ファンドは、マザーファンドの主な投資対象ファンドである Lyxor Diversified Assets Subfund においてパフォーマンス・スワップ取引を行っております。当該スワップ取引の相手方であるソシエテ ジェネラルに対するデリバティブ等エクスポージャーの比率はほぼ 100%で、10%という制限比率を大きく上回っており、今後、当該規則を遵守してファンドの運用を継続することが非常に困難であると判断いたしました。
<コード 3551>
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面および目論見書の内容をよくお読みください。
お申込金額 | 手数料率 |
5000 万円未満 | 3.24%(税抜 3.0%) |
5000 万円以上 1 億円未満 | 2.16%(税抜 2.0%) |
1 億円以上 | 1.08%(税抜 1.0%) |
この書面および目論見書は、ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております。お客様がお取引される際には、あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点がございましたら、お取引開始前にお取扱い店にご確認ください。
ファンド名 | アムンディ・資産分散ファンド 愛称:ドリーム・チーム |
お申込手数料 | お申込価額に、お申込口数、手数料率を乗じて得た額です。手数料率はお申込金額に応じて下記のように変わります。 ※ 別に定める場合はこの限りではありません。 |
換金手数料及び 信託財産留保額 | ・換金手数料 ありません。 ・信託財産留保額 ご換金時の基準価額×0.4% |
ご負担いただく手数料について(例) | お申込手数料は、お申込価額に、お申込口数、手数料率を乗じて計算します。例えば、お支払いいただく金額が 100 万円の場合、100 万円の中からお申込手数料(税込)をいただきますので、100 万円全額が当該投資信託のご購入金額となるものではありません。 |
取扱いコース | 分配金再投資コース ※原則、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。再投資を停止し、分配金受取りをご希望される場合はお取扱い店にお申し出ください。分配金受取りは、販売会社の定める所定の日からのお支払いとなります。 |
お申込単位 | 1 万円以上 1 円単位 ※上記は、お支払いいただく金額の単位となっておりますが、NISA口座においては、ご購入金額を指定してお申込みいただける場合があります。 ※別に定める場合はこの限りではありません。 |
ご換金単位 | 1 万円以上 1 円単位または 1 口単位 ※金額指定の売却においては、直近評価額の 90%の範囲内の金額とさせていただきます。 ※別に定める場合はこの限りではありません。 |
売買受渡日 | お申込、ご換金請求受付日から起算して 6 営業日目 |
<コード 3551>
当ファンドに係る 金融商品取引契約の概要 | 当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。 |
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 | 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預りを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座の開設が必要となり、当社とお客様との間の有価証券の取引、サービス等に関する権利義務関係を規定した証券取引約款に基づいて行われます。 ・外国投資信託証券の場合は、外国証券取引口座の開設が必要になります。 ・分配金再投資コースの場合は、累積投資口の開設が必要になります。 ・お取引のご注文に係る代金については、当社所定の日までにお預けいただきます。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を原則として郵送又は電子交付による方法により、お客様にお渡しいたします。 |
会社の概要 (平成 27 年 9 月末現在) | 商号等 SMBC日興証券株式会社 登録番号 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2251 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資本金 100 億円 主な事業 金融商品取引業 設立年月 平成 21 年 6 月 連絡先 <口座をお持ちのお客様> 0000-000-000(平日 8:00~19:00/土曜日 9:00~17:00 ※祝日・年末年始を除く) <口座をお持ちでないお客様> 0000-000-000(平日 9:00~19:00/土・日・祝日 9:00~17:00 ※年末年始を除く) |
お申込みは
お申込手数料に関するご説明
■ファンドのお申込手数料は購入時にご負担いただくものですが、保有期間が
長期に及ぶほど、1 年あたりのご負担率はしだいに減っていきます。
例えば、お申込手数料が 3%(税抜)の場合
3.00%
【1年あたりのご負担率(税抜)】
1.50%
1.00%
0.75%
0.60%
1年間 2年間 3年間 4年間 5年間 ・・ ・・
【保有期間】
※ファンドによっては、ご購入時にお申込手数料をお支払いいただかずに、解約・換金(買戻し)時に手数料(保有期間に応じた条件付後払申込手数料を含みます。)をお支払いいただく場合、もしくは、保有期間中にお申込手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりのご負担率はしだいに減っていきます。
※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。また、ファンドをご購入いただいた場合、上記のお申込手数料等のほか、信託報酬やその他の費用等をご負担いただきます。また、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。実際の手数料率等の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)または目論見書補完書面でご確認ください。
