【重要】IP 規約改定のご案内
【重要】IP 規約改定のご案内
拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素より弊社水素製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
2024 年 2 月 1 日付けで、概要書面(発行日:2023.10.1)・契約書面(発行日:2023.10.1)を以下の通り改訂いたします。
<改訂箇所>
第 11 章 特定利益(コミッション)
第 41 条(アワードプログラム)において「ランクアッププログラム・エグゼクティブプログラム」中
【ランクアッププログラム表・エグゼクティブプログラム表】を下表の通りとします。第 43 条(Prestige Gold)を削除します。
なお、Prestige Gold のご提供は、2023 年度ランクアッププログラム・エグゼクティブプログラムタイトルを達成し資格認定された方はもとより、前記改訂に伴う経過措置として、2023 年度ランクアッププログラム・エグゼクティブプログラム(2024 年 1 月 31 日認定)において、タイトルを達成し資格認定された方までに限り、継続に努める所存でございますが、諸般の事情により、Prestige Gold のご提供が中途で打ち切りになることもございますので、この点予めご承知おき下さい。
また、お気付き・ご不明な点等がございましたら、弊社カスタマーサービスまでお問い合わせ下さいませ。これからも、末永く弊社製品をご愛顧くださいますようお願い申し上げます。
敬具
x000-0000 xxxxxxxx 0-00-00 xxx 0 xx XX xx 00X xxxxx://xxxxx.xx.xx/
カスタマーサービス TEL:00-0000-0000(月~金 11:00~17:00 祝日・年末年始を除く)メールフォーム :xxxxx://xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/(24 時間受付)
I P 登 録 の ご 案 内
IP登録される前に、本概要書面の内容をよく読んで、十分に理解してください。
アッチェのビジネスは、特定商取引に関する法律の「連鎖販売取引」に該当します。本書面は特定商取引に関する法律により定められた概要書面となります。アッチェにIP(インディペンデントパートナー)登録する場合、本書面の内容をよくお読みになり、十分にご理解ください。IPの方は、アッチェの取り扱う製品及びビジネスを紹介する際に、相手の方が製品を購入する・しない、もしくはIP登録する・しないに関わらず、IP登録申請書兼ビジネスユニット登録申請書の紹介者記入欄に紹介者となるIPの会員番号、氏名、電話番号を記入したうえで、必ずこの概要書面と一緒に事前にお渡しして内容を説明してください。なお、前掲の概要書面又は本書面には、書面交付による場合の他、電子ファイル提供による場合も含まれますから、電子ファイル提供による場合、電子ファイルの提供をもって、概要書面をお渡ししたことになります。
発行日:2023.10.1
01. 社名/代表者名/所在地/電話番号など
社 名 株式会社アッチェ代表取締役社長 xx xx
所 在 地 x 000-0000 xxxxxxxx 0-00-00 xxx 0 xx XX xx 00X TEL. 00-0000-0000 FAX. 00-0000-0000
ホームページ xxxxx://xxxxx.xx.xx/
※「株式会社アッチェ」は以下「弊社」と記載します。
製 品 名 | 製品の種類 | 内容量・数量 | 会員価格 (税込) | IP | AU | 原 材 料 | |||
コミッションポイント | フリークエンシーポイント | DC | |||||||
PR ポイント | フリークエンシーポイント | ||||||||
