Contract
2020年5月
通信販売用
3
医療終身保険
(無解約払戻金型)
契約概要・注意喚起情報
■この「契約概要•注意喚起情報」には、通信販売(郵送による申込み)で取扱う商品に関する内容が記載されています。
■申込みにあたって「ご契約のxxx•約款」をご覧になる場合は、はなさく生命ホームページから確認ください。送付を希望される場合は、「はなさく生命通販受付ダイヤル(0000-0000-00)」まで申出ください。
重要
必ずお読みください。
契約概要 ご契約内容等に関する確認事項
この「契約概要」には、ご契約の内容等に関して特に確認いただきたいことを記載しています。
■ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認•了解のうえ、申込みください。
■「契約概要」に記載の給付金の支払事由や給付金等をお支払いできない場合等は、概要や代表事例を示しています。
■給付金の支払事由や給付金等をお支払いできない場合等の詳細については、ご契約成立後にお送りする「ご契約のxxx•約款」に記載していますので、確認ください。
1
商品のしくみ
■この商品は、病気やケガによる所定の入院・手術等を一生涯にわたって保障する商品です。
【
■疾病入院給付金*
●給付限度の型 60日型
■災害入院給付金
●給付限度の型 60日型
■手術給付金
●手術給付金の型 手術Ⅱ型
■放射線治療給付金
主契約】医療終身保険(無解約払戻金型)
■各種特約の付加等により、保障内容を充実させることができます。
■ 付加できる特約
がん保障型 | 3大疾病保障型 |
同額型 |
■先進医療給付金
■特定疾病一時給付金
●保障範囲の型
●給付金額の型
特定疾病一時給付特約
先進医療特約
一生涯保障
一生涯保障
※申込みいただく保険契約の給付金額、保険期間、保険料払込期間、保険料払込経路、保険料払込回数、保険料等については申込書の該当箇所を必ず確認ください。
2
保障内容
*「3大疾病入院支払日数無制限特則」を適用。
■この商品で支払われる給付金は次のとおりです。詳しくは、ご契約成立後にお送りする「ご契約のxxx・約款」を確認ください。なお、特約については、ご契約に付加されている場合の取扱いとなります。
【保障内容に関する注意事項】
被保険者が死亡された場 、主契約・特約ともに消滅し、保障はなくなります。
また、この商品に死亡保険金はありません。
■給付金のお支払いや保険料の払込みの免除は、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時以後に生じた場 に限ります。
給付金名称•支払事由の概要
疾病入院給付金
病気で1日以上の入院をされたとき
支払額
入院給付日額
×入院日数
支払限度
60日型
1 の入院につき: 60日
通算:1,095日
医療終身保険(無解約払戻金型)
【主契約】について
●入院を2 以上した場でも1 の入院とみなすこと
【3大疾病入院支払日数無制限特則を適用】
60日型
医療終身保険(無解約払戻金型)【主契約】
所定の8大疾病により入院された場は、1 の入院の支払限度を60日延長します。また、所定の3大疾病により入院された場 は、1の入院および通算の支払限度を超えてお支払いします。
があります。例えば、疾病で2 入院した場、初 入院の退院日の翌日から180日以内に開始した2 の入院は、その入院の原因にかかわらず、初 入院とあわせて1 の入院とみなし、1 の入院の支払日数の限度を適用します。
災害入院給付金
ケガで1日以上の入院をされたとき
手術給付x
x的医療保険制度の対象となる所定の手術(骨髄移植術のための骨髄幹細胞の採取術を含む)を受けられたとき
放射線治療給付x
x的医療保険制度の対
入院給付日額
×入院日数
手術Ⅱ型
1 につき、
【入院中の手術】入院給付日額
×10・20・50倍
【外来の手術】入院給付日額
×5倍
1 につき、入院給付日額
1 の入院につき: 60日
通算:1,095日
支払 数無制限
支払 数無制限
●手術給付金の支払額の倍率は、次のとおりです。
入院中の手術 | 所定の 3大疾病による手術 | 所定の開頭術・開胸術・開腹術 | 50倍 |
上記以外の手術 | 20倍 | ||
所定の3大疾病以外による手術 | 10倍 | ||
外来の手術 | 5倍 |
●開頭術・開胸術・開腹術には、穿頭術・胸腔鏡下手術・縦隔鏡下手術・腹腔鏡下手術を含みません。
●手術給付金について、次の手術はお支払いの対象となりません。
象となる所定の放射線
先進医療特約
治療を受けられたとき
先進医療給付金 所定の先進医療による療養を受けられたとき
特定疾病一時給付金
がん保障型
3大疾病保障型
初 :がん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき/
特定疾病一時給付特約
