Contract
崇城大学(以下、「甲」という。)と○○○○(以下、「乙」という。)は、学術指導申込書で定める学術指導を実施することに同意し、次の各条のとおり学術指導契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
(学術指導料の納付等)
第 1 条 乙は、学術指導料を、原則として甲が発行する請求書を受領した日の翌月末日までに、甲の指定する方法で支払わなければならない。なお、支払手数料は、乙の負担とする。
2 乙は、前項の納付期限までに学術指導料を支払わないときは、支払期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納額に年3%の割合で計算した延滞金を納入しなければならない場合がある。
3 甲は、原則として、乙より一旦納められた学術指導料の返還を行わない。ただし、やむを得ない理由により、本学術指導が一度も実施されなかった場合については、この限りではない。
4 学術指導料により取得した教育研究用機器備品は、全て甲に帰属する。
(学術指導の記録および報告)
第 2 条 甲及び乙は、本学術指導の実施に当たり、双方協力して、次の各号を含む記録を作成し、保管するものとする。
(1)日時
(2)指導場所
(3)参加者
(4)指導内容
(5)その他必要な事項
2 甲の指導担当者は、全ての学術指導が完了した際、その旨を所定の報告書を作成し、申込者および学長へ報告するものとする。
(学術指導の中止又は指導期間の変更)
第 3 条 乙は、乙の都合により一方的に本学術指導を中止することはできない。ただし、甲及び乙は天災その他やむを得ない理由があるときは、相手方と協議した上で、本学術指導を中止し、又は協議により相手方との間で合意した場合には本学術指導の指導期間を変更することができる。この場合において、甲及び乙は、相手方に対し、その責めを負わないものとする。
2 甲は、xの指導担当者の退職又は他機関への異動により、本学術指導の実施の継続が困難になったときは、乙と協議した上で、本学術指導を中止することができる。この場合において、甲は乙に対し、その責めを負わないものとする。
(契約の解約)
第 4 条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告し、当該期間内に是正されないときは、本契約を解約することができる。
(1)乙が学術指導料を納付期限までに納付しないとき
(2)相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(3)相手方が本契約に違反したとき
(成果の公表)
第 5 条 甲及び乙は、本学術指導において得られた成果について、事前に相手方と協議し、その公表を行うことができる。なお、甲及び乙は、当該公表を行うときは、第7条に定める秘密保持の義務を遵守するものとする。
(知的財産xxの取扱い)
第 6 条 甲及び乙は、本学術指導の実施の過程において発明等が生じたときは、その取扱いを協議し、書面にて定めるものとする。
(秘密の保持および有効期間)
第 7 条 甲及び乙は、相手方から知得した全ての技術的・営業的情報及び資料ならびに本研究により得られた成果(以下「秘密情報」という)を秘密に保持するものとし、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示し、又は提供してはならない。そのための万全の措置を講ずる。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除く。
(1)相手方から知得する前に既に公知公用のもの
(2)相手方から知得した時点で既に公知公用のもの
(3)相手方から知得した後に自己の責によらず公知公用となったもの
(4)正当な開示権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得したもの
2 甲及び乙は、秘密情報を、本学術指導以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 秘密情報の有効期間は、本学術指導開始の日から学術指導完了後3年間とする。
(利益相反)
第 8 条 本契約を締結することにより、甲は第7条に定める秘密保持義務に反しない限り、同種の研究を自らあるいは第三者との共同にて行うことを妨げられない。
2 甲及び乙は、本研究に関連して利益相反が新たに生じた場合、または利益相反が判明した場合、相手方に対して当該事実を通知し、対応について協議する。
(法令の遵守)
第 9 条 甲及び乙は、輸出管理に関する法令、本学術指導の実施及びこれにより得られた成果に関し適用されるその他すべての関連法令を遵守するものとする。
(免責)
第10条 甲は、本学術指導の実施内容及び結果に関し、明示又は黙示を問わず、一切の保証をしない。
2 甲は、本学術指導(本学術指導に基づく商品の販売、役務の提供を含む。)によって乙に損害が発生した場合においても、当該損害についての一切の責任を負わない。
(名称等の使用)
第11条 乙は、本学術指導により、甲の名称、略称、ロゴタイプ等を自社製品の広告の目的その他の営利目的に使用しようとするときは、事前に甲の同意を得なければならない。なお、甲に所属する教員(指導担当者を含む。)の氏名等を使用する場合についても同様とする。
(反社会的勢力の排除)
第12条 乙は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等及びこれらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当せず、また反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを確約する。
(協議)
第13条 本申込書に定めのない事項については、甲及び乙の間で協議の上、決定するものとする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
xxxxxxx0xx00x0x
甲 崇城大学
学長 x x x x 印
○○○○○○○○○
乙 ○○○○株式会社
代表取締役社長
○ ○ ○ ○ 印