※本書面は、投資信託説明書(交付目論見書)または目論見書補完書面ではございません。
【信託期間に関するご留意事項】
・ファンドには原則として信託期間が定められており、信託期間が終了するとファンドは償還されます。ただしファンドによっては当初設定された信託期間を繰り上げて償還(または延長)する場合もあります。上記お申込手数料の1年あたりのご負担率がしだいに減っていく効果は、お客様の保有期間のほか、ファンドが繰上償還された場合など信託期間によっても影響を受けることがありますのでご留意ください。
・xxxxの信託期間は投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。
・また、ファンドをNISA口座でお申込みいただき、NISAの非課税期間(最大 5 年間)よりも短い期間でファンドが償還した場合には、NISA制度上、非課税のメリットを最大限に受けられないことがあります。
投資家の皆さまへ
アムンディ・ジャパン株式会社
「アムンディ・資産分散ファンド(愛称:ドリーム・チーム)」 信託終了(繰上償還)予定のお知らせ
拝啓 時下益々ごxxのこととお慶び申し上げます。また、平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび、追加型証券投資信託「アムンディ・資産分散ファンド(愛称:ドリーム・チーム)」(以下、「ファンド」といいます)につきまして、平成 18 年 9 月 29 日の設定以来、
受益者の皆さまの長期的な資産運用の一助となるべく運用を行ってまいりましたが、平成 26
年 12 月 1 日に改正、実施された投資信託等の運用に関する規則の「分散投資規制」※につい
て、弊社で検討を重ねた結果、当該規則の適用期限である平成 31 年 11 月 30 日までの間にファンドが規則を遵守できる可能性が低いと判断し、投資信託約款の「信託契約の解約」の規定に基づき、平成 28 年 4 月 22 日付にて信託終了(繰上償還)を予定しておりますので、お知らせいたします。
※ 金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第 1 項第 8 号の 2 に基づき、一般社団法人投資信託協
会規則「投資信託等の運用に関する規則」第 17 条の 2 に定める「信用リスク集中投資回避のための投資制限」において、“一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20 を超えないもの”とあります。
ファンドは、マザーファンドの主な投資対象ファンドである Lyxor Diversified Assets Subfund においてパフォーマンス・スワップ取引を行っております。当該スワップ取引の相手方であるソシエテ ジェネラルに対するデリバティブ等エクスポージャーの比率はほぼ 100%で、10%という制限比率を大きく上回っており、今後、当該規則を遵守してファンドの運用を継続することが非常に困難であると判断いたしました。
なお、法令に基づき、平成 28 年 2 月 5 日から平成 28 年 3 月 7 日までの期間、上記の信託
終了(繰上償還)に対する異議申立てを受付けておりますが、平成 28 年 2 月 3 日までにファンドの取得をお申込みになり、これに伴い取得した受益権が対象となります。それ以降に取得した受益権については異議申立ての対象とはなりません。また、異議申立ての受益権口数の合計が、平成 28 年 2 月 5 日現在の受益xx口数の 2 分の 1 を超えた場合は、信託終了(繰上償還)を行いません。
敬具
記
■信託終了(繰上償還)に係る異議申立ての手続きおよび日程
①法定公告日 平成 28 年 2 月 5 日 日本経済新聞の朝刊に掲載
②異議申立期間 平成 28 年 2 月 5 日~平成 28 年 3 月 7 日
③信託終了(繰上償還)予定日 平成 28 年 4 月 22 日
ファンドへのご投資にあたりましては、上記の事情を十分ご認識のうえ、ご判断いただきますようお願い申し上げます。
以上
使用開始日:2015年12月8日
アムンディ・資産分散ファンド
追加型投信/内外/資産複合
【愛称:ドリーム・チーム】
●本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。この目論見書により行うアムンディ・資産分散ファンドの受益権の募集については、発行者であるアムンディ・ジャパン株式会社(委託会社)は、同法第5条の規定により有価証券届出書を平成27年12月7日に関東財務局長に提出しており、平成27年12月8日にその届出の効力が生じております。
●ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は下記<ファンドに関する照会先>のホームページで閲覧できます。また、本書には信託約款の主な内容が含まれておりますが、信託約款の全文は投資信託説明書(請求目論見書)に掲載されております。
●投資信託説明書(請求目論見書)については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。ご請求された場合には、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
●ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に基づいて組成された金融商品であり、商品内容の重大な変更を行う場合には、同法に基づき事前に受益者の意向を確認する手続き等を行います。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産等との分別管理等が義務付けられています。
●ファンドの販売会社、基準価額等については、下記<ファンドに関する照会先>までお問合せください。
ファンドの商品分類および属性区分
商品分類 | 属性区分 | ||||||
単位型・ 追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