2 以後:がん(上皮内がんを含む)で1日以上の入院をされたとき
心疾患により所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
脳血管疾患により所定の入院をされたときまたは手術を受けられたとき
×10倍
先進医療にかかる技術料と同額
同額型
1 につき、基準給付金額
(60日に1 )
通算2,000万円
支払 数無制限
(1年に1 )
支払 数無制限
(1年に1 )
支払 数無制限
(1年に1 )
•傷の処理(創傷処理、xxxxxxx)
•切開術(皮膚、鼓膜) •抜歯手術
•骨、軟骨または関節の非観血的または
徒手的な整復術、整復固定術および授動術
•異物除去(外耳、鼻腔内)
•鼻焼灼術(鼻粘膜、xxx粘膜)
•魚の 、タコ手術(鶏眼・胼胝切除術)
●骨髄移植術のための骨髄幹細胞の採取術に対する手術給付金は、責任開始日から1年経過後の手術についてお支払いします。
●3大疾病、8大疾病の疾病の種類は次のとおりです。 3大疾病:所定のがん(上皮内がんを含む)、心疾患、
脳血管疾患
8大疾病:所定のがん(上皮内がんを含む)、心疾患、脳血管疾患、肝疾患、膵疾患、腎疾患、 糖尿病、高血圧性疾患・大動脈瘤等
先進医療特約について
●療養を受けた時点で先進医療に該当しない場はお支払いの対象になりません。
●先進医療に該当する技術には、それぞれ適応症(対象となる疾患・症状等)が定められており、医療行為、医療機関および適応症等によっては、先進医療給付金
■所定の高度障害状態または不慮の事故による所定の身体障害状態になられたとき、以後の保険料の払込みを免除します。
のお支払いの対象にならないことがあります。
●先進医療給付金を支払限度までお支払いした場には、先進医療特約は消滅します。
●同一の被保険者において、先進医療給付のある当社の特約を重複して付加することはできません。
特定疾病一時給付特約について
疾病等の種類 | 支払事由の概要 | |
初回 | 2回目以後 (疾病等の種類ご とに直前の支払事由該当日の1年後の応当日以後) | |
がん上皮内がんを含む) | 責任開始時以後に初めて所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されたとき (責任開始時前に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定されていないことを要します) | 責任開始時以後に診断確定された所定のがん(上皮内がんを含む)の治療のため、1日以上の入院をされたとき |
心疾患 | ①所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき ②所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その治療のため、継続20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき | (同左) |
脳血管疾患 | ①所定の脳卒中を発病し、その治療のため、1日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき ②所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その治療のため、継続 20日以上の入院をされたとき、または所定の手術を受けられたとき | (同左) |
●特定疾病一時給付金は、保障範囲の型に応じて、次のいずれかの支払事由に該当したときにお支払いします。
(
●所定のがん(上皮内がんを含む)による特定疾病一時給付金は、責任開始日から90日経過後に所定のがん
(上皮内がんを含む)と診断確定された場にお支払いします。なお、責任開始時前または責任開始日から 90日以内に所定のがん(上皮内がんを含む)と診断確定された場 、がん保障型の特定疾病一時給付特約は無効となります。
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解約払戻金
■主契約・特約ともに保険期間を通じて解約払戻金はありません。
5
契約者配当金
■この商品に、契約者配当金はありません。
6
その他の注意事項
■契約貸付制度、保険料の自動振替貸付制度、保険契約の復活の取扱い(消滅した保険契約を元に戻す取扱い)はありません。
■ご契約後に、給付日額等の増額、特約の途中付加、ご契約時に選択した型および特則の適用有無の変更をすることはできません。
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引受保険会社
■引受保険会社は、はなさく生命保険株式会社(日本生命グループ)です。
通信販売商品の保障内容や、申込書類の記入方法等のご不明点、その他保険加入に関するお問合せは「はなさく生命 通販受付ダイヤル」に連絡ください。
