Contract
追加型証券投資信託
i シェアーズ 米国リート ETF
約 款
ブラックロック・ジャパン株式会社
追加型証券投資信託 i シェアーズ 米国リート ETF
- 運用の基本方針 -
約款第22条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、FTSE Nareit Equity REITs インデックス(配当込み、TTM、円建て)(以下
「対象指数」といいます。)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。
2.運用方法
(1)投資対象
対象指数に連動する運用成果を目指す有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 対象指数に高位に連動する有価証券を主要投資対象とします。
② 効率的な運用を目的として、米国の不動産投資信託市場を主要投資対象とする上場投資信託証券への投資を行なう場合があります。
③ 委託者は、投資対象有価証券の流動性および運用の効率性等を勘案し、投資銘柄の選定を行ないます。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤ 効率的な運用を目指して、先物取引等を利用することがあります。
⑥ 対象指数の動きと高位に連動する運用を目的として、一時的に純資産総額を超える投資割合で有価証券を組入れることがあります。
⑦ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. (BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
⑧ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)投資制限
① 上場投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行ないます。
⑥ 以下に定める目的により投資する場合を除き、デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)を行ないません。
Ⅰ当投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
Ⅱ当投資信託の資産または負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的
Ⅲ当投資信託の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
3.収益分配方針
年4回の毎決算時(2、5、8、11 月の各9日)に、経費控除後の配当等収益(受取配当金、受取利息およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。
4.その他のこの投資信託の特色受益権を上場します。
追加型証券投資信託 i シェアーズ 米国リート ETF
約 款
第1条 この信託は、証券投資信託であり、ブラックロック・ジャパン株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18年法律第108号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受 けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1 項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条にお いて同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行なうものとします。
第2条 委託者は、金1,000億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金10兆円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
[信託期間]
第4条 この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第55条第1項および第2項、第56条第1項、第
57条第1項および第59条第2項の規定する信託終了の日までとします。
第5条 この信託に係る受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。
② 委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、前項の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう当該受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
第7条 この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
1. 「純資産総額」とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2. 「資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第31条に規定する借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た金額の合計額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客直物電信売買相場の仲値により計算します。また第33条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日に発表される予約為替受渡日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。当該仲値が発表されていない場合は、一般社団法人投資信託協会規則に定めるレートにより評価するものとします。
3. 「基準価額」とは、純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
4. 「配当等収益」とは、受取配当金、配当株式、受取利息およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。
第8条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、第16条第1項に規定する指定参加者および指定参加者が指定するこの信託の受益権の取得申込を行なう者とし、第9条第1項により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下、「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、第16条に定める取得申込を受付けた指定参加者が、当該取得申込の受付によって生じる金銭の支払いの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
第9条 委託者は、第2条の規定による受益権については5,000万口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第11条の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
第10条 当初信託設定時に発行される受益権の価額は、1口につき2,000円とします。
第11条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額に、本条第1号の額を加算または第2号の額を加算または控除した額の合計額とします。
1.追加信託執行コスト相当額(当該基準価額に当該追加信託に伴う有価証券等売買取引時の取引価格と当該有価証券等の評価価格等との差額、売買手数料、現地取引所税およびその他の影響を勘案して委託者によりあらかじめ定められ、随時変更される率を乗じて得た額。以下同じ。)に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額
2.追加信託執行実額調整金(当該追加信託に伴う有価証券等売買取引時の取引価格と当該有価証券等の評価価格等との差額、売買に伴う為替および予約為替の約定の推定コスト、売買手数料、現地取引所税およびその他の諸費用を勘案して委託者が算出した額。以下同じ。)
第12条 追加信託財産は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理します。
② 一部解約金については、当該金額と当該一部解約に係る元本に相当する金額との差額を、解約差金として処理します。
第13条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
② 委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第9条第1項の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への 新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振 替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
「取得申込者」といいます。)に対し、第9条第1項の規定により分割される受益権について、委託者が定める一定の口数単位をもって取得申込に応じることができるものとします。ただし、指定参加者および取得申込者が、委託者が指定する時刻までに委託者に取り消しの申出を行ない、委託者が承認する場合は、委託者が受け付けた取得申込を取り消すことができます。
② 指定参加者は、第9条第1項の規定により分割される受益権の取得申込を取次ぐことができるものとします。
③ 第1項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の期日および期間については、受益権の取得申
込に応じないことがあります。
1.付表に規定する投資対象有価証券への投資を円滑に実行することが困難と委託者が判断する日
2.第42条に定める計算期間終了日の2営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間
(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の3営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間)
3.委託者が、第22条に定める運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
4.前各号のほか、委託者が当該投資信託の運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
④ 第1項の場合の受益権の価額は本項第1号または第2号の価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の受益権の価額は、1口につき2,000円とします。