スイソ プラチナ | カルシウム含有加工食品 | 58.8g (490mg×120カプセル) | 17,280円 | 5,000P | 5,000P | 2,500P | 2,200円 | 水素担持サンゴカルシウム(水素担持サンゴカルシウム G2 ※)(国内製造)/HPMC ※水素担持サンゴカルシウムG2 は、特許第 6244051 号・特許第 6337192 号に基づいて製造された、水素を担持したサンゴカルシウムです。 | |
スイソ ピュアゴールド | カルシウム含有加工食品 | 57.6g (480mg×120カプセル) | 16,200円 | 4,000P | 6,000P | 3,000P | 2,200円 | 水素担持サンゴカルシウム G1( 国内製造 )/HPMC | |
スイソ ゼットリッチ | カルシウム含有加工食品 | 63g (350mg×180粒) | 16,200円 | 4,000P | 6,000P | 3,000P | 2,200円 | 水素担持サンゴカルシウム G1( 国内製造 )、玄米粉、還元麦芽糖水飴末、ヒハツエキス末(デキストリン、ヒハツエキス)/ 結晶セルロース、 HPC、ステアリン酸カルシウム、ナイアシン、ゼオライト、パントテン酸カルシウム、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12 | |
メガ エナジー | カルシウム含有加工食品 | 60g (1袋4カプセルあたり 2g×30袋) | 17,280円 | 5,000P | 5,000P | 2,500P | 2,200円 | 水素担持サンゴカルシウム G2 ※(国内製造)、水素担持サンゴカルシウム G1(国内製造)/HPMC ※水素担持サンゴカルシウムG2 は、特許第 6244051 号・特許第 6337192 号に基づいて製造された、水素を担持したサンゴカルシウムです。 | |
スイソ ピュアネクスト | カルシウム含有加工食品 | 32.94g (366㎎×90カプセル) | 8,640円 | 2,500P | 2,500P | 1,250P | 1,100円 | 水素担持サンゴカルシウム G1( 国内製造 )/HPMC | |
N- アセチル グルコサミン水素 | カルシウム含有加工食品 | 57.6g (320mg×180粒) | 8,640円 | 2,500P | 2,500P | 1,250P | 1,100円 | 水素担持サンゴカルシウム G1( 国内製造 )、N- アセチルグルコサミン(えび、かにを含む)、還元麦芽糖水飴末 / 結晶セルロース、HPC、ステアリン酸カルシウム |
■サプリメント
PR ポイントとフリークエンシーポイントの合算が、コミッションポイントになります。
サプリメントに限り 2013 年 1 月 31 日以前に登録した IP は、PR ポイントとフリークエンシーポイントを合算して、フリークエンシーポイントとなります(本規約第 36 条参照)。
02. 取扱製品(種類/内容量・数量/原材料/全成分/会員価格/特定負担)に関する事項
本書面における「製品」とは次を指し、特定負担(会員登録の際に購入する製品代金 [ 税込 ])も次のいずれかの金額となります。IP 登録の際は、特定負担として、初回製品代金の支払いが必要となります。
なお、表内の価格はいずれも税込価格ですが、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の適格請求書発行事業者に該当しない免税事業者の場合、表内の AU に対応する DC については、各掲載価格に 110 分の 100 を乗じ換算した値をもって、税込価格といたします。
■ヘアケア
製 品 名 | 製品の種類 | 内容量・数量 | 会員価格 (税込) | IP | AU | 全 成 分 | |||
コミッションポイント | フリークエンシーポイント | DC | |||||||
PR ポイント | フリークエンシーポイント | ||||||||