追加型 | 内外 | 資産複合 | その他資産 (投資信託証券 (資産複合(株式、債券、不動産投信、商品) ) | 年4回 | グローバル (日本を含む) | ファミリーファンド | なし |
※属性区分に記載している為替ヘッジは、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
■ 委託会社 [ファンドの運用の指図を行う者]
アムンディ・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第350号設 立 年 月 日:1971年11月22日
資 本 金:12億円(2015年9月末現在)運用する投資信託財産の合計純資産総額: 2兆3,670億円(2015年9月末現在)
■ 受託会社 [ファンドの財産の保管および管理を行う者]
三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
■ <ファンドに関する照会先>
ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
ファンドの目的•特色
ファンドの目的
ファンドは、アムンディ•資産分散マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指します。
ファンドの特色
1
世界の様々な資産への分散効果を追求します。
世界の株式、債券といった伝統的資産のほかに、コモディティ(商品指数連動型投資信託)やREIT
(不動産投資信託)など新しい資産も投資対象に加え、12の資産クラスを実質的な投資対象とします。地域的には、欧米の先進国から東欧、南米などエマージング諸国まで投資先を拡大し、ファンド 1本で本格的な分散投資効果を実現することを目指します。
〔イメージ図〕
<伝統的資産に、新しい資産クラスを加えます>
株式・債券など伝統的資産 コモディティ、REITなど新しい資産 分散ポートフォリオ
2
12の資産クラスの組入ファンドを世界中からリクソー•アセット•マネジメント•エス•エイ※が厳選します。
・世界中の約38,000本のファンドの中から最適と判断するファンドを選択します。
・原則として年に1回、各ファンドの分析を行い、より優良と判断されるファンドを発掘した場合にはファンドの入れ替えを行います。
・継続的にファンドのモニタリングを行い、選定したファンドの成績が悪化した場合、もしくは運用体制に大きな変更が発生した場合などにもファンドの入れ替えを行います。
※リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイは、ソシエテ ジェネラル グループの一員であり、ヘッジファンド投資、ストラクチャード・ファンドおよびインデックス・トラッキング&ETFの3つの分野に特化したビジネス展開を行っています。
定量分析
運用実績やファンドの規模等数値による判断
定性分析
運用の体制や法律の遵守状況等実地調査による判断
双方の観点から選定
3
投資環境の変化に柔軟に対応し、最適な資産配分の維持に努めます。
<年4回、基本となる配分比率を決定し、毎月基本配分を調整します>
・経済情勢、期待収益とリスクを予測しながら、各ファンドの基本配分比率を決められた範囲内で四半期ごと(3月、6月、9月、12月)に見直します。
・各ファンドの値上がり、値下がりなどで変動した配分比率を、毎月、基本配分比率に戻します。
4「分配金の支払い」と「元本の成長」の両立を目指します。
<年4回の決算時に、当該期の収益を分配と留保に半分程度ずつ充当します>
・原則として、基準価額が10,000円を上回った部分について、前決算期末の価額を上回った額の 50%程度を目標に分配する方針です。
・留保された部分は元本と共に運用します。
ファンドの仕組み
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用され、マザーファンドが2つの投資信託(サブファンド)に
投資するファンド・オブ・ファンズです。実質的な分散投資効果の追求は、「Lyxor Diversified
Assets Subfund」で行います。
<イメージ図>
ファミリーファンド
(リクソー・アセッ
海外のファンド
エス・エイが運用)
ベビーファンド
マザーファンド
アムンディ・資産分散マザーファンド
投 資
東欧株式
欧州株式
世界の様々な資産への分散投資効果を追求します。
主な投資対象
ト・マネジメント・
※ パフォーマンス・スワップ取引
Lyxor Diversified Assets Subfund
フランス籍投資信託円建て
(為替ヘッジなし)
12の資産クラス
欧州債券
エマージング債券
米国債券
ハイイールド債券
日本株式
アジア株式
米国株式
投資者( ファンド購入者)
アムンディ・資産分散ファンド
申込金
投 資 損 益
南米株式
コモディティ
収益分配金 損 益償還金等
R EIT
日本の短期金利相当の収益獲得を目指します。
投 資 国内のファンド(アムンディ・ジャパン株式会社が運用)アムンディ・円マネーファンド
(適格機関投資家専用)
国内籍投資信託円建て
損 益
※ パフォーマンス・スワップ取引の仕組みについて Lyxor Diversified AssetS Subfundが日本国債等に投資して得られる損益(xx+価格変動)と、ソシエテ ジェネラルのアカウントを通じて投資する12の資産クラスからの損益
を交換するパフォーマンス・スワップ取引によって、投資者は 12の資産クラスに投資した場合と同等の損益を受け取ることができます。スワップ取引のリスクについては、「投資リスク」をご覧ください。
<取引図>
日本の国債等に投資
Lyxor Diversified Assets Subfund
(フランス籍)
損 益
12の資産クラス
(ファンドに投資)
(交換)損 益
主な投資制限
●株式への直接投資は行いません。
●マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
●投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
分配方針
◆毎決算時(年4回。原則として3月、6月、9月、12月の各5日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
●分配対象額の範囲
