第9条 「秘密情報」とは、書面その他の有体物に「秘密」「CONFIDENTIAL」その他秘密である旨明示して、甲又は乙が相手方に対して開示する学術指導に関する 業務上および技術上の情報(発明、考案および著作物等の知的財産を含む)(以下、「本情報」という)いう。ただし、口頭および視覚的手段等有体物以外の方法で相手方に開 示した本情報についても、開示の時点で秘密である旨およびその範囲を明示した上、開示の日から 14...学術指導契約 • November 5th, 2015
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