詳細 P.5
パーソナル
以降始期契約用
2023年1月1日
ケガの保険
ケガにそなえる。
わかりやすく、確かな補償で頼りになる傷害保険です。
いろいろなリスクにそなえて、プランや補償を選べます。
GK ケガの保険は、お客さまの日常
お客さまのニーズに合わせて補償を受ける方や補償の範囲を
補償を
受ける方
本人型
家族型
夫婦型
本人 本人
配偶者
本人または配偶者と 同居の親族
本人または配偶者と
別居の未婚の子
本人 配偶者
交通事故によるケガ
自動車事故によるケガ
自転車でのケガ
電車や駅構内でのケガ
エスカレーター等でのケガ
補償の範囲
基本補償
上記以外の日常生活やレジャー中のケガ
旅行先でのケガ
スポーツ中のケガ
仕事中のケガ 家庭でのケガ
その他のリスクに よるケガ等
充実プラン
感染症にかかった
熱中症になった
地震・噴火・津波によるケガ
あんしんプラン
食中毒になった
以下は主な特約です。 詳細 P.7~
第三者への賠償事故に備えて
万一の被害事故に備えて
日常生活賠償特約
受託物 賠償責任補償特約
弁護士費用特約
オプション補償
さらに、オプションでケガ以外の身の回りのリスクにも備えること
1
生活におけるケガを補償する保険です
ご選択いただけます。
配偶者対象外型
親族 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
本人と
本人 同居の親族
本人と
別居の未婚の子
未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
交通事故限定プラン
標準プラン
充実プラン あんしんプラン
ご注意
下記のような症状は補償の対象外です。
詳細 P.5
靴ずれ
しもやけ
けんしょうえん
テニス肘や腱鞘炎
ができます。
身の回り品の損害に備えて
外出先での ト て
ラブルに備え
ホールインワンを
達
成したときに備えて
携行品損害補償特約
(1事故限度額型)
救援者 費用等 補償特約
ホールインワン・
アルバトロス費用補償 特約
2
ご契約例
掲載している契約内容以外にも設計が可能です。
具体的なご契約内容につきましては、代理店・扱者にご相談ください。
詳細 P.5~13
保険金の支払額
このようなときに 保険金をお支払いします | |
死亡 | 事故の発生から180日以内に死亡したとき |
後遺障害 | 事故の発生から180日以内に、約款所定の後遺障害等級第1級~第7級の保険金支払割合を適用すべき後遺障害が生じたとき |
入院 | 事故の発生から180日以内に入院したとき 180日 限度 |
手術 | 事故の発生から180日以内に手術を受けたとき |
通院 | 事故の発生から180日以内に通院したとき 30日 ※実際に通院した日のみが補償対象となり 限度 ます。 |
1,000万円
本人型
上記金額 × 100%~42%
(後遺障害の程度に応じて)
1日につき
4,000円
[ 入 院 中 の 手 術 ]入院保険金日額 ×10
基本補償
[入院中以外の手術]入院保険金日額 × 5
1日につき
プラン
2,000円
交通事故限定 | 標準 | 充実 | |
7,720円 | 20,620円 | 24,800円 | |
670円 | 1,800円 | 2,170円 |
月払
一時払
保険料
充実プラン
と あんしんプラン は、
充実プラン
標準プラン
にそれぞれ3つの特約を
任意でセットすることにより補償範囲を手厚くするプランです。
特定感染症危険
「後遺障害保険金、入院保険金および
、
なお あんしんプラン
は、保険金の
通院保険金」
支払額をそれぞれ手厚くしたおすすめのプランです。
補償特約
※これらは、それぞれ任意でセットしていただける特約です。なお、上記の 充実プラン
※各特約のセット条件や補償内容についてはパンフレットP.7~13をご確認ください。
と あんしんプラン
の保険料例は3つの特約をすべて
第三者への賠償事故に備える
日常生活賠償特約
日常生活で他人に損害を与えたこと、線路への立入り等により電車等を運行不能にさせたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いする特約です。
詳細 P.8
他人から受託した財物を壊して、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いする特約です。
詳細 P.8~9
210円
月払保険料
2,350円
一時払保険料
家族型
本人型
10万円(免責金額 5,000円)
保険金額
受託物賠償責任補償特約
3億円
保険金額
示談交渉サービス付
オプション補償
3
2,000万円
おすすめ
本人 2,000万円
配偶者 1,000万円
親族 500万円
上記金額 × 100%~42%
(後遺障害の程度に応じて)
本人配偶者
親族
5,000円
3,000円
3,000円(1名あたり)
[ 入 院 中 の 手 術 ]入院保険金日額 ×10
[入院中以外の手術]入院保険金日額 × 5
本人配偶者
親族
3,000円
2,000円
2,000円(1名あたり)
ご契約例
本人配偶者
1,000万円
500万円
家族型
保険金の支払額
おすすめ
上記金額 × 100%~42%
(後遺障害の程度に応じて)
親族 300万円(1名あたり)
上記金額 × 100%~42%
(後遺障害の程度に応じて)
1日につき
5,000円
本人 配偶者親族
4,000円
1日につき
1日につき
3,000円
ご契約のプランについて
基本補償について
2,000円(1名あたり)
[ 入 院 中 の 手 術 ]入院保険金日額 ×10
[入院中以外の手術]入院保険金日額 × 5
[ 入 院 中 の 手 術 ]入院保険金日額 ×10
[入院中以外の手術]入院保険金日額 × 5
1日につき
3,000円
本人 配偶者親族
2,000円
1日につき
1日につき
1,500円
1,000円(1名あたり)
あんしん
37,120円
3,260円
熱中症危険補償特約
(死亡補償対象外型)
オプション補償について
付帯サービスのご案内
天災危険補償特約
交通事故限定 | 標準 | 充実 | あんしん |
12,320円 | 47,440円 | 57,600円 | 84,830円 |
1,070円 | 4,150円 | 5,050円 | 7,430円 |
あんしんプラン
食中毒補償特約
(条件付
死亡補償型)
おすすめ
ご注意いただきたいこと
セットした場合のものです。
150円
100円
月払保険料
1,680円
1,090円
一時払保険料
家族型
本人型
230円
月払保険料
2,590円
一時払保険料
家族型
本人型
10万円(免責金額 3,000円)
保険金額
携行品損害補償特約
(1事故限度額型)
弁護士費用等300万円 法律相談費用10万円
保険金額
弁護士費用特約
万一の被害事故に備える
身の回り品の損害に備える
日本国内における偶然な事故により被害が発生した場合に、交渉を弁護士に依頼する費用等をお支払いする
特約です。
詳細 P.9
盗難・破損などの偶然な事故により、携行品に損害が生じた場合に保険金をお支払いする特約です。
詳細 P.9~10
4
このようなときに保険金をお支払いします | 本人型 | ||
保険金の支払額 | |||
死亡 | 事故の発生から180日以内に死亡したとき | 5,000万円 | 1億円 |
後遺障害 | 事故の発生から180日以内に、約款所定の後遺障害等級第1級~第7級の保険金支払割合を適用すべき後遺障害が生じたとき | 上記金額× 100%~ 42% (後遺障害の程度に応じて) | 上記金額× 100%~ 42% (後遺障害の程度に応じて) |