繰越分を含めた経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)の全額とします。
●分配対象額についての分配方針
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、運用状況等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払い およびその金額について保証するものではありません。
●留保益の運用方針
収益分配にあてず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
投資リスク
基準価額の変動要因
ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として国内株式、外国株式、外国債券、コモディティ
(商品指数連動型投資信託)、REIT(不動産投資信託証券)など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります。)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
①価格変動リスク
株式、債券等は、国内および国際的な政治・経済情勢等の影響を受け、価格が下落するリスクがあります。またコモディティの価格は、需給関係の変化、天候、鉱業・農業生産高、貿易動向、為替レート・金利の変動、技術の動向などに、REITの価格は、不動産を取り巻く環境、不動産市況や金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因に影響を受け、下落するリスクがあります。一般に価格が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
②流動性リスク
短期間での大量の換金があった場合またはxxの換金を受けた場合、換金資金の手当てのために有価証券を市場で売却した結果、市場にインパクトを与えることがあります。その際、市況動向や流動性の状況によっては、基準価額が下落することがあります。
③信用リスク
組入有価証券の発行体が破たんした場合または発行体の破たんが予想される場合もしくは財務状況の悪化等により社債等の利息または償還金の支払いが遅延または履行されないことが生じた場合または予想される場合には、株価、債券価格等が下落することがあり、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
➃カントリーリスク
海外市場に投資する場合、当該市場が存在する国の社会情勢または国際情勢の変化により金融市場または証券市場が不安定になったり、混乱したりすることがあります。規制や混乱により期待される価格で売買できないといった場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
⑤為替変動リスク
外貨建資産を保有する場合、為替レートの変動により当該外貨建資産の円換算価格が変動します。当該外貨建資産の表示通貨での資産価格が変わらなくても、投資している国・地域の通貨に対して円高の場合、当該資産の円換算価格が下落するため、ファンドの基準価額の下落要因となります。
⑥スワップ取引のリスク
スワップ取引には、スワップ契約の相手方が信用状況の悪化等により決済不履行となるリスクがあるため、全部または一部の取引が不成立となる等のやむを得ない事情が発生する可能性があり、投資収益の獲得に影響を与え、ファンドの基準価額の下落要因となります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
その他の留意点
●ファンドの繰上償還
ファンドは、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、信託を終了させることがあります。
●収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
リスクの管理体制
ファンドのリスク管理として、運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンスの分析および評価を行い、リスク委員会に報告します。このほか、委託会社は関連法規、諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況をモニターしリスク委員会に報告するほか、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議を行い、必要な方策を講じており、グループの独立した監査部門が随時監査を行います。
◆上記は本書作成日現在のリスク管理体制です。リスク管理体制は変更されることがあります。
(参考情報)
■ ①ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移 ■ ■ ②ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 ■
(円)
(2010年10月~2015年9月)(%) (%) (2010年10月~2015年9月)
15,000
12,000
9,000
6,000
100
80
60
40
100
80
60
40
9.0
44.2
65.0 64.7
46.9
34.9
43.7
3,000
20 20
-13.6
0 0
.8 19.8
9.5
4.5 2.3
15
0.4
9.7
7.9
ファンドの年間騰落率(右軸)分配金再投資基準価額(左軸)
-20
-40
-60
-80
-20
-40
-60
-80
-17.0
-14.2
-23.1
-12.7 -12.4
◆ 平均値最大値最小値
2010/10 2011/10 2012/10 2013/10 2014/10
2015/9
ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
*①のグラフは年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)および分配金再投資基準価額の推移を表示したものです。