はなさく生命 通販受付ダイヤル
0000-0000-00(通話料無料)
受付時間 月~金曜日 8:00~21:00土日祝日 9:00~18:00
(12/31~1/3を除く)
当社の生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情につきましては、「はなさく生命 お客様コンタクトセンター」へ連絡ください。
はなさく生命 お客様コンタクトセンター
0000-0000-00(通話料無料)
受付時間 月~土曜日 9:00~18:00(祝日、12/31~1/3を除く)
3
保険期間・保険料等
■保険期間・保険料払込期間・保険料払込 数・保険料払込経路は次のとおりです。
保険期間 | 終身 |
保険料払込期間 | 終身 |
保険料払込回数 | 月払(年12 払込み) |
保険料払込経路 | 口座振替扱 クレジットカード扱 |
注意喚起情報 ご契約に関する注意事項
この「注意喚起情報」には、特にご注意いただきたいことや不利益となることを記載しています。
■ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認•了解のうえ、申込みください。
■特に、給付金等をお支払いできない場合等、お客様にとって不利益となることが記載された部分については必ず確認ください。
■現在加入している保険契約を解約•減額して新しい保険契約の申込みをする場合は、お客様にとって不利益となることがありますので、十分ご注意ください。
■給付金の支払事由や給付金等をお支払いできない場合等の詳細、およびご契約の内容に関する事項は、ご契約成立後にお送りする「ご契約のxxx•約款」に記載していますので、確認ください。
健康状態等についてありのままを告知ください。
健康状態等の告知義務
2
告知義務について
保険契約の申込日*または注意喚起情報を受取った日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面による申出により、保険契約の申込みの撤回または保険契約の解除ができます。
クーリング・オフ制度
1
*通信販売の場合、申込日とは当社が申込書を受領した日をいいます。
クーリング・オフ【通信販売の例】
注意喚起情報
(当冊子)を
受取った日
申込日
クーリング・オフの申出可能期間
3/25 4/5 4/12
(4/12までの消印有効)
8日間
■クーリング・オフは、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じます。郵便により上記期間内(8日以内の消印有効)に、はなさく生命保険株式会社あてに送付ください。
●書面に記載いただく事項
❶申込みの撤 等をする旨
❷申込みの撤 等をする理由(任意)
🅔保険商品名
➍申込者または契約者の住所・電話番号
❺申込者または契約者の氏名(自署)
●書面の送付先
〒100-8691
日本郵便(株)銀座郵便局 私書箱52号はなさく生命保険株式会社
クーリング・オフ受付担当 行
■クーリング・オフを行った場 で、すでに払込まれた保険料があるときには、当社はその金額を返金します。
■契約者や被保険者には健康状態等を告知する義務があります。
■告知は生命保険のお引受けを判断する際の重要な事項であるため、告知書で当社がお伺いすることについて、事実をありのまま正確にもれなく告知ください。なお、告知いただいた内容(傷病歴・通院事実等)により、後日追加の詳しい告知等が必要になることがあります。
■生命保険募集人*1には告知を受ける権限がありません。そのため、これらの者に口頭で伝えたり、健康診断の結果資料等を提示したりしても告知にはなりません。
*1 募集代理店やはなさく生命 通販受付ダイヤル等のオペレーターを含みます。
■傷病歴等がある場でも、保険契約をお引受けできる場があります。なお、特別な条件*2をつけてお引受けする場 *3や、お断りする場 もあります。
また、当社では、引受基準を緩和することで健康に不安のある方でも加入しやすい医療保険(当社の他の医療保険に比べて保険料が割増しされています)も取扱っています。
*2 特別な条件は次のとおりです。
・特定の身体部位や傷病を保障しない
・特定の高度障害状態を保障しない
*3 この場には、「特別条件のご案内」をご提供します。このご案内で示した条件を了解いただければ、当社の承諾により保険契約は成立します。
正しく告知いただけない場合の取扱い
■契約者や被保険者の故意または重大な過失により、事実を告知しなかったり、事実と異なることを告知した場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」として保険契約または特約を解除することがあります。
