Contract
リゾート挙式約款
ワタベウェディング株式会社(以下、「当社」といいます)では、リゾート挙式プランに係る契約内容につき、次のとおり約款を定めておりますので、予めご了承ください。また、約款の内容・ご利用料金等に関しましては予告なく変更する場合がありますので、併せてご了承ください。
(1) お申込みいただきますリゾート挙式プランは、お客様が挙式に必要な教会・牧師、衣裳等、挙式に関するサービス等(以下、「挙式サービス」といいます)の提供を受けていただけるよう当社が手配し、挙式行程管理を引き受けるリゾート挙式の手配業務であり、お客様は、当社とリゾート挙式手配契約(以下、「本契約」といいます)を締結していただきます
(2) 本契約を締結するにあたり、次に定める各提示書面(以下、総称して「提示書面」といいます)にて、挙式サービスの内容・条件を補完するものとします。
1. 当社発行のリゾートウェディングご案内パンフレット(以下、「パンフレット」といいます)
2. 当社が提供するリゾートウェディングご案内パンフレット・プライスリスト(以下、「プライスリスト」といいます)
3. ご出発前にお渡しする挙式手配確認書(以下、「最終確認書」といいます)
なお、最終確認書は、原則としてご旅行ご出発日より 7 日~3 日前に、お渡しいたしますが、ご宿泊ホテル名・ご利用航空会社名等必要事項をお知らせいただけなかった場合には、お渡しできない場合があります。
(1) お客様もしくはご参列者のうち、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっている方、妊娠中の方、障害をお持ちの方等で、特別の配慮を必要とされる方は、その旨を挙式のお申込み時もしくは判明した時点でお申し出願います。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、この場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況等により、お客様の安全かつ円滑な挙式の実施のために、当社が手配いたします介助者/挙式コーディネーターの同行を条件とさせていただくことがあり、この場合の費用はお客様負担となります。また、ご参列をお断りさせていただく場合があります。
(2) お客様もしくはご参列者が挙式の最中に疾患、障害その他の理由により挙式進行が不可能となった場合、当社の判断により、必要な処置をとらせていただきます。この場合、挙式の再実施はできません。
(3) お客様の挙式の拘束時間は、原則としてホテル出発時から挙式後ホテル帰着時までとします。この時間の行動は、当社の社員の指示に従っていただきます。お客様の都合による別行動(ご自身で手配した車、ご参列者の借りたレンタカー等で教会に向かう等)は原則としてできません。
(4) お客様もしくはご参列者が他のお客様にご迷惑を及ぼし、又は挙式の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参列をお断りする場合があります。
(5) お客様もしくはご参列者が、暴力団・暴力団員・暴力団関係団体又はその関係者・その他反社会的勢力であることが判明した場合は、ご参列をお断りさせていただきます。
(6) お客様が当社に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行なったと認められるときは、お申込みをお断りさせていただきます。
(7) 本契約のお申込みは、本名でのお申込みのみとさせていただきます。本名以外でのご予約は一切お引き受けできません。尚、仮称等で予約が完了した場合、お客様にはその名称で挙式を挙げていただくことになりますので、予めご了承願います。
また、挙式手配完了後は、氏名の変更もしくはお客様の交替は受け付けられません。氏名の変更又はお客様の交替が必要な場合、すでに完了している予約はキャンセル扱いになり、第 5 条の規定に基づくキャンセル料が発生します。
(8) 挙式をお申込みされた地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出された場合や官公署からその他危険情報が出された場合は、当社は原則として挙式催行を取りやめます。ただし、当社が充分な安全措置を講じることが可能な場合(当社が挙式を実施する場合)に、お客様が挙式を取消しされるときは、所定のキャンセル料が必要となります。
(9) 本契約のお申込みに際しては、お申込みされる新郎新婦ご両人様において、原則として民法に定める婚姻の手続(入籍)が済んでいることが必要です。ただし、一部の挙式場での「リーガル・ウェディング」の場合を除きます。なお、リーガル・ウェディングに関する手続書類・手続結果及び帰国後の手続に関しては全てお客様ご自身の責任において行っていただきます。なお、日本国籍以外のお客様の場合も同様に適用されます。
(10)前各号の他に、当社が挙式を催行するにあたって支障があると判断する場合は、お申込みをお断りする場合があります。
(1) 本契約は、お客様が署名された申込書を受領し、当社が予約の手配を行い、その予約が確定した日から起算して当社が指定する期日までに所定の申込金 50,000 円を受領することで成立いたします。なお、申込金については、当社の他の商品(旅行
等を除く)に関する契約(以下、「他契約」といいます)が別途成立しており、すでに他契約に基づく申込金を当社が受領している場合で、かつ残金の支払期日を迎えていない場合、当社は当該申込金を受領いたしません。ただし、他契約に基づく受領済の申込金が 50,000 円に満たない場合、その差額を受領いたします。
(2) 当社は、電話による本契約の予約申込を受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、本条(1)の定めにより本契約は成立いたします。
(3) 申込金は、挙式サービスにかかる代金(以下、「挙式プラン代金」といいます)、オプション商品代金及びキャンセル料その他お客様が当社に支払うべき金銭の一部として、他契約を含み支払期日を迎える順に繰り入れさせていただきます。
(1) 挙式プラン代金及びオプション商品代金は、挙式日から起算してさかのぼって 21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。なお、お申込みが挙式日から起算してさかのぼって 21 日目にあたる日以降にお申込みの場合には、当社がその都度指定いたします期日までにお支払いいただきます。
