第1条 大阪国際がんセンター(以下「本センター」という。)において実施する医師主導治験 は、ヘルシンキ宣言に基づく倫理原則、薬事法、同施行令、同施行規則、GCP 省令及び GCP 省令に関する通知を遵守するとともに、次に掲げる治験の原則に則り実施されなければならない。