Contract
特許共同出願契約書(雛形)
国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)は、甲に属する職員等及び乙に属する社員が共同して行った発明「発明の名称を記入する (甲整理番号:○○○○○○、乙整理番号:○○○○○○)」(以下「本発明」という。)の共同出願に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(権利の帰属及び持分)
第1条 甲及び乙は、本発明に係る特許を受ける権利及びこれに基づき取得する特許権(以下「本特許xx」という。)を共有するものとし、その持分は、甲○%、乙○%とする。
(手続及び費用)
第2条 本発明の特許出願及びこれに付随する事務手続、並びに本特許xxの維持保全の事務管理手続は、乙がこれを行うものとし、乙は、手続の経過をその都度遅滞なく甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項の手続に要する出願費、特許料等の費用(以下「出願費等」という。)を、第4条に規定する優先的な実施を前提として、負担するものとする。
(外国出願)
第3条 甲及び乙は、本発明について外国出願を行おうとするときは、その取扱いについて第2条の規定を原則として準用することとし、詳細については協議の上定めるものとする。
(優先的実施)
第4条 甲は、本特許xxを乙または乙の指定する者(乙と資本において親子会社の関係にある等、実質的に乙と一体となって特許発明等を実施し、乙と同一とみなすことができる者であって、共同出願又は実施許諾契約等の際、甲乙協議の上定めるものをいう。以下、同じ。)に、次条第1項に定める場合を除き、本特許xxの優先的な実施を前提として、本特許xxを出願等したときから5年を越えない範囲内において優遇措置を設けるものとする。ここでいう優遇措置の内容は次のイ、ロ、ハとする。
x xは本特許xxを自己実施しない(ただし、甲による研究成果を確認する試験研究のための実施(有償・無償を問わない)を除く。)
x xは、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対して本特許xxを実施許諾しない
ハ 乙は、第5条第2項に定める、第三者への実施許諾をすることができるものとする
2 甲は、乙又は乙の指定する者から前項に規定する優遇措置の期間を更新したい旨の申し出があった場合には、優遇期間の期間の更新を許諾する。この場合、更新する期間については、甲乙協議の上、定めるものとする。
3 乙又は乙の指定する者は、第1項の規定に基づき本特許xxを実施する場合には、甲と協議のうえ、甲と乙又は乙の指定する者の間で、別に優先的実施許諾契約等を締結するものとする。
4 前項の優先的実施許諾契約においては、乙は、甲に支払う本特許権の実施料は、当該支払い時における金額から既に負担した出願費等を差し引くことができるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第5条 甲は、乙又は乙の指定する者が前条第1項及び第2項に規定する優遇措置の期間中、出
願より3年を越えない範囲内において正当な理由なく本特許xxを実施しないときは、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、第三者に対し本特許xxの実施を許諾することができるものとする。
2 乙は、本特許xxを出願等したときから第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。乙は、乙が第三者に実施許諾する場合、甲に通知しなければならない。
3 甲は、乙から前条第1項に定める優先的実施の申し出がない場合には、第三者に本件特許xxの実施を許諾することができるものとし、甲は、第三者に実施許諾した場合には、遅滞なく乙に通知しなければならない。甲が乙に対し、当該優先実施の申し出について検討するための猶予期間を与えた場合において、その猶予期間満了までに優先実施の申し出がない場合も同様とする。
(持分の譲渡等)
第6条 甲は、本特許xxの持分を乙(又は甲及び乙が協議の上指定した者)に限り譲渡できるものとし、別に定める譲渡契約により、これを行うものとする。
2 第1項にかかわらず、乙以外の者に本特許xxの甲の持分の譲渡を行う場合には、甲はあらかじめ乙の書面による同意を得なければならない。
(実施料)
第7x xxx乙の指定する者は、本特許xxを実施しようとするときは、甲が自ら実施(有償・無償を問わず、研究成果を確認する試験研究のための自己実施を除く。)しないことによる優位性を理解し、別に実施許諾契約等で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 本特許xxを第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分されるものとする。
(反社会的勢力等)
第8条 甲及び乙は、自己(当事者が法人の場合は当該法人を示し、当事者が自然人の場合は当該自然人自身若しくは当該自然人が経営する経営主体を示す。以下、本条において同じ。)、自己の役員、自己の経営に実質的に関与する者、自己の経営において重要な地位の使用人、自己の経営を実質的に支配する者、自己の親会社若しくは子会社、その他自己の経営に密接に関与する個人又は団体等について、次の各号に記載の事項を表明し、かつ保証する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、暴力・威力・詐欺的手法を駆使して経営的利益を追求する団体又は個人等その他の反社会的勢力又はこれに準ずるもの(以下
「反社会的勢力等」という。)でないこと
(2) 反社会的勢力等に資金提供若しくはそれに準ずる行為を通じて、反社会的勢力等の維持、運営に協力又は関与していないこと
(3) 反社会的勢力等又はこれらに所属する者と何らの関係も有しておらず、将来においても一切関係を持たないこと
(4) 反社会的勢力等との間で社会的に非難されるような交友関係にないこと
(5) 自ら又は第三者をして、相手方又はその従業員に対し、暴行・傷害・脅迫・恐喝・威圧等の暴力的行為又は虚偽の流布若しくは偽計等の詐欺的手法を用いて、合理的な範囲を超える不当な要求、業務の妨害、名誉・信用の毀損等を行わないこと
(6) 反社会的勢力等に該当しないにもかかわらず、殊更に自らが反社会的勢力等に該当するかのような趣旨(反社会的勢力等の関係者であるかのような趣旨を含む。)を相
手方に伝え、又は第三者に流布する行為をしないこと
2 甲及び乙は、本契約締結後において、前項各号に該当するに至った場合は、直ちに相手方に報告しなければならない。
3 甲及び乙は、相手方が第1項の規定に違反した場合、何ら事前の催告を要することなく、相手方に対し通知し、即時に本契約を解除することができる。本契約締結後において、第1項各号に該当するに至った場合、及び前項に違反した場合も同様とする。
4 甲又は乙が、前項の規定により本契約を解除した場合には、解除された者は、解除により生じた損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとする。
(契約有効期間)
第9条 本契約の有効期間は、本契約の締結日から本発明に基づき取得した特許権の実施期間満了日までとする。ただし、次の各号に該当したときは、その該当する日に終了するものとする。
一 本発明の特許出願のすべてについて拒絶の査定若しくは審決が確定したとき二 本発明に基づいて取得した特許の無効の審決が確定したとき
(協議)
第10条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保管するものとする。
令和○年○月○日
(甲) 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1国立大学法人豊橋技術科学大学
学長 xx xx 印
(乙) 住所
社名職名
○ ○ ○ ○ 印