*②のグラフは2010年10月から2015年9月までの5年間の年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
*年間騰落率および分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率および基準価額の推移とは異なる場合があります。
*②のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものであり、全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
○各資産クラスの指数について
日本株 | 東証株価指数(TOPIX)(配当込み) |
東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場している全銘柄を対象として算出した指数で、TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は東京証券取引所の知的財産であり、同指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は、東京証券取引所が有します。東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止または TOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有します。 | |
先進国株 | MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円ベース) |
MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します。 | |
新興国株 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円ベース) |
MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します。 | |
日本国債 | NOMURA-BPI国債 |
NOMURA-BPI国債とは、xx證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です。同指数の知的財産権とその他一切の権利はxx證券株式会社に帰属します。 | |
先進国債 | シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース) |
シティ世界国債インデックスとは、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はCitigroup Index LLCに帰属します。また、 Citigroup Index LLCは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有します。 | |
新興国債 | JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ベース) |
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドとは、J.P.Morgan Securities LLCが算出し公表している、現地通貨建のエマージング・マーケット債で構成されている指数です。同指数の著作権はJ.P.Morgan Securities LLCに帰属します。 |
(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しております。
2015年9月30日現在
運用実績
基準価額・純資産の推移、分配の推移
■ 基準価額・純資産総額の推移 ■
(円)
16,000
70
(億円)
■ 分配の推移 ■
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
純資産総額(億円、右軸) 60
決算日 | 分配金(円) |
32期(2014年 9月5日) | 100 |
33期(2014年12月5日) | 370 |
34期(2015年 3月5日) | 0 |
35期(2015年 6月5日) | 210 |
36期(2015年 9月7日) | 0 |
設定来累計 | 1,420 |
再投資後基準価額(円、左軸)
基準価額(円、左軸) 50
40
30
20
10
0
2006/09 2008/09 2010/09 2012/09 2014/09
※再投資後基準価額は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。
※基準価額の計算において信託報酬は控除しています。
■ 基準価額と純資産総額 ■
※分配金は1万口当たり・税引前です。
※直近5期分を表示しています。
基 準 価 額 | 9,465円 | 純 資 産 総 額 | 15.0億円 |
主要な資産の状況
■ 資産配分 ■
(%)
■ パフォーマンス・スワップ取引対象ファンドの配分比率 ■
< Lyxor Diversified Assets Subfund >
(%)
資産 | 比率※1 |
アムンディ・資産分散マザーファンド | 89.60 |
現金その他 | 10.40 |
対象ファンド | 投資対象 | 通貨 | 基本配分 比率※3 | 実質配分 比率※3 |
フランクリン US オポチュニティーズ・ファンド | 米国株式 | 米ドル | 5.0 | 5.5 |
ロベコ US 大型株式・ファンド | 米国株式 | 米ドル | 5.0 | 4.9 |
xxxx・xxxxxx・オポチュニティーズ | 欧州株式 | ユーロ | 10.0 | 9.6 |
GLG エクイティ・ジャパン・コアアルファ | 日本株式 | 円 | 10.0 | 11.4 |
アバディーン・グローバル・アジア・パシフィック・ファンド | アジア株式(除く日本) | 米ドル | 5.0 | 4.5 |
イーストキャピタル東欧ファンド | 東欧株式 | ユーロ | 2.5 | 2.2 |
アバディーン・ラテン・アメリカ・エクィティ | 南米株式 | 米ドル | 2.5 | 1.9 |
ピムコ・アンコンストレインド・ボンド・ファンド | 米国債券 | 米ドル | 10.0 | 10.5 |