入院 | 事故の発生から180日 180日 以内に入院したとき 限度 | 1日につき 5,000円 | 1日につき 10,000円 |
手術 | 事故の発生から180日以内に手術を受けたとき | [ 入 院 中の手 術 ]入院保険金日額×10 [入院中以外の手術]入院保険金日額× 5 | [ 入 院 中の手 術 ]入院保険金日額×10 [入院中以外の手術]入院保険金日額× 5 |
通院 | 事故の発生から180日 以内に通院したとき 30日 ※実際に通院した日のみ 限度 が補償対象となります。 | 1日につき 3,000円 | 1日につき 6,000円 |
保険料 | プラン | 従業員プラン | 役員プラン |
一時払 | 17,690円 | 35,380円 | |
月払 | 1,550円 | 3,100円 |
就業中セットで補償対象となるケガについて
役員または事業主以外の方
職業または職務に従事している間(通勤中を含む)のケガ
1
役員または事業主の方
イメージはこちら
(
以下のいずれかに該当するケガ
1.役員または事業主としての職務に従事している間で、かつ、次のいずれかに該当する間
➊就業時間中
❷企業等の施設内にいる間および企業等の施設と企業等の他の施設との間を往復する間
❸取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居または企業等との間を往復する間
2.労災保険法等による給付の対象となるケガが発生した場合の職務従事中および通勤中
3
3
2
取引先
企業等(勤務先)の他の施設
住居
(自宅)
企業等 勤務先)
事業主さま向け「就業中セット」
役員・従業員のみなさまの就業中のケガを補償します
就業中のみの傷害危険補償(事業主・役員・従業員)特約
就業中セットは「本人型」のみ
本人型
本人
ご契約いただけます。
詳細 P.13 をセットした、就業中のケガに特化したプランです。
天災危険補償特約が
天災危険補償特約
セットされています。
ご契約のプランについて
以下は本パンフレットP.1~4の各プランに関する説明です。
標準プラン
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをした場合に、傷害保険金 詳細 P.6~7 をお支払いするプランです。
※靴ずれ、しもやけ等、急激かつ偶然な外来の事故によらない症状は対象外です。
標準プラン
充実プラン
特定感染症
に以下の特約を任意で追加するプランです。
熱中症
地震・噴火・津波
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」
熱中症危険補償特約
(死亡補償対象外型)
天災危険補償特約
補償特約
詳細 P.12 詳細 P.12 詳細 P.13
次ページに続きます
5
あんしんプラン
標準プラン
に以下の特約を任意で追加し、保険金の支払額を手厚くしたプランです。
食中毒
食中毒補償特約
(条件付死亡補償型)
詳細 P.13
熱中症
熱中症危険補償特約
(死亡補償対象外型)
詳細 P.12
地震・噴火・津波
ご契約例
天災危険補償特約
詳細 P.13
交通事故限定
交通事故によるケガに限り、傷害保険金 詳細 P.6~7 をお支払いするプランです。
プラン
標準プラン に「交通事故危険のみ補償特約」がセットされます。
交通事故とは、次の事故をいいます
➊運行中の交通乗用具(*1)との衝突、接触等(*2)
❷運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等(*2)
❸運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置またはその装置のある室内に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故(異常かつ危険な方法で搭乗している場合は含みません)
➍乗客として交通乗用具の改札口を入ってから改札口を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故
ご契約のプランについて
基本補償について
❺道路通行中の、工作用自動車との衝突、接触等または工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故(*2() ただし、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車に限ります)
➏交通乗用具の火災
(*1)交通乗用具とは、電車、自動車(スノーモービルを含みます)、原動機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モーターボート(xxオートバイを含みます)、エレベーター等、特約に定められたものをいいます。
(*2)立入禁止の工事現場内、建設現場内、レーシング場のサーキット内、鉄道敷地内等で、かつ、一般には開放されていない状況にある場所で発生した事故は除きます。
補償の詳細をご確認いただける「<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明」を当社ホームページに掲載しています。
オプション補償について
付帯サービスのご案内
基本補償(傷害保険金)について
死亡補償(傷害死亡保険金)
保険金をお支払いする場合
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
保険金のお支払額
傷害死亡・後遺障害保険金額の全額
※傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
※既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。
参照 P.1~2 補償を受ける方
ご注意いただきたいこと
保険金をお支払いしない主な場合については、パンフレット別冊をご確認ください。また、詳細は「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご確認ください。補償を受ける方の範囲は、申込時にお客さまに選択していただきます。
後遺障害補償(傷害後遺障害保険金)
保険金をお支払いする場合
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合
保険金のお支払額
傷害死亡・後遺障害保険金額 約款所定の保険金支払割合(*)
割合が約款所定の保険金支払割合(*)以上の場合に保険金をお支払いします。
※既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
(*)後遺障害の程度に応じた、以下の保険金支払割合をいいます。
傷害後遺障害等級第1~7級限定補償特約がセットされているご契約の場合:傷害補償特約の後遺障害等級表に掲げる第1~14級のうち、第1~7級に対する保険金支払割合(1 0%~42%)
上記特約がセットされていないご契約の場合:傷害補償特約の後遺障害等級表に掲げる第1~14級に対する保険金支払割合(100%~4%)
※事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
※同一の部位で後遺障害が加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除し、控除後の保険金支払
6
入院補償(傷害入院保険金)
保険金をお支払いする場合
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合
保険金のお支払額