1.取得申込日の翌営業日の基準価額に追加信託執行コスト相当額を加算した価額
2.取得申込日の翌営業日の基準価額
⑤ 委託者が前項第2号を適用する場合は、取得申込者は前項第2号の基準価額に当該取得申込に係る受益権の口数を乗じた額に追加信託執行実額調整金を加算または控除した額を委託者に支払うものとします。
⑥ 指定参加者は、取得申込者から個別に定める取次ぎ手数料および当該取次ぎ手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を徴することができるものとします。
⑦ 第1項の取得申込者は指定参加者に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、指定参加者は、当該取得申込の代金(第4項第1号の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額、または第5項の額に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額をいいます。)の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、第8条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、取得申込を受付けた指定参加者が、当該取得申込の受付によって生じる金銭の委託者への支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と指定参加者(指定参加者による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該指定参加者の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行なわれます。
⑧ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付を取消すことができます。
第17条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
第18条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
第19条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第25条、第26条および第28条に定めるものに限ります。)
3. 約束手形(1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.金銭債権(1.および3.に掲げるものに該当するものを除きます。)
第20条 委託者は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券および第14号の証券のうち投資法人債券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
第21条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行なうものを含みます。)および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第34条において同じ。)、第34条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資等ならびに第25条から第31条、第33条および第37条から第39条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことができます
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行なうことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行なうことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行なう場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行なう他の信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資等ならびに第 25条から第31条、第33条および第37条から第39条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行なうことができます。
④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第
3項の通知は行ないません。
第22条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行ないます。
第23条 委託者は、次に関する権限を次の者に委託します。
委託する範囲:有価証券の貸付に係る権限の全部または一部
商 号:ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.
(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)所在の場所:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市
② 第1項の有価証券の貸付を行なう場合、第1項の委託を受けた者が受ける報酬は、第46条に基づいて委託者が受ける報酬から支弁するものとし、その報酬額については、委託者および当該委託を受けた者との間で別に定めるものとします。
③ 第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を受けた者が法律に違反した場合、この信託約款の違反となる運用の指図に関する権限を行使した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合、その他の理由により必要と認められる場合等には、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
第24条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券はこの限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
第25条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
② 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
③ 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
第26条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
④ 委託者は、第1項の取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行なうものとします。
[金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図および範囲]
第28条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって評価するものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤ 本条において「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取決め、その取決
めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
⑥ 本条において「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
⑦ 本条において「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
第29条 委託者(第23条に規定する委託者から委託を受けたものを含みます。以下、本条において同じ。)は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を次に定める範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
② 前項の売付けの指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行なうものとします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
第31条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行なうものとします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁するものとします。
第32条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
第33条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
② 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
第34条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者(第23条に規定する委託者から委託を受けたものを含みます。)のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第35条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(外国の法令に準拠して設立された法人で第一種金融商品取引業者に類する者を含みます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等
について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
第36条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第37条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
第38条 委託者は、前条の規定による有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
第39条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
③ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
第40条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