なお、責任開始日から2年を経過していても、給付金の支払事由等が責任開始日から2年以内に発生していた場には、保険契約または特約を解除することがあります。
■保険契約または特約を解除した場 、給付金の支払事由等に該当していても、給付金のお支払いや保険料の払込みの免除ができないことがあります。この場 、すでに払込まれた保険料は払戻しません。
また、告知義務違反の内容が特に重大な場 、上記にかかわらず、詐欺による取消を理由として、保険契約または特約を取消すことがあります。この場 、給付金のお支払いや保険料の払込みの免除ができず、すでに払込まれた保険料は払戻しません。
当社が保険契約の申込みを承諾した場合、申込み*と告知がともに完了した時から、契約上の責任(保障)を開始します。
責任開始(保障の開始)
3
*通信販売の場合、申込みの完了とは当社が申込書を受領することをいいます。
を開始します。
責任開始(保障の開始)〈例〉
当社が保険契約の申込みを承諾した場 、申込みと告知がともに完了した時にさかのぼって、責任(保障)
責任(保障)開始
告知
申込み
承諾
※告知が申込みより遅い場には、告知が完了した時から責任
(保障)を開始します。
■保険契約は、お客様からの申込みを当社が承諾した場に成立します。
現在加入している保険契約を解約•減額して新しい保険契約の申込みをする場合、お客様にとって不利益となる事項があります。
現在加入している保険契約を解約・減額して新しい保険契約の申込みをする場合
4
■解約•減額した保険契約を元に戻すことはできません。
■解約•減額時の払戻金は、多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。保険種類やご契約後の経過年月数によっては、まったくないこともあります。
■一定期間の契約継続を条件に発生する配当の権利等を失う場 があります。
■一般の保険契約の申込みと同様、健康状態等を告知する義務があります。そのため、健康状態等によっては、特別な条件をつけてお引受けする場 や、お断りする場 があります。
2
また、新しい保険契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺による取消の規定等についても、新しい保険契約の締結に際しての詐欺の行為等が適用の対象となります。
詳しくは 健康状態等の告知義務を確認ください。
■新しい保険契約については、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始時前に生じている場合等には、給付金のお支払いや保険料の払込みの免除ができない場合があります。
■保険料の基礎となる予定利率等は、現在加入している保険契約と新しい保険契約とで異なることがあります。新しい保険契約の予定利率が現在加入している保険契約の予定利率より低い場合、通常、保険料が高くなります。
■生命保険募集人*は、契約締結の代理権を有さないため、申込みを承諾する権限がなく、保険契約を成立させることができません。
*募集代理店やはなさく生命 通販受付ダイヤル等のオペレーターを含みます。
保険料は払込期月内に払込みください。猶予期間内に払込みがない場合は、保険契約は消滅します。(消滅した保険契約を元に戻すことはできません。)
保険料の払込みがない場合等の取扱い
5
■払込期月内に保険料の払込みがない場でも、すぐに保険契約が消滅しないように保険料の払込みの猶予期間を設けていますが、猶予期間内に保険料が払込まれないときは、保険契約は猶予期間の満了をもって消滅します。
猶予期間のイメージ
保険料の払込みの猶予期間は、払込期月の翌月の 1日から翌々月末日までの期間です。
払込期月 猶予期間
払込期月の翌月の1日
払込期月の翌々月末日
翌々月
翌月
7 給付金等をお支払いできない場合
給付金等をお支払いできない場合や保険料の払込みを免除できない場合があります。
■この保険には、保険契約の復活の取扱い(消滅した保険契約を元に戻す取扱い)はありません。
■この保険には、保険料の自動振替貸付制度(保険料の払込みがない場合に、所定の範囲内で当社が自動的に保険料を立替える制度)はありません。
■払込期月内に保険料の払込みがない場合、保険料の払込みについてSMS(ショートメッセージサービス)*や郵送等によりお知らせする場合があります。そのため、当社に登録いただいた通信先(携帯電話番号等)•住所について変更がある場合、必ず当社に連絡ください。
*携帯電話番号を宛先として短い文字メッセージを送受信できるサービスのことをいいます。
代表的なものは、次のとおりです。
■支払事由に該当しない場合
責任開始時前に生じた傷病や不慮の事故等を原因とする入院 等
■免責事由に該当した場合
契約者•被保険者の故意または重大な過失により支払事由に該当したとき 等
■告知義務違反により、保険契約または特約が解除された場合