傷害入院保険金日額 入院日数
※事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、1事故につき、180日が限度となります。
※傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。
手術補償(傷害手術保険金)
保険金をお支払いする場合
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が手術(*)を受けた場合
(*)手術とは、以下の診療行為をいいます。
●公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金支払いの対象になりません。
・創傷処理・皮膚切開術・デブリードマン・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術・抜歯手術・歯科診療固有の診療行為
●先進医療に該当する診療行為
保険金のお支払額
①入院中に受けた手術 ②左記①以外の手術
傷害入院保険金日額 10 傷害入院保険金日額 5
※1回の手術について、上記の算式によって算出した額をお支払いします。
※次に該当する場合のお支払方法は以下のとおりです。
①同一の日に複数回の手術を受けた場合、傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。
②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
④医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合、その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。
通院補償(傷害通院保険金)
●実通院日のみの傷害通院保険金支払特約
●傷害通院保険金の保険期間中の支払限度に関する特約 が自動セットされます
保険金をお支払いする場合
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院した場合
保険金のお支払額
傷害通院保険金日額 通院日数
※事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、保険期間を通じ、保険証券記載の傷害通院保険金の支払限度日数を限度とします。
※傷害入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。
じん
※傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガを被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。
※実際に通院した場合に限り傷害通院保険金をお支払いします。通院しない場合で、骨折、脱臼、靱帯損傷等のケガを被った所定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときに、その日数について通院したものとみなす規定は適用されません。
※既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
オプション補償について
保険金をお支払いしない主な場合については、パンフレット別冊をご確認ください。また、詳細は「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご確認ください。
xxxの説明
補償を受ける方
補償を受ける方は保険証券記載の被保 責任無能力者の
険者本人のみです。 監督義務者を含む
補償を受ける方
補償を受ける方の範囲は、保険証券記載の被保険者本人、配偶者、同居の親族および別居の未婚の子となります。
※親族とは、本人または配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
補償重複
補償を受ける方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります)を対象とします。なお「、被保険者の範囲に関する特約(親権者補償用)」がセットされる場合は、補償される方の範囲が異なりますので、特約をご確認ください。
同様の保険契約と補償が重複する
可能性がある特約
参照 P.14
本人型のみ 基本補償の補償を受ける方が本人型の契約にのみセットできます。
交通事故限定プラン にはセットできません。
7
交通事故限定プラン
特約の詳細をご確認いただける「<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明」を当社ホームページに掲載しています。
補償を受ける方
日常生活賠償特約
保険金をお支払いする場合
ご契約例
●保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
●日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(*1)を運行不能(*2)にさせ、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
ア.被保険者本人の居住の用に供される住宅(*3)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故イ.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
国外事故
国内事故
示談交渉サービス付
他人の生命、身体または物に対する損害賠償責任
○
○
責任無能力者の監督義務者を含む
補償重複
×
○
電車等を運行不能にさせてしまった場合の損害賠償責任
(*1)電車等とは、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
ご契約のプランについて
基本補償について
(*2)運行不能とは、正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいいます。
(*3)敷地内の動産および不動産を含みます。
保険金のお支払額
被保険者が
損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
判決により支払を 命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払った ことにより代位取得するものがある場合は、その価額
免責金額
(0円)
※1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。
※損害賠償金の額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
オプション補償について
付帯サービスのご案内
※上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。
●相手の方と直接示談する負担から解放され、事故後の不安や精神的なストレスが軽減されます。
●事故に関する知識が豊富な専任担当者が対応しますので、本人が対応するよりも交渉がスムーズになります。 もxx住友海上に
安心の示談交渉サービス(日常生活賠償特約)
日常生活賠償特約の対象となる日本国内で発生した賠償事故について、三井住友海上がお客さまに代わって相手の方との示談交渉を行うサービスです。なお、示談交渉をお引受できない場合もありますので、詳しくは「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご確認ください。また、示談交渉をお引受した場合でも、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