ピムコ・ユーロ債券ファンド | 欧州債券 | ユーロ | 10.0 | 9.9 |
ニューバーガー・ハイ・イールド・ボンド | ハイイールド債券 | ユーロ | 10.0 | 10.6 |
TCW・エマージング・マーケッツ・インカム・ファンド | エマージング債券 | 米ドル | 10.0 | 10.2 |
ホライズン・ファンド・グローバル・プロパティ・エクイティーズ | グローバルREIT | 米ドル | 5.0 | 5.3 |
ロベコ・プロパティ・エクィティ | グローバルREIT | ユーロ | 5.0 | 5.2 |
xxxxxxxx・xxxxxx・xxxxxxxx | コモディティ | 米ドル | 7.5 | 6.3 |
Lyxor・コモディティ・フューチャー・ストラテジー・ファンド | コモディティ | 米ドル | 2.5 | 2.1 |
※1 比率はファンドの純資産総額に対する割合です。四捨五入の関係で合計が100%とならない場合があります。
< アムンディ・資産分散マザーファンド > (%)
資産 | 比率※2 |
Lyxor Diversified Assets Subfund | 99.89 |
アムンディ・円マネーファンド (適格機関投資家専用) | 0.07 |
コール、現金その他 | 0.04 |
※2 比率は、マザーファンドの純資産総額に対する割合です。四捨五入の関係で合計が100%とならない場合があります。
投資対象 | 基本配分 比率※3 | 実質配分 比率※3 |
株式 | 40.0 | 39.9 |
債券 | 40.0 | 41.2 |
REIT | 10.0 | 10.4 |
コモディティ | 10.0 | 8.5 |
< Lyxor Diversified Assets Subfund > (%)
年間収益率の推移
(%) 40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
※3 比率は、Lyxor Diversified Assets Subfundの純資産総額に対する割合です。四捨五入の関係で合計が100%とならない場合があります。
-50
2006年 2007年 2008年
2009年
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
※年間収益率は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。
※ファンドにはベンチマークはありません。
※2006年は設定日(9月29日)から年末まで、2015年は年初から9月30日までの騰落率を表示しています。
※上記の運用実績は、過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
※運用実績等については、表紙に記載の委託会社ホームページにおいて閲覧することができます。
手続・手数料等
お申込みメモ
購 | 入 単 | 位 | 「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」があります。(コース名称は販売会社によって異なる場合があります。) 各コースの購入単位は、販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。 |
購 | 入 価 | 額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
購 | 入 代 | 金 | 販売会社の定める期日までにお支払いください。 |
換 | 金 単 | 位 | 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。 |
換 | 金 価 | 額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 |
換 | 金 代 | 金 | 換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目から販売会社においてお支払いします。 |
購受 | 入・ 換 金 申付 不 可 | 込日 | パリの銀行休業日の場合には受付けません。 |
申 | 込 締 切 時 | 間 | 原則として毎営業日の午後3時※までに購入・換金のお申込みができます。 販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。 |
購 入 の 申 込 期 間 | 平成27年12月8日から平成28年12月5日までとします。 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 | ||
換 | 金 制 | 限 | 換金の申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、諸事情により金融商品xxxが閉鎖された場合等一定の場合、換金の制限がかかる場合があります。 |
購入・換金申込受付の中止およ び取 消し | 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すことができます。 | ||
信 | 託 期 | 間 | 無期限とします。(設定日:平成18年9月29日) |
繰 | 上 償 | 還 | 委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合等または信託を終了させることが投資者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を繰り上げて信託を終了させることができます。 |
決 | 算 | 日 | 年4回決算、原則毎年3月5日、6月5日、9月5日および12月5日です。休業日の場合は翌営業日とします。 |
収 | 益 分 | 配 | 年4回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。 「自動けいぞく投資コース」は税引後無手数料で再投資されます。 |
信 託 金 の 限 度 額 | 1,000億円です。 | ||
公 | 告 | 日本経済新聞に掲載します。 | |
