Contract
医療法人財団xx会 介護老人保健施設
埼玉ロイヤルケアセンター
<短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護サービス 運営規程>
( 運営規程設置の趣旨 )
第 1 条 医療法人財団xx会が開設する介護老人保健施設埼玉ロイヤルケアセンター(以下「当施設」という。)において実施する短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
( 事業の目的 )
第 2 条 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護は、要介護状態及び要支援状態と認定された利用者(以下「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
( 運営の方針 )
第 3 条 短期入所療養介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
2 介護予防短期入所療養介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供に努めるものとする。
4 明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びに他の介護保険施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、利用者が地域において総合的なサービスの提供を受けることができるよう努めるものとする。
( 施設の名称等 )
第 4 条 施設の名称、所在地及び定員は、次のとおりとする。
一 名 称 介護老人保健施設 埼玉ロイヤルケアセンター二 開設年月日 平成7年8月28日
三 所在地 xxxxxxxxxxx0000-0x 定 員 150人(うち認知症専門棟50人)
( 施設の職員の職種、員数及び職務の内容 )
第 5 条 施設に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。一 管理者 常勤1人
管理者は、施設の従業者の管理及び業務の管理を行う。
二 医 師 常勤1人(管理者兼務) 非常勤0.5人医師は、利用者の症状に応じて、妥当適切に診察を行う。
三 薬剤師 非常勤0.5人
薬剤師は、薬の調剤、服薬管理を行う。四 支援相談員 常勤2人
支援相談員は、利用者及び家族からの相談に応じ、必要な助言その他の援助を行うとともに職員に対する技術指導、関係機関との連絡調整等を行う。
五 看護職員 常勤12人 非常勤5.8人
看護職員は、利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導、症状や心身の状況に応じた看護を行う。
六 介護職員 常勤42人 非常勤4.5人
介護職員は、利用者の心身の状況等に応じ、入浴、給食等の介助及び援助を行う。七 理学療法士 常勤1人
理学療法士は、利用者の身体機能の向上又は減衰を防止するための訓練を行う。八 作業療法士 常勤1名
作業療法士は、利用者の身体機能の向上又は減衰を防止するための訓練を行う。九 管理栄養士 2人
管理栄養士は、給食の献立の作成、利用者の栄養指導、調理員の指導、栄養ケア計画の作成などを行う。
十 介護支援専門員 3人
介護支援専門員は、施設サービス計画の作成を行う。十一 事務職員 7人
事務職員は、必要な事務を行う。
( 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護サービスの内容 )
第 6 条 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護のサービスの内容は、次のとおりとする。サービスは次条に定める施設サービス計画に基づき、特に以下の点に留意して提供する。
一 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況をふまえ、利用者の療養を妥当適切に行うものとする。
二 次条に定める短期入所療養介護計画及び介護予防短期入所療養介護計画にもとづき、漫然かつ画一的なサービスとならないように配意し、サービスを提供する。
三 サービス提供にあたって、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うものとする。
四 利用者の病状及び心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要なリハビリテーションを行うものとする。
五 利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、1 週間に 2 回以上入浴又は清拭を行うものとする。
六 利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排泄の自立支援、オムツ交換を行うものとする。また離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行うものとする。
七 食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状、及び嗜好を考慮したものとするとともに、予め作成した献立にそって適切な食事時間に提供し、できるだけ離床して食堂で行う。また利用者に対し、栄養食事相談を行うものとする。
八 適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うものとする。
九 常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めるものとする。