相手の方との示談お任せください!
示談交渉サービスのメリット
ご注意いただきたいこと
※日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意しない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。また、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
補償を受ける方
受託物賠償責任補償特約
保険金をお支払いする場合
保険期間中で、受託物(*)を住宅内保管中または一時的に住宅外で管理している間に、損壊・紛失・盗難が生じ、受託物について正当な権利を有する方に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
(*)受託物とは、被保険者が日本国内において、日常生活の必要に応じて他人(レンタル業者を含みます)から預かった財産的
価値を有する有体物をいいます。ただし、以下の
を除きます。
責任無能力者の監督義務者を含む
補償重複
●通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、 ●銃砲、刀剣その他これらに類する物
印紙、切手、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、 ●被保険者がxxxはん(xxxx、xxxx、ザイル、
●貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これら ミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、
証書、帳簿その他これらに類する物
とう
ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライ
●自動車(被牽引車を含みます)、原動機付自転車、船舶 な運動等を行っている間に用いられる用具
(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよび ●動物、植物等の生物カヌーを含みます)、航空機およびこれらの付属品
に類する物
けん
スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険
など
次ページに続きます
補償対象外となる主な受託物
補償対象外となる主な受託物
8
保険金のお支払額
(*)被害受託物の時価額が限度となります。
※保険期間を通じ、受託物賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。
※損害賠償金の額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
※上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。
※受託物が盗難にあった場合は、警察への届け出が必要となります。
までの遅延損害金
損害賠償責任の額(*)
費用または判決日
負担する法律上の
命ぜられた訴訟
請求権者に対して
判決により支払を
被保険者が損害賠償
免責金額
(1回の事故につき5,000円)
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
弁護士費用特約
保険金をお支払いする場合
日本国内における偶然な事故により保険期間中に被害(*1)を受けた被保険者が、次の費用を負担した場合
補償を ①法律上の損害賠償請求を行ったときの弁護士費用等
受ける方 ②法律相談を行ったときの法律相談費用(*2)
(*1)被害とは、被保険者が被った身体の障害または住宅・被保険者の日常生活用動産の損壊または盗取をいいます。身体の障害とは、生命または身体を害することをいいます。
(*2)被害に対する法律相談が、被害の発生日からその日を含めて3年以内に開始されたときに限ります。
保険金のお支払額
補償重複 【前記「保険金をお支払いする場合」の①の場合】
当社の同意を得て支出した、約款所定の弁護士費用等の額(*1)
【前記「保険金をお支払いする場合」の②の場合】
当社の同意を得て支出した、約款所定の法律相談費用の額(*2)
(*1)1事故につき被保険者1名ごとに3 0万円が限度となります。
(*2)1事故につき被保険者1名ごとに10万円が限度となります。
※ 保険金をお支払いした後に次のいずれかに該当した場合は、弁護士費用等保険金の全部または一部を返還していただきます。
・弁護士等への委任の取消等により着手金の返還を受けた場合
・訴訟の判決に基づき、被害を受けた被保険者が賠償義務者から弁護士費用等の支払いを受けた場合で「、判決で確定された弁護士費用等の額と既にお支払いした弁護士費用等保険金の額の合計額」が「被保険者が弁護士等に支払った費用の全額」を超過したとき
補償を受ける方
基本補償
受ける方と
の補償を
同じ
携行品損害補償特約(1事故限度額型)
●新価保険特約(携行品損害補償特約用)が自動セットされます
保険金をお支払いする場合
保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(*1)に損害が発生した場合
補償対象外となる主な携行品
(*1)携行品とは、被保険者が住宅(敷地を含みます)外において携行している被保険者所有の身の回り品(*2)をいいます。ただし、以下の を除きます。
(*2)身の回り品とは、被保険者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動産(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。
補償対象外となる主な携行品
補償重複
●船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます)、航空機およびこれらの付属品
●自動車(自動二輪車等を含みます)およびその付属品
(自動車用電子式航法装置、ETC車載器等を含みます)
●原動機付自転車およびその付属品
●自転車、雪上オートバイ、ゴーカート、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン およびこれらの付属品
●無人機、ラジコン模型およびこれらの付属品
●パソコン、タブレット端末・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
●携帯電話、スマートフォン、ポータブルナビ等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
●眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢その他これらに類する物
●動物および植物等の生物
●株券、手形その他の有価証券(乗車券、定期券、通貨および小切手を含みません)、印紙、切手、預貯金証書
(通帳およびキャッシュカードを含みます)、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネーその他これらに類する物
●運転免許証、パスポート、帳簿、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、ひな形、鋳型、木型、紙型、模型、勲章、き章、免許状その他これらに類する物。ただし、印章 については補償対象となります。
●漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用 に設計された用具をいいます)
●プログラム、データその他これらに類する物であって市販されていないもの など
次ページに続きます
9
保険金のお支払額
損害の額
免責金額(1回の事故につき3, 0円)
※1回の事故につき、携行品損害保険金額が限度となります。
※損害の額は、再調達価額(*)によって定めます。ただし、被害物が貴金属等の場合には、保険価額によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落
(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。
※損害の額は、1個、1組または1対あたり10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいい、定期券は含まれません)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。
※携行品が盗難にあった場合は、警察への届け出が必要となります。
(*)再調達価額とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。
ご契約のプランについて
基本補償について
ご契約例
救援者費用等補償特約
保険金をお支払いする場合
交通事故限定プラン
補償を受ける方
右記の 保険金をお支払いする場合
に記載のとおり
補償重複
救援対象者(*1)が次の①~③のいずれかに該当したことにより、被保険者(*2)が費用を負担した場合
①保険期間中に救援対象者が搭乗している航空機または船舶の行方不明または遭難した場合
②保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故により救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公の機関により確認された場合
③保険期間中に被ったケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または続けて14日以上入院した場合
(*1)救援対象者とは、基本補償の補償を受ける方をいいます。
(*2)被保険者とは、この特約により補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族をいいます。
オプション補償について
付帯サービスのご案内
保険金のお支払額
救援者費用等の額
被保険者が負担した次の①~⑤の費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。
①遭難した救援対象者の捜索、救助または移送する活動に要した費用
②救援者(*1)の現地(*2)までの1往復分の交通費(救援者2名分まで)(*3)
③救援者(*1)の現地(*2)および現地(*2)までの行程での宿泊料(救援者2名分かつ1名につき14日分まで)(*3)
④死亡したまたは治療を継続中の救援対象者を現地(*2)から移送する費用
⑤諸雑費(救援者(*1)の渡航手続費および救援対象者または救援者が現地(*2)において支出した交通費・通信費等をいいます)。ただし、日本国外で上記「保険金をお支払いする場合」に該当した場合は20万円が限度となり、日本国内で上記「保険金をお支払いする場合」に該当した場合は3万円が限度となります。
(*1)救援者とは、救援対象者の捜索、救助、移送、看護または事故処理を行うために現地(*2)へ赴く救援対象者の親族(これらの方の代理人を含みます)をいいます。
(*2)現地とは、事故発生地または救援対象者の収容地をいいます。
ご注意いただきたいこと
(*3)上記②、③については、上記「保険金をお支払いする場合」の②の場合において救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は含みません。
※保険金のお支払額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。
※第三者からの損害賠償金がある場合はその額を差し引いてお支払いします。
遭難捜索費用補償特約
本人型のみ 交通事故限定プラン
補償を受ける方
右記の
保険金をお支
保険金をお支払いする場合
日本国内においてxxxはんの行程中に遭難捜索対象者(*1)が次のいずれかに該当したことにより、被保険者(*2)が捜索費用を負担した場合
●保険期間中に遭難した場合
●遭難捜索対象者の遭難が明らかでない場合には、xx予定期日の翌日午前0時以降48時間を経過してもxxせず、保険契約者または遭難捜索対象者の親族が、遭難捜索対象者の捜索、救出または移送を次の機関に
に記載のとおり ・警察、消防団その他の公の機関 ・遭難捜索対象者の所属する山岳会またはその他の山岳会
払いする場合
依頼したとき
補償重複
・有料遭難救助隊
( は、保険証券記載の被保険者本人をいいます。
(*2)被保険者とは、この特約により補償を受ける方で、遭難捜索対象者をいいます。ただし、遭難捜索対象者が死亡した場合は、遭難捜索対象者の法定相続人のうちその費用を負担した方をいいます。
保険金のお支払額
遭難捜索費用の額
※捜索者に対し、捜索に要した必要または有益な費用のうち、捜索者からの請求に基づき被保険者が負担した費用をお支払いします。
※保険金のお支払額は、保険期間を通じ、遭難捜索費用保険金額が限度となります。
*1)遭難捜索対象者と
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補償を受ける方
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
保険金をお支払いする場合
日本国内のゴルフ場において被保険者が達成した次のホールインワンまたはアルバトロスについて、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。
●次のア.およびイ.の両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロス
ア.同伴競技者 イ.同伴競技者以外の第三者(具体的には次の方をいいます)
原則として、セルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴xxxxの目撃証明に代えて上記イ.の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。
●達成証明資料(*1)によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス
同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者 など
補償重複
なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、
●アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールをxxにラウンドし、
●1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競技者は不要です)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、