運 | 用 報 告 | 書 | 毎年3月、9月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社よりお届けいたします。 |
課 | 税 関 | 係 | 課税上は、株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除および益金不算入制度は適用されません。 |
※上記所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
ファンドの費用・税金
ファンドの費用
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。詳しくは販売会社にお問合せください。
信託財産留保額
購入時手数料
<投資者が直接的に負担する費用>
料率上限(本書作成日現在) | 役務の内容 |
3.24%(税抜3.0%) | 商品や関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として販売会社にお支払いいただきます。 |
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.4%を乗じて得た金額とします。
運用管理費用
(信 託 報 酬)
その他の費用・手 数 料
<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率0.702%(税抜0.650%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
(信託報酬の配分および実質的な負担上限)
(年率)
支払先 | 料率 | 役務の内容 | |
ファンド | 委託会社 | 0.10%(税抜) | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出 等の対価 |
販売会社 | 0.50%(税抜) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 | |
受託会社 | 0.05%(税抜) | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | |
マザーファンドが投資対象とする投資信託証券 | Lyxor Diversified Assets Subfund | 0.53% (本書作成日現在) | 信託財産の運用・管理等の対価 |
アムンディ・円マネーファンド (適格機関投資家専用) | 0.1428%(税抜) (上限、本書作成日現在) | ||
実質的な負担上限 | 1.232%(税込)※ |
実際の信託報酬の合計額はサブファンドの組入状況、運用状況によって変動します。
※xxxxの信託報酬年率0.702%(税込)に組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(年率 0.53%)を加算しております。
(支払方法)
毎計算期間末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
◆上記の運用管理費用(信託報酬)は、本書作成日現在のものです。
その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。
・有価証券売買時の売買委託手数料および組入資産の保管費用などの諸費用
・信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用等を含みます。)
・信託財産に関する租税 等
※その他の費用・手数料の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことはできません。
(参考)
「Lyxor Diversified Assets Subfund」のパフォーマンス・スワップ取引の相手方は、リクソー・
アセット・マネジメント・エス・エイが選定する12の資産クラスのファンドに投資していますので、
「Lyxor Diversified Assets Subfund」は12の資産クラスのファンドに投資するのとほぼ同じ損益を受け取ります。この取引により、「Lyxor Diversified Assets Subfund」は、相手方が投資するファンドの信託報酬を含む運用コストを間接的に負担することになります。
間接的に負担する運用コストは、相手方が投資するファンドの入替えや構成比率の変動が起こりうるため、その運用コストの額の上限額や合計額をあらかじめ計算することができません。
◆ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
税金
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時 期 | 項 目 | 税 金 |
分配時 | 所得税および地方税 | 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315% |
換金(解約)時および償還時 | 所得税および地方税 | 譲渡所得として課税 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% |
◆少額投資非課税制度「愛称:NISA(二一サ)」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円(平成28年1月1日以降、年間120万円)の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
◆平成28年4月1日より、未xx者口座内の少額上場株式等にかかる配当所得および譲渡所得等の非課税措置(ジュニア NISA)が開始され、20歳未満の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となる予定です。詳しくは、販売会社にお問合せください。
◆法人の場合は上記とは異なります。
◆上記は平成27年9月末現在の内容に基づいて記載しています。
◆税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
MEMO
(当ページは目論見書の内容ではございません。)
MEMO
(当ページは目論見書の内容ではございません。)