アッチェ HDシャンプー | シャンプー | 250mL | 4,950円 | 1,000P | 1,500P | 750P | 495円 | 水、 ラウリルベタイン、 BG、 ソルビトール、 コカミドプロピルベタイン、 グリセリン、 パンテノール、 セテアラミドエチルジエトニウムサクシノイル加水分解エンドウタンパク、 コンフリー葉エキス、 ゴボウ根エキス、 セージ葉エキス、 セイヨウイラクサ葉エキス、 ローズマリー葉エキス、 ホホバ葉エキス、 ツボクサエキス、 オウゴン根エキス、 イタドリ根エキス、 カンゾウ根エキス、 チャ葉エキス、 カミツレ花エキス、サンゴ末、 アルギン酸Na、 ヒアルロン酸Na、 スクワラン、 ホホバ種子油、 アルカリゲネス産生多糖体、 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、 グリチルリチン酸2K、 キラヤ樹皮エキス、 ムクロジ果皮エキス、 サッカロミセス/(ステビア葉/茎)発酵エキス、 ベルガモット果実油、 ヒノキ油、 オレンジ油、 イランイラン花油、 ティーツリー葉油、 ローズマリー葉油、 レモン果皮油、 ユーカリ葉油、 パルマローザ油、 水酸化K、 クエン酸Na、 クエン酸、 ペンテト酸5Na、 ペンチレングリコール、ポリソルベート80、 トコフェロール、 カルボマー、水添レシチン、 フェノキシエタノール | |
アッチェ HDトリートメント | トリートメント | 180g | 4,950円 | 1,000P | 1,500P | 750P | 495円 | 水、グリセリン、ベヘニルアルコール、ミリスチルアルコール、PPG-1/PEG-1 ステアラミン、パルミチン酸エチルヘキシル、ホホバ種子油、パンテノール、 コンフリー葉エキス、 セテアラミドエチルジエトニウムサクシノイル加水分解エンドウタンパク、 ツボクサエキス、 オウゴン根エキス、 イタドリ根エキス、 カンゾウ根エキス、 チャ葉エキス、 ローズマリー葉エキス、 カミツレ花エキス、 サッカロミセス /( ステビア葉 / 茎) 発酵エキス、 バオバブ種子油、 ブロッコリー種子油、 プルケネチアボルビリス種子油、 アルガニアスピノサ核油、 ダイマージリノール酸ダイマージリノレイル、 ヤシ油、 水添レシチン、 カンテン、 サンゴ末、 ヒアルロン酸 Na、 スクワラン、 グリチルリチン酸 2K、 キラヤ樹皮エキス、 ムクロジエキス、 ベルガモット果実油、 ヒノキ油、 オレンジ油、 イランイラン花油、 ティーツリー葉油、 ローズマリー葉油、 レモン果皮油、 ユーカリ葉油、 パルマローザ油、 トリ ( カプリル酸 / カプリン酸 ) グリセリル、 PPG-3 カプリリルエーテル、 BG、 トコフェロール、乳酸、 リン酸 2Na、 ペンテト酸 5Na、 フェノキシエタノール、 ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、 ヒドロキシプロピルシクロデキストリン | |
アッチェ HDセット (シャンプー・トリートメント各 1 本) | シャンプー・トリートメント | ・シャンプー 250mL ・トリートメント 180g | 8,800円 | 2,000P | 3,000P | 1,500P | 990円 | ・シャンプー 水、 ラウリルベタイン、 BG、 ソルビトール、 コカミドプロピルベタイン、 グリセリン、 パンテノール、 セテアラミドエチルジエトニウムサクシノイル加水分解エンドウタンパク、 コンフリー葉エキス、 ゴボウ根エキス、 セージ葉エキス、 セイヨウイラクサ葉エキス、 ローズマリー葉エキス、 ホホバ葉エキス、 ツボクサエキス、 オウゴン根エキス、 イタドリ根エキス、 カンゾウ根エキス、 チャ葉エキス、 カミツレ花エキス、 サンゴ末、 アルギン酸Na、 ヒアルロン酸Na、 スクワラン、 ホホバ種子油、 アルカリゲネス産生多糖体、 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、 グリチルリチン酸2K、 キラヤ樹皮エキス、 