●その達成および目撃証明を当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書(*2)により証明できるものに限ります。
(*1)達成証明資料とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。
(*2)当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。
(a)同伴競技者
(b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者(達成証明資料がある場合は不要です)
( c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者
保険金のお支払額
次の費用のうち実際に支出した額
●贈呈用記念品(*1)購入費用 ●ゴルフ場に対する記念植樹費用 ●祝賀会に要する費用 ●同伴xxxxに対する祝儀
●その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護(*2)またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用、記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワンまたはアルバトロスを記念して作成するモニュメント等の費用(ただし、保険金額の10%が限度となります)
(*1)贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。
(*2)自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場合などを含みます。
※保険金のお支払額は、1回のホールインワンまたはアルバトロスごとにホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。
※ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません)ご契約の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。
※保険金のご請求には当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。
育英費用補償特約
交通事故限定プラン
補償を受ける方
この特約内で
被保険者
補償重複
別途定める
保険金をお支払いする場合
扶養者(*1)が、保険期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した、または重度後遺障害(*2)の状態になった場合
(*1)扶養者とは、被保険者を扶養する方で、保険証券の扶養者欄に記載された方をいいます。
(*2)重度後遺障害とは、後遺障害のうち、両眼の矯正視力が0.02以下になった場合、神経系統の機能等に著しい障害を残し、随時介護を要する場合等をいいます。
保険金のお支払額
育英費用保険金額の全額
※育英費用を補償する保険を複数(当社、他の保険会社を問いません)ご契約の場合、育英費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。
補償を受ける方
右記の
払いする場合
に記載のとおり
保険金をお支
傷害による家事代行費用等補償特約/疾病による家事代行費用等補償特約
保険金をお支払いする場合
入院対象者(*1)が治療(*2)のために入院した場合において、家事従事者(*3)が家事に従事できなくなったことにより、その家事従事者の行うべき家事を代行するために入院対象者(*1)または入院対象者と生計を共にする親族が次の費用を負担したとき
●ホームヘルパー雇入費用
●清掃代行サービス業者利用費用
●託児所・保育所等の費用
●ベビーシッター雇入費用
●クリーニング費用(配送費も含みます)
(*1)入院対象者とは、保険証券記載の被保険者本人をいいます。
補償重複
(*2)傷害による家事代行費用等補償特約の場合は事故によるケガの治療、疾病による家事代行費用等補償特約の場合は疾病の治療をいいます。
(*3)家事従事者とは、入院対象者または入院対象者と生計を共にする親族のうち、炊事、掃除、洗濯等の家事を行っている方をいいます。
次ページに続きます
交通事故限定プラン
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※保険金のお支払額は、1回の事故につき、支払限度基礎日額×代行費用を負担した総日数(180日を限度とします)が限度となります。
上記「保険金をお支払いする場合」の入院期間中に被保険者が負担した代行費用の額
保険金のお支払額
免責金額
(1回の事故につき5,00円)
急激かつ外来による日射または熱射により被った身体の障害についても、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金、傷害通院保険金および傷害部位・症状別保険金をお支払いします。ただし、傷害死亡保険金はお支払いの対象となりません。
熱中症危険補償特約(死亡補償対象外型)
交通事故限定プラン
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約
保険金をお支払いする場合
保険期間中に特定感染症(*1)を発病し、発病の日からその日を含めて180日以内に、後遺障害、入院(*2)、通院のいずれかが発生した場合に、特定感染症による後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金をお支払いします。
【ご注意】初年度の契約の場合、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症はお支払いの対象外です。
保険金のお支払額
●後遺障害保険金 = 傷害死亡・後遺障害保険金額 約款所定の保険金支払割合(100%~4%)
●入院保険金 = 傷害入院保険金日額
●通院保険金 = 傷害通院保険金日額
入院(*2)の日数
通院の日数
※保険期間を通じてお支払いする傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金および(特定感染症による)後遺障害保険金は、合算して傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
※発病した日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、1回の特定感染症(*1)の発病に基づく入院について、180日が限度となります。
※傷害入院保険金と(特定感染症による)入院保険金は重複してお支払いしません。
※発病した日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、1回の特定感染症(*1)の発病に基づく通院について、傷害通院保険金の支払限度日数を限度とします。
※傷害入院保険金または(特定感染症による)入院保険金と(特定感染症による)通院保険金は重複してお支払いしません。
※傷害通院保険金と(特定感染症による)通院保険金は重複してお支払いしません。
(*1)特定感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第 14号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)および指定感染症をいいます。