(2) お支払いは現金またはお振込にてお願いしております。銀行振込をご利用される場合の振込手数料につきましては、お客様の負担とさせていただきますので予めご了承ください。なお、各種クレジットカードでのお支払いはお断りしております。また、所定の審査を条件として、ブライダルローンもご利用いただけます。
(1) お客様はプライスリストに記載された変更・キャンセル規定に基づく変更料もしくはキャンセル料を支払うことによって、挙式日及び挙式サービスの変更及び契約解除をすることがxxxx。なお、当社の衣裳を含む挙式プランに基づいて、本契約を締結いただいているお客様は、当該プラン内に衣裳代金(以下、「衣裳充当金額」といいます)が含まれており、衣裳充当金額を超える部分については別途お渡しする衣裳約款の定めにより、衣裳の変更または契約解除をすることができます。
(2) 契約解除に伴う返金、その他当社がお客様に支払うべき金額については、特に申込み時にお申し出がない限り新郎新婦各自折半のものとしてお支払いいたします。
(3) 変更及び契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にご来店又はお電話にてお受けいたします。
(4) お客様が次のいずれかに該当する場合には、お客様はキャンセル料なしで本契約を解除することができます。
1.当社がお客様に対し、最終確認書を第 1 条(2)第 3 号に規定する日までにお渡しできなかったとき。
2.当社の責に帰すべき事由により挙式実施が不可能になったとき。
(5) お客様が次の各号の一つに該当する場合は、当社は何らの通知催告を要せずに本契約を解除することができるものとします。この場合に、お客様が損害を被ったときは、当社は一切の賠償の責を負いかねます。また、当社が損害を被ったときは、当社はお客様に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
1.お客様が第 4 条に規定する期日までに挙式代金を支払われない場合。この場合、当社はお客様からキャンセル料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
2.お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が本契約又は提示書面の規定に違反した場合もしくは、違反していることが明らかになった場合
(6) 申込日から挙式日の前日より起算してさかのぼって 31 日目までの間に契約解除がなされた場合は、解約事務手数料として 10,000 円をお支払いいただきます。
また、申込日から 8 日目以降から、挙式日の前日より起算してさかのぼって 31 日目までの間に契約解除がなされた場合は、解約事務手数料に加えて、解約料として 20,000 円をお支払いただきます。
当社が変更補償金を支払う事項 | 変更補償金 | |
挙式予約確定確認後の挙式日又は挙式会場の変更の場合 | 挙式日前日から起算してさかのぼって 30 日目以前の場合、挙式プラン代金の 50%相当額 | 挙式日前日から起算してさかのぼって 29 日目にあたる日以降当日までの場合、挙式プラン代金の 100%相 当額 |
上記以外の挙式サービスの一部の変更又は不履行 | 変更又は不履行となった挙式サービス代金相当額を限度としてお支払いいた します。 |
当社は、当社の責において、次表に掲げる契約内容に重要な変更が生じた場合は、次の表に記載する変更補償金を損害賠償金として挙式日翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。
(1) 当社は、当社又は当社が手配を代行させた者(以下、「手配代行者」といいます)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害額を限度として賠償いたします。ただし、損害発生日の翌日から起算して 90 日以内に当
社に対して通知があった場合に限ります。
(2) 前項により、手荷物について生じた損害につきましては、損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額は(当社に、故意又は重過失がある場合を除き)お一人あたり最高 15 万円までといたします。
(1) お客様(お客様が直接ご依頼された事業者、来場者を含む)の故意又は過失により、挙式施設の設備・什器備品等を毀損、汚損、滅失させたときは、損害額を限度として賠償していただきます。
(2) 海外旅行に必要な旅券(パスポート)、渡航ビザ等の手配はお客様の責任になります。当社はパスポート・渡航ビザ等の手配不備による責任を負いません。また、お客様ご自身の手配による旅行サービスの手配変更もしくは旅行中止等の理由のため挙式スケジュールの変更が必要になった場合、挙式実行は保証されず、変更に関わる費用はキャンセル料も含め、お客様負担となります。
第9条 免責
次に例示するような事由により、契約解除もしくはお客様が損害を被られた場合におきましては、当社はその責任を負わず、第6条に定める変更補償金も含め、いかなる補償金のお支払いもいたしません。
① 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる挙式日程の変更もしくは挙式の中止
② 挙式会場の都合によるサービス提供中止又はこれらのために生じる挙式日程の変更又は挙式の中止
③ 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる挙式日程の変更、挙式の中止
④ 食中毒
⑤ 盗難
⑥ 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更等、又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮のため、挙式日程変更もしくは取消す場合
⑦ その他、当社の関与しえない事由が発生した場合
お客様の個人情報につきましては、個人情報保護法及び当社プライバシーポリシーに基づき適切に管理いたします。
(1) 本契約に関する、申込時間・変更受付時間・キャンセル料受付時間等は、全て日本時間を適用するものとします。
(2) パンフレット及びプライスリストに記載していない別項目の商品もしくはサービスをご希望される場合、ご希望いただきました商品・サービス内容に基づいた料金をご案内させていただく場合があります。この場合、直接現地店舗にてご清算いただく場合があります。
(3) 本契約及び提示書面に記載のない事項その他の疑義が発生した場合には、お客様と当社で協議のうえ解決するものとします。
(4) 本契約に関する紛争の裁判は、京都地方裁判所を専属的合意管轄といたします。