第41条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
第42条 この信託の計算期間は、毎年2月10日から5月9日まで、5月10日から8月9日まで、8月10日から11月9日まで、および11月10日から翌年2月9日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は、信託契約締結日から平成30年2月9日までとし、最終計算期間の終了日は第4条ただし書きの規定によりこの信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。
第43条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2項の報告を行なうことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行なわないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
第44条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息
(以下、本条第2項の費用を含めて「諸費用」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
③ 前2項に定める諸費用のほか、以下の費用(当該費用に係る消費税等に相当する金額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができるものとします。
1.受益権の上場に係る費用
2.対象指数についての商標の使用料
④ 委託者は、前項に定める諸費用の支払を信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代りに、係る諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、上限を付して実際または予想される費用の額を固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。
⑤ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、係る上限、固定率または固定金額を変更することができます。
⑥ 前2項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、係る諸費用の額は、第42条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。係る諸費用および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支
弁します。
第45条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第42条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の20以内の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬率は、本約款付表に規定する計算方法にて算出される率とします。
③ 第1項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
④ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
第46条 前条に規定する信託報酬とは別に、有価証券の貸付を行なう場合には、委託者および受託者は、有価証券の貸付による収益の総額に100分の50以内の率を乗じて得た金額を報酬として受け取るものとし、当該報酬は毎月、信託財産中から支弁するものとします。委託者および受託者との間の配分は別に定めます。
② 第1項の報酬に係る消費税等に相当する金額は、当該報酬より支弁します。
第47条 信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、信託の計算期間ごとに、信託報酬ならびに第44条各項の諸費用およびこれらに係る消費税等(以下、本条において「経費」といいます。)の額の合計額を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。
② 毎計算期末に信託財産から生じた第1号に掲げる利益の合計額は、第2号に掲げる損失の合計額を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補填した後、次期に繰越します。
1. 有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、解約差益金
2. 有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、解約差損金
第48条 受託者は、この信託に係る受益者名簿を作成し、第8条の受益者について、その氏名または名称および住所その他受託者が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。
② 受託者は、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称および住所その他受託者の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
③ 受益者は、この信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して第1項の受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は前項に規定する登録を受託者(受託者が第1項において受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした
者)に対して直接に行なうことができます。
第49条 収益分配金は、計算期間終了日において第48条の受益者名簿に名義登録されている者を計算期間終了日現在における受益者(以下「名義登録受益者」といいます。)とし、当該名義登録受益者に支払います。
② 前項に規定する収益分配金の支払いは、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が、第48条第3項に規定する会員と別途収益分配金の取扱に係る契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。
③ 受託者または第48条第3項の会員等は、信託終了日において第48条の受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日における名義登録受益者として、当該名義登録受益者に償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
④ 前項に規定する償還金の支払いは、原則として信託終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により行なうものとします。
⑤ 受託者は、収益分配金および償還金の支払いについて、第48条第2項の規定に基づいて受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託することができます。
⑥ 一部解約金(第52条第5項第1号の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額または第 52条第6項の額をいいます。以下同じ。)は、第52条第1項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として4営業日目から当該受益者に支払います。なお、第8条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、第52条第2項に掲げる指定参加者が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託者は、第52条第4項に掲げる手続きにかかわらず、受益者に支払うためにその全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。ただし、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、投資対象資産の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
⑦ 前項に規定する一部解約金の支払いは、指定参加者の営業所等において行なうものとします。
[収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責]
第50条 受託者は、前条第2項に規定する支払開始日から5年経過した後に未払残高があるとき、および信託終了時による償還金について支払開始日から10年経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。
② 受託者は、一部解約金については、前条第6項に規定する支払日までにその全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
③ 受託者は、前各項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
第51条 受益者が、収益分配金については支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
第52条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者が本約款付表に規定する時刻までに、委託者が定める一定の口数単位をもって一部解約の実行を請求することができます。ただし、指定参加者および受益者が、委託者が指定する時刻までに委託者に取り消しの申出を行ない、委託者が承認する場合は、委託者が受け付けた一部解約請求を取り消すことができます。
② 受益者が前項の一部解約の実行の請求をするときは、指定参加者に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
③ 前2項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の期日および期間については、受益権の一部解約の実行の請求に応じないことがあります。
1.付表に規定する保有有価証券の売却を円滑に実行することが困難と委託者が判断する日
2.第42条に定める計算期間終了日の2営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間
(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の3営業日前から当該計算期間終了日の前営業日までの間)
3.委託者が、第22条に定める運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