(*2)治療のため入院した場合のほか、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第 14号)第18条第2項の規定による就業制限が課されたものを含みます。
交通事故限定プラン
補償を受ける方
基本補償
受ける方と
の補償を
同じ
傷害部位・症状別保険金補償特約(傷害部位・症状別保険金)
※保険金支払倍率表は、パンフレット別冊をご確認ください。
保険金をお支払いする場合
急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に治療を要した場合
※「交通事故限定プラン」の場合は、交通事故によるケガに限り保険金をお支払いします。 参照 P.6
保険金のお支払額
①治療日数(*1)の合計が5日以上の場合
②治療日数(*1)の合計が1日以上5日未満の場合
傷害部位・症状別保険金額(1倍)
(*1)治療日数とは、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の、入院または通院の日数をいいます。ただし、通院しない
じん
(*3)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、
場合でも、骨折、脱臼、靱帯損傷等のケガを被った所定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等(*3)を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。
(*2)同一の事故により被ったケガの部位・症状が複数の項目に該当する場合は、それぞれの項目のうち最も高い支払倍率を適用します。
胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
ろっ
ケガを被った部位およびその症状に対して定められた保険金支払倍率(5倍~120倍)(*2)
傷害部位・症状別保険金額
ご契約のプランについて
基本補償について
オプション補償について
付帯サービスのご案内
ご契約例
ご注意いただきたいこと
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細菌性食中毒およびウイルス性食中毒により被った身体の障害もケガに含まれるものとして、傷害死亡保険金、傷害 後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金、傷害通院保険金および傷害部位・症状別保険金をお支払いします。ただし、傷害死亡保険金については、約款所定の特定の時間帯または特定の場所にいる間において細菌性食中毒また はウイルス性食中毒の原因となった食物を摂取した場合に限りお支払いします。
食中毒補償特約(条件付死亡補償型)
交通事故限定プラン
天災危険補償特約
地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガについても、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金、傷害通院保険金、傷害部位・症状別保険金および育英費用保険金をお支払いします。
就業中のみの傷害危険補償(事業主・役員・従業員)特約
本人型のみ
職業または職務に従事している間(通常の通勤途上を含みます)のケガに限り、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金、傷害通院保険金および傷害部位・症状別保険金をお支払いします。
※被保険者が企業等の役員または事業主である場合は、就業時間中等のケガに限ります。
傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約
傷害後遺障害保険金をお支払いした場合で、かつ、事故の発生の日からその日を含めて180日経過後も生存していると きに、当社が支払った傷害後遺障害保険金の額に保険証券記載の倍数(1~10倍)を乗じた額を追加してお支払いします。
※「交通事故危険増額支払(倍数方式)特約」をセットしている場合、本特約によって追加してお支払いする額は「、交通事故危険増額支払(倍数方式)特約」がないものとして算出した額となります。
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*本サービスは、当社提携サービス会社にてご提供します。海外に関するご相談など、ご相談内容によってはご対応できない場合があります。
*本サービスは予告なく変更・中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
認知症・行方不明時の対応相談
情報提供・紹介サービス
ご相談
無料
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ご注意いただきたいこと
契約締結前にご確認いただきたいこと
(1)商品の仕組み
ご契約例
本パンフレットP.1~5をご覧ください。保険期間は1年間です。補償の開始・終了時期は、保険申込書等をご確認ください。基本補償の被保険者本人になれる方は、始期日時点における年令が満69才以下の方に限ります。
(2)基本となる補償等
①基本となる補償
基本となる補償は本パンフレットP.1~5のとおりです。また、補償内容および保険金をお支払いしない主な場合は本パンフレット P.6~7およびパンフレット別冊をご覧ください。詳しくは普通保険約款・特約をご参照ください。
②保険金額の設定
保険金額の設定にあたっては、次のa.b.c.にご注意ください。
a.お客さまが実際に契約する保険金額については、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。
b.各保険金額・日額は引受の限度額があります。保険金額・日額は、被保険者の年令・年収等に照らして適正な金額となるように設定してください。なお、傷害死亡・後遺障害保険金額は、被保険者が満15才未満の場合や、保険契約者と被保険者が異なる契約において被保険者の同意が確認できない場合、同種の危険を補償する他の保険契約等と合計して、1,000万円が上限となります。
ご契約のプランについて
基本補償について
c. 保険金額・日額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
③主な特約の概要
本パンフレットP.7~13をご覧ください。詳しくは普通保険約款・特約をご参照ください。
補償の重複についてご確認ください 補償重複
以下の「今回セットする特約」は、補償内容が同様の他の保険契約と補償が重複する可能性があります。その場合、補償が重複している部分の保険料が無駄になることがありますので、ご注意ください。
〈補償が重複する可能性のある主な特約〉
今回セットする特約
日常生活賠償特約
携行品損害補償特約(1事故限度額型) ホールインワン・アルバトロス費用補償特約育英費用補償特約
補償が重複する契約の例自動車保険や火災保険の日常生活賠償特約火災保険の自宅外家財特約
ゴルファー保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約学生・こども総合保険の育英費用保険金
他の保険会社の契約や傷害保険以外の契約を含みます
オプション補償について
付帯サービスのご案内
契約締結時にご注意いただきたいこと
以下の告知事項について、事実を正確に告知してください。故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
<告知事項>
①同じ被保険者について、身体のケガまたは損害賠償責任に対して保険金が支払われる他の保険契約(*)等の有無
