MK01002(H31.2 改)
投信
【投資信託用】 (お客さま控)
金銭・有価証券の預託、記帳および振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の3の規定によりお渡しする書面です。)
この書面を十分お読みください。
当行では、お客さまから投資信託受益証券または受益権の募集の取扱等に必要な金銭、有価証券をお預かりし、法令に従って当行の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当行の財産と分別し、記帳および振替を行います。
手数料など諸費用について
・ 投資信託受益証券または受益権を当行の口座でお預かりする場合には、口座管理手数料はいただきません。
・ 「販売手数料に関するご説明」は別紙をご参照ください。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
金銭・有価証券の預託、記帳および振替に関する契約の概要
当行では、お客さまから投資信託受益証券または受益権の募集の取扱等に必要な金銭をお預かりし、法令に従って当行の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当行の固有財産と分別して記帳および振替を行います。
当行が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当行が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 33 条第2 項の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行では、投資信託取引口座を設定していただいた上で、投資信託受益証券または受益権の募集の取扱等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当行の口座管理規定(投資信託受益権振替決済口座管理規定、投資信託受益証券の保護預り規定)に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解除されます。
☆ お客さまから解約の通知があった場合
☆ 当行が定める所定の期間、投資信託受益権または受益証券の残高がないとき
☆ お客さまが口座管理規定の変更に同意されない場合
当行の概要
商 号 等 株式会社もみじ銀行 登録金融機関 中国財務局長(登金)第 12 号本 店 所 在 地 x000-0000 xxxxxxxxxx 0 x 00 x
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引行協会
苦情処理措 置及び
紛争解決措置の内容
当行は一般社団法人全国銀行協会および上記加盟協会から苦情の解決及び紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用することにより金融商品取引業等業務関連の苦情及び紛争の解決を図ります。 一般社団法人全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0000-000000 または 00-0000-0000
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター連絡先電話番号 0000-00-0000
資 | 本 | 金 | 100 億円 |
主 | な 事 | 業 | 銀行業および登録金融機関業務 |
設 | 立 年 月 | 日 | 昭和 16 年 4 月 |
連 | 絡 | 先 | お取引のある本支店、または、下記受付までご連絡ください。 |
カスタマーサービス部(フリーダイヤル 0120710569) |
交付日(説明日)
年 月 日 おなまえ
さま
株式会社 もみじ銀行
取扱店
MK01002(H31.2 改)
販売会社用
目論見書補完書面(投資信託)
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面、手数料に関する書面および投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
株式会社もみじ銀行は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
当行が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当行が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第33 条第2 項の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、振替決済口座または保護預り口座の開設が必要となります
・ お取引の注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当行の概要
商 号 等 株式会社もみじ銀行 登録金融機関 中国財務局長(登金)第12 号本 店 所 在 地 x000-0000 xxxxxxxxxx0 x00 x
加 入 協 会 日本証券業協会、社団法人 金融先物取引行協会
苦情処 理 措 置及び
紛争解決措置の内容
当行は一般社団法人全国銀行協会および上記加盟協会から苦情の解決及び紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用することにより金融商品取引業等業務関連の苦情及び紛争の解決を図ります。
一般社団法人全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0000-000000 または00-0000-0000
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター連絡先電話番号 0000-00-0000
資 | 本 | 金 | 100 億円 |
主 | な 事 | 業 | 銀行業および登録金融機関業務 |
設 | 立 年 月 | 日 | 昭和16 年4 月 |
連 | 絡 | 先 | お取引のある本支店、または、下記受付までご連絡ください。 |
カスタマーサービス部(フリーダイヤル 0120710569) |
MK01026(H31.2 改)
(お客さま控)
販売手数料に関するご説明
■投資信託の販売手数料は購入時に負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率は次第に減っていきます。
例示
例えば、販売手数料が3.0%(税抜き)の場合
1年
2年
3年
4年
5年
【保有期間】 【1年あたりのご負担率(税抜き)】
3.00% | |
1.50% | |
1.00% | |
0.75% | |
0.60% | |
※投資信託によっては、販売手数料を頂戴せず、解約時に保有期間に応じた解約手数料をお支払いただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率は次第に減っていきます。
※上記の図の手数料や保有期間は例示です。
実際にお買付いただく投資信託の手数料率や残存期間については目論見書や補完書面でご確認ください。投資信託を購入いただいた場合には、上記の販売手数料のほか、信託報酬やその他費用等をご負担いただきます。
また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。実際の手数料等の詳細は目論見書又は目論見書補完書面でご確認ください。
MK01002(H31.2 改)