4.前各号のほか、委託者が当該投資信託の運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
④ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約するものとし、受託者に対し、その信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行なうよう指図します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとします。なお、第8条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当該指定参加者が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。振替機関は、当該手続きが行われた後に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の振替受益を抹消するものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座に第1項の一部解約の実行の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑤ 前項の一部解約の価額は、本項第1号または第2号の価額とします。
1.一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から一部解約執行コスト相当額(当該基準価額に当該一部解約に伴う有価証券等売買取引時の取引価格と当該有価証券等の評価価格等との差額、売買手数料、現地取引所税およびその他の影響を勘案して委託者によりあらかじめ定められ、随時変更される率を乗じて得た額)を控除した価額
2.一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額
⑥ 委託者が前項第2号を適用する場合の一部解約金は、前項第2号の基準価額に当該一部解約に係る受益権の口数を乗じた額に一部解約執行実額調整金(当該一部解約に伴う有価証券等売買取引時の取引価格と当該有価証券等の評価価格等との差額、売買に伴う為替および予約為替の約定の推定コスト、売買手数料、現地取引所税およびその他の諸費用を勘案して委託者が算出した額。)を加算または控除した額とします。
⑦ 指定参加者は、受益者が第1項の一部解約の実行を請求するとき、当該受益者から指定参加者が
定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
⑧ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託者が必要と認めるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
⑨ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第5項および第6項の規定に準じて計算された価額とします。
第53条 指定参加者は、第6条の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の3営業日前までに受益者の請求があるときは、委託者が本約款付表に規定する時刻までに受付けたものを当日の申込として、その受益権を買取ります。
② 前項の買取価額は、買取申込を受付けた日の翌営業日の基準価額とします。
③ 指定参加者は、前2項の規定により受益権の買取を行なうときは、買取請求者から基準価額に指定参加者が個別で定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
④ 指定参加者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて第1項による受益権の買取を停止することおよびすでに受付けた受益権の買取を取り消すことができます。
⑤ 前項により受益権の買取が停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、第2項および第3項の規定に準じて計算されたものとします。
第54条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
第55条 委託者は、信託契約締結日から3年経過の日以降に、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が80万口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託者は、信託期間中において次の各号に該当することとなった場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
1.第6条の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
2.対象指数が廃止された場合
3.対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託者または受託者が必要と認めたこの信託約
款の変更が第60条第2項に規定する書面決議により否決された場合
なお、第1号に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終了するための手続きを開始するものとします。
③ 委託者は、第1項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下、本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ 第3項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑥ 第3項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび第2項の規定に基づいてこの信託を終了する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項から前項までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合には適用しません。
第56条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第60条の規定に従います。
第57条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、第60条第2項に規定する書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
第58条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
第59条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第60条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
第60条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下、本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、 当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
第61条 第55条に規定する信託契約の終了または前条に規定する重大な約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該終了または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第55条第3項または前条第2項に規定する書面に付記します。
第62条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
第63条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告により行ない、次のアドレスに掲載します。
ただし、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行ないます。
第64条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
上記条項によりこの信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成29年9月27日
委託者 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号丸の内トラストタワー本館
ブラックロック・ジャパン株式会社
受託者 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号三菱UFJ信託銀行株式会社
付表
1.約款第6条第1項の本約款付表に規定する金融商品取引所は次の通りとします。東京証券取引所
2.約款第16条第1項ならびに約款第52条第1項および約款第53条第1項の本約款付表に規定する時刻は「午後3時」とします。
3. 約款第16条第3項に規定する「付表に規定する投資対象有価証券への投資を円滑に実行することが困難と委託者が判断する日」および約款第52条第3項に規定する「付表に規定する保有有価証券の売却を円滑に実行することが困難と委託者が判断する日」は、次の通りとします。
・ニューヨーク証券取引所の休場日
・連続する海外の休業日・休場日等または日本の休業日・休場日等により、当投資信託において資金不足が生じる可能性があると、委託者が認めたとき
4.約款第45条第2項の本約款付表に規定する計算方法とは、次のものをいい、毎月第2営業日の翌日から翌月の第2営業日まで適用します。
・計算式は「信託報酬率* =0.20%-ETF運営経費率 ×前月末のETF投資割合」とします。
・「ETF運営経費率」とは、信託財産で投資している上場投資信託の目論見書その他公表資料に記載されている運営経費率をいい、信託報酬率の算出時点で委託者が知り得る最新の率とします。
・「前月末のETF投資割合」とは、前月最終営業日における信託財産の当該上場投資信託証券への投資割合をいいます。
・複数の上場投資信託証券に投資する場合、上記の「ETF運営経費率 ×前月末のETF投資割合」は、それぞれの上場投資信託証券に係る運営経費率をそれぞれの投資割合に応じて加重平均して得られる率とします。
・「前月末のETF投資割合」が信託財産の純資産総額の5%以内の場合は、上記の計算方法は適用しないものとし、信託報酬率は0.20%とします。
*上記にかかわらず、委託者、受託者それぞれへの信託報酬の配分についてはゼロを下回らないよう、委託者は信託報酬率を定めるものとします。また、この信託の設定時の信託報酬率については、信託設定日の前営業日までに上記の計算方法を参考にしつつ委託者が定めるものとします。
5.第8条の別に定める清算機関は、「株式会社日本証券クリアリング機構」とします。