②被保険者の「生年月日」「年令」
(*)他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
契約締結後にご注意いただきたいこと
(1)通知義務等
次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
ご注意いただきたいこと
①保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
②特約の追加など、契約条件を変更する場合
③(育英費用補償特約をセットした契約のみ)扶養者の変更が発生した場合
(2)解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、代理店・扱者または当社までお申出ください。ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。
その他にご留意いただきたいこと
ご契約について
●この保険は保険期間が1年のため、ご契約のお申込み後にお申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
●この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
代理店・扱者について
●代理店・扱者は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、代理店・扱者にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものになります。
個人情報について
●ご契約に関する個人情報は、当社個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)に基づき取り扱います。詳しくは、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
引受保険会社の経営が破綻した場合について
●引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の対象となっておりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
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用語のご説明 このパンフレットにおいて使われる用語についてご説明します
外来 | 保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないことをいいます。 |
危険 | 傷害または損害等の発生の可能性をいいます。 |
急激 | 事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないことを意味します。 |
偶然 | 保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないことをいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなします。 ※柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払い はり きゅう します。鍼・灸・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。 |
特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
被保険者 | この保険契約により補償の対象となる方または補償を受ける方をいい、保険契約に適用される特約に規定する被保険者をいいます。 |
普通保険約款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券(または保険契約継続証)記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が発生した場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が発生した場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 |
保険契約者 | 当社に保険契約の申込みをする方であって、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害または費用の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 |
ご契約が満期を迎えるとき
満期の
ご案内
ご契約が満期を迎えるときは、当社から保険契約者の皆さまに満期のご案内をお送りします。
※ご契約内容や保険金請求状況等によって、お送りするご案内が異なります。
保険金をお支払いする場合に該当したときのお手続
事 故 は い ち 早 く
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事故のご連絡
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2 請求書類のご案内
3 必要書類のご提出
4 保険金のお受け取り
事故のご連絡は、「インターネット受付」も行っています。インターネット事故受付サービス「三井住友海上保険金請求WEB」は、以下のとおりです。
GK ケガの保険
保険金請求WEB
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★お手続きには証券番号が必要です。お手元に保険証券を用意してお客さまの証券番号をご確認ください。
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※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
当社へのご相談・苦情がある場合
三井住友海上お客さまデスク 0000-000-000(無料)
チャットサポートなどの各種サービス
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保険会社の連絡・相談・苦情窓口
指定紛争解決機関
0000-000-000
・受付時間 平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます。)
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当社との間で問題を解決できない場合
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
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このパンフレットは「、GK ケガの保険」<パーソナル生活補償保険>の概要をご説明したものです。補償内容は、普通保険約款および特約によって定まります。詳細は「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」等をご確認ください。また、ご契約にあたっては「、重要事項のご説明」を必ずご確認ください。ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
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