | |
1 | 事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に | |
関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。 | ||
2 | 事業者は、利用者及びその家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議、介護支援専 | |
門員と事業者間の連絡調整、区市町村への連絡等において、当該利用者及びその家族の個人情報を |
用いません。 | |
3 | 事業者は、個人情報の保護に努め、書類及びデータの管理を徹底し、漏洩のないように努めます。 |
また、利用者及びその家族より、個人情報の開示希望があった場合、本人及びその家族であることを | |
確認した後、正当な理由がない限り、遅滞なく個人情報を開示します。 |
○ | 第12条(賠償責任) |
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身 | |
体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。 |
○ | 第13条(緊急時の対応) |
事業者は、現に通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必 | |
要な場合は、家族または緊急連絡先へ連絡するとともに速やかに主治の医師または歯科医師に | |
連絡を取る等必要な措置を講じます。 |
○ | 第14条(連携) | |
1 | 事業者は、第1号通所事業の提供にあたり、介護支援専門員および保健医療サービスまた | |
は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 | ||
2 | 事業者は、この契約の内容が変更された場合またはこの契約が終了した場合は、必要に応じて | |
第9条2項または4項に基づき解約通知をする際は事前に介護支援専門員に連絡します。 |
○ | 第15条(相談・苦情対応) |
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、通所介護に関する利用者の要 | |
望、苦情等に対し、迅速に対応します。 |
○ | 第16条(本契約に定めのない事項) | |
1 | 利用者および事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。 | |
2 | この契約に定めのない事項については、介護保険法及び関係法令その他諸法令の定めるところを | |
尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。 |
○ | 第17条(裁判管轄) |
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄 | |
する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。 |
○ | 第18条(契約内容の変更) | |
1 | 事業者は、利用者に対して、文書で通知することにより契約内容の変更を申し入れることができます。 | |
2 | 利用者が契約内容の変更を承諾する場合、事業者が変更内容を明記した同意書を作成し、 | |
お互いに取り交わします。 | ||
3 | 利用者は、契約内容の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することにより、 | |
この契約を解約することができます。 |
○ | 第19条(不可抗力) | ||
1 | 事業者、利用者及びその家族はいずれも、以下の各号に定める不可抗力による本契約の | ||
サービスの全部または一部の履行の遅延または不履行については責任を負わないものと | |||
します。 | |||
① | 地震・台風・大雨・暴風・大雪・津波・その他の自然現象の発生に伴う人的・物的被害の | ||
発生や電気・ガス・水道の供給の停止・通信の途絶・交通機関の停止/運休や大規模な | |||
渋滞 | |||
② | 戦争、暴動、内乱、テロ行為、外国からの攻撃等 | ||
③ | 新型感染症の感染拡大を含む感染症・伝染病のまん延 | ||
④ | 法令の制定・改廃、官公庁の命令・処分その他の政府の行為、争議、輸送・通信回線の | ||
途絶 |
⑤ | その他、上記各号に類する状況が発生したとき | |
2 | 事業者、利用者及びその家族は、当該事象が発生したことを可能な限り速やかに相手方に | |
通知することとします。 | ||
3 | 第1項に定める事由が発生し、本契約の目的を達成することが将来にわたって困難になった | |
場合、本契約の全部または一部を終了することとします。 |
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ |
保有するものとします。 |
契約締結日 年 月 日
事業者 |
<事業者名> |
医療法人財団 朔望会 |
デイサービスビオラ |
(指定番号、指定都道府県名等) 1371904127 xxx |
<住 所> | xxxxxxxxx0-00-00 | |
<代表者名> | 理事長 xx xx | 印 |
<説 明 者> | 所属 デイサービスビオラ | |
氏名 | 印 |
利用者 |
<住 所> |
<氏 名> 印
利用者の代理人 |
<住 所> |
<氏 名> 印