ムクロジ果皮エキス、 サッカロミセス/(ステビア葉/茎)発酵エキス、 ベルガモット果実油、 ヒノキ油、 オレンジ油、 イランイラン花油、 ティーツリー葉油、 ローズマリー葉油、 レモン果皮油、 ユーカリ葉油、 パルマローザ油、 水酸化K、 クエン酸Na、 クエン酸、 ペンテト酸5Na、 ペンチレングリコール、ポリソルベート80、 トコフェロール、 カルボマー、 水添レシチン、 フェノキシエタノール ・トリートメント 水、 グリセリン、 ベヘニルアルコール、 ミリスチルアルコール、 PPG-1/PEG-1 ステアラミン、 パルミチン酸エチルヘキシル、 ホホバ種子油、パンテノール、 コンフリー葉エキス、 セテアラミドエチルジエトニウムサクシノイル加水分解エンドウタンパク、 ツボクサエキス、 オウゴン根エキス、 イタドリ根エキス、 カンゾウ根エキス、 チャ葉エキス、 ローズマリー葉エキス、 カミツレ花エキス、 サッカロミセス /( ステビア葉 / 茎)発酵エキス、 バオバブ種子油、 ブロッコリー種子油、 プルケネチアボルビリス種子油、 アルガニアスピノサ核油、 ダイマージリノール酸ダイマージリノレイル、 ヤシ油、 水添レシチン、 カンテン、 サンゴ末、 ヒアルロン酸 Na、 スクワラン、 グリチルリチン酸 2K、 キラヤ樹皮エキス、 ムクロジエキス、 ベルガモット果実油、 ヒノキ油、 オレンジ油、 イランイラン花油、 ティーツリー葉油、 ローズマリー葉油、 レモン果皮油、 ユーカリ葉油、 パルマローザ油、 トリ ( カプリル酸 / カプリン酸 ) グリセリル、 PPG-3 カプリリルエーテル、 BG、 トコフェロール、乳酸、 リン酸 2Na、ペンテト酸 5Na、 フェノキシエタノール、 ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、 ヒドロキシプロピルシクロデキストリン | |
アッチェ HDシャンプー (シャンプー 2 本セット) | シャンプー | 250mL×2本 | 8,800円 | 2,000P | 3,000P | 1,500P | 990円 | 水、 ラウリルベタイン、 BG、 ソルビトール、 コカミドプロピルベタイン、 グリセリン、 パンテノール、 セテアラミドエチルジエトニウムサクシノイル加水分解エンドウタンパク、 コンフリー葉エキス、 ゴボウ根エキス、 セージ葉エキス、 セイヨウイラクサ葉エキス、 ローズマリー葉エキス、 ホホバ葉エキス、 ツボクサエキス、 オウゴン根エキス、 イタドリ根エキス、 カンゾウ根エキス、 チャ葉エキス、 カミツレ花エキス、 サンゴ末、 アルギン酸Na、 ヒアルロン酸Na、 スクワラン、 ホホバ種子油、 アルカリゲネス産生多糖体、 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、 グリチルリチン酸2K、 キラヤ樹皮エキス、 ムクロジ果皮エキス、 サッカロミセス/(ステビア葉/茎)発酵エキス、 ベルガモット果実油、 ヒノキ油、 オレンジ油、 イランイラン花油、 ティーツリー葉油、 ローズマリー葉油、 レモン果皮油、 ユーカリ葉油、 パルマローザ油、 水酸化K、 クエン酸Na、 クエン酸、 ペンテト酸5Na、 ペンチレングリコール、ポリソルベート80、 トコフェロール、 カルボマー、 水添レシチン、 フェノキシエタノール | |
アッチェ HDトリートメント (トリートメント 2 本セット) | トリートメント | 180g×2本 | 8,800円 | 2,000P | 3,000P | 1,500P | 990円 | 水、 グリセリン、 ベヘニルアルコール、 ミリスチルアルコール、 PPG-1/PEG-1 ステアラミン、 パルミチン酸エチルヘキシル、 ホホバ種子油、パンテノール、 コンフリー葉エキス、 セテアラミドエチルジエトニウムサクシノイル加水分解エンドウタンパク、 ツボクサエキス、 オウゴン根エキス、 イタドリ根エキス、 カンゾウ根エキス、 チャ葉エキス、 