十 実施する加算項目は料金表による。
( 施設サービス計画の作成 )
第 7 条 管理者は、施設サービス計画の作成を介護支援専門員に行わせるものとする。
2 介護支援専門員は、利用者の能力、その置かれている環境等をふまえて利用者が抱えている問題点を明らかにし、自立生活を営む上で解決すべき課題を把握し、利用者や家族の希望、医師の治療方針をふまえ、他の従業者と協議の上、施設サービス計画の原案を作成し、利用者や家族に対し、その内容等について説明し、同意を得るものとする。
( 利用者負担の額 )
第 8 条 利用者負担の額を以下とおりとする。
一 保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。
二 利用料として、居住費(滞在費)、食費、日常生活品費、教養娯楽費、理美容代、利用者が選定する特別な室料及び特別な食事の費用、特別行事費、その他の費用等利用料を、利用者負担説明書にて説明を受け別に定める料金表にて支払いを受ける。
( 施設利用に当たっての留意事項 )
第 9 条 利用者は、次に掲げる事項を遵守すること。
一 面会は、決められた時間(10:00~20:00)内で行うこと
二 外泊・外出を希望する場合は、所定の手続きにより事前に届出を出すこと
三 飲酒・喫煙は、原則禁止としており、やむを得ず喫煙をする場合は、決められた場所で行うこと
四 故意に施設又は備品等に損害を与えたり、備品を持ち出さないこと
五 火気の使用については、職員の許可のもと、指定の場所のみで行うこと六 所持品・備品等の持込みは、限られた範囲とする
七 施設内での政治活動・宗教活動は行わないこと八 施設内でのペットの飼育又は持込まないこと
( 緊急時における対応方法 )
第 10 条 サービス提供時に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関への連絡を行う等の適切な措置を行う。
2 事業の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者(介護予防にあたっては地域包括支援センター)等に連絡をするとともに、必要な措置を講ずるものとする。
( 苦情処理 )
第 11 条 事業の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
( 個人情報の保護 )
第 12 条 事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱に努めるものとする。
2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の了解を得るものとする。
( 身体の拘束等 )
第 13 条 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行わない。やむを得ず身体拘束等行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を診療録に医師が記載する。
( 虐待の防止のための措置 )
第 14 条 当施設は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号における措置を講ずるものとする。
2 虐待防止対策委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者にxxxxを図ること。
3 虐待の防止のための基本方針を整備すること。
4 従業者に対し、虐待の防止のための研修を年 2 回以上実施すること。
5 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
( 非常災害対策 )
第 15 条 施設は、消防法等の規定に基づき非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
2 通報、消火、避難の各訓練については、年 2 回以上実施し、うち 1 回は夜間を想定した訓練を行うものとする。
( 通常の送迎の実施範囲 )
第 16 条 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護における通常の送迎の実施範囲は、xx町、ふじみ野市、富士見市一部地域(xx西、xxx、xx、xx、xx、xx、渡戸、鶴馬、西みずほ台)及びxx市一部地域(稲荷町、熊野町、xx町、下新河岸、下xx、砂xx、xx町、藤間、xx町)とする。
( その他運営に関する重要事項 )
第 17 条 施設は、従業者の資質向上を図るための研修を設けるとともに、業務体制を整備する。
附 則
この規程は、平成 7年 8月28日を以って施行する。平成 9年 4月 1日 一部改正
平成12年 4月 1日 一部改正平成15年 4月 1日 一部改正平成16年 4月 1日 一部改正
平成16年12月 | 1日 | 一部改正 |
平成17年12月 | 1日 | 一部改正 |
平成21年 4月 | 1日 | 一部改正 |
平成23年 2月 | 1日 | 一部改正 |
平成24年 4月 | 1日 | 一部改正 |
平成26年 4月 | 1日 | 一部改正 |
平成27年 4月 | 1日 | 一部改正 |
平成27年 8月 | 1日 | 一部改正 |
平成28年 4月 | 1日 | 一部改正 |
平成29年 4月 | 1日 | 一部改正 |
平成30年 4月 | 1日 | 一部改正 |
平成30年 8月 | 1日 | 一部改正 |
令和 1年10月 | 1日 | 一部改正 |
令和 3年 4月 | 1日 | 一部改正 |
令和 6年 4月 | 1 日 | 一部改正 |