■詐欺や給付金の不法取得 的をもって保険契約の締結が行われ、保険契約または特約が取消・無効とされた場
■給付金等を詐取する 的で事故を招いたときや、契約者、被保険者、給付金の受取人または死亡時支払金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大事由により、保険契約または特約が解除された場
給付金の支払事由等に該当した場合は、すみやかに当社に連絡ください。
上記の場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や不明な点が生じた場合等にも連絡ください。
6 給付金等の請求
■保険料の払込みがなく、保険契約が消滅した場合
■特定疾病一時給付特約について、責任開始日から90日以内にがんと診断確定された場合
(この場 、特定疾病一時給付特約(がん保障型)は無効となります。)
■給付金の支払事由、保険料の払込みの免除事由、請求手続等については、ご契約成立後にお送りする「ご契約のxxx・約款」にも記載していますので、あわせて確認ください。
■給付金等の請求に関する当社からの大切なお知らせが届けられなくなる場 がありますので、通信先(携帯電話番号等)・住所について変更がある場 、必ず当社に連絡ください。
■ご契約内容によっては、複数の給付金の支払事由に該当することがあります。
■被保険者が受取人の場で、受取人が給付金等を請求できない所定の事情があるときに、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が代わって請求することができます。なお、指定代理請求人は請求時において所定の範囲内であることを要します。
■指定代理請求人を指定されている場は、支払事由、保険料の払込みの免除事由および代理請求できる旨を指定代理請求人に伝えてください。
8 解約と解約払戻金
主契約•特約ともに保険期間を通じて解約払戻金はありません。
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当社の確認担当者(当社が委託した確認担当者を含みます。)が、申込内容、告知内容、給付金等の請求内容等を確認させていただくことがあります。
確認担当者による申込内容、告知x x、給付金等の請求内容等の確認
生命保険会社の業務もしくは財産の状況の変化、または経営破綻等により給付金額等が削減されることがあります。
生命保険会社が経営破綻した場合等
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■当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。万一、経営破綻に陥った場には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなりますが、この場 にも、給付金額等が削減されることがあります。
通信販売商品の保障内容や、申込書類の記入方法等のご不明点、その他保険加入に関するお問合せは「はなさく生命 通販受付ダイヤル」に連絡ください。
はなさく生命 通販受付ダイヤル
0120-8739-77(通話料無料)
受付時間 月~金曜日 8:00~21:00土日祝日 9:00~18:00
(12/31~1/3を除く)
当社の生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情につきましては、「はなさく生命 お客様コンタクトセンター」へ連絡ください。
はなさく生命 お客様コンタクトセンター
0120-8739-17(通話料無料)
受付時間 月~土曜日 9:00~18:00(祝日、12/31~1/3を除く)
この保険に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情を受付けています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受付けています。
ホームページ https://www.seiho.or.jp/
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1カ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
通信販売商品の保障内容や、申込書類の記入方法等のご不明点、
その他保険加入に関するお問合せは「はなさく生命 通販受付ダイヤル」に連絡ください。
はなさく生命 通販受付ダイヤル
0120-8739-77(通話料無料)
受付時間 月~金曜日 8:00~21:00/土日祝日 9:00~18:00
(12/31~1/3を除く)
[引受保険会社]
〈はなさく生命 通販受付ダイヤル〉 0120-8739-77
募HS-19-150-300(2020.5)