ローズマリー葉エキス、 カミツレ花エキス、 サッカロミセス /( ステビア葉 / 茎 ) 発酵エキス、 バオバブ種子油、 ブロッコリー種子油、 プルケネチアボルビリス種子油、 アルガニアスピノサ核油、 ダイマージリノール酸ダイマージリノレイル、 ヤシ油、 水添レシチン、 カンテン、 サンゴ末、 ヒアルロン酸 Na、 スクワラン、 グリチルリチン酸 2K、 キラヤ樹皮エキス、 ムクロジエキス、 ベルガモット果実油、 ヒノキ油、 オレンジ油、 イランイラン花油、 ティーツリー葉油、 ローズマリー葉油、 レモン果皮油、 ユーカリ葉油、 パルマローザ油、 トリ ( カプリル酸 / カプリン酸 ) グリセリル、 PPG-3 カプリリルエーテル、 BG、 トコフェロール、乳酸、 リン酸 2Na、 ペンテト酸 5Na、 フェノキシエタノール、 ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、 ヒドロキシプロピルシクロデキストリン |
PR ポイントとフリークエンシーポイントの合算が、コミッションポイントになります(本規約第 36 条参照)。
なお、表内の価格はいずれも税込価格ですが、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の適格請求書発行事業者に該当しない免税事業者の場合、表内の AU に対応する DC については、各掲載価格に 110 分の 100 を乗じ換算した値をもって、税込価格といたします。
●配送料
1 回の製品代金の小計が 8,800 円(税込)未満の場合、550 円(税込)の送料が別途かかります。
■スキンケア
製 品 名 | 製品の種類 | 内容量・数量 | 会員価格 (税込) | IP | AU | 全 成 分 | |||
コミッションポイント | フリークエンシーポイント | DC | |||||||
PR ポイント | フリークエンシーポイント | ||||||||
アッチェ クレンジング H | メイク落とし | 80g | 4,950円 | 1,000P | 1,500P | 750P | 495円 | パルミチン酸エチルへキシル、ヒマワリ種子油、テトラオレイン酸ソルべス -30、ジイソステアリン酸 PEG-10 グリセリル、トリ(カプリル酸 / カプリン酸)グリセリル、ポリエチレン、エルカ酸オクチルドデシル、オリーブ果実油、ホホバ種子油、カニナバラ果実油、マカデミアナッツ油、アルガニアスピノサ核油、ヤシ油、ブドウ種子油、シア脂、パーム油、サンゴ末、トコフェロール、スフィンゴミエリン、サッカロミセス /(ステビア葉/ 茎)発酵エキス、トリスヘキシルデカン酸ピリドキシン、グリチルレチン酸ステアリル、オレンジ油、ラベンダー油、チョウジ葉油、ウイキョウ果実油、フエノキシエタノール | |
アッチェ ウォッシュ H | 洗顔石けん | 標準重量80g | 3,300円 | 700P | 1,000P | 500P | 330円 | 石ケン素地、サンゴ末、オリーブ果実油、ブドウ種子油、ホホバ種子油、シア脂、マカデミアナッツ油、アルガニアスピノサ核油、ヤシ油、ヒマワリ種子油、カニナバラ果実油、サッカロミセス /(ステビア葉/ 茎)発酵エキス、ラベンダー油、オレンジ油、チョウジ葉油、ウイキョウ果実油 | |
アッチェ ローション H | 化粧水 | 150mL | 5,500円 | 1,300P | 2,000P | 1,000P | 550円 | 水、プロパンジオール、グリセリン、ペンチレングリコール、水溶性プロテオグリカン、ツボクサエキス、オウゴン根エキス、イタドリ根エキス、カンゾウ根エキス、チャ葉エキス、ローズマリー葉エキス、カミツレ花エキス、ヒバマタエキス、サッカロミセス /(ステビア葉 / 茎)発酵エキス、ザクロ果実エキス、プランクトンエキス、加水分解アボカドタンパク、酵母エキス、PCA-Na、べタイン、ソルビトール、グリシン、アラニン、プロリン、セリン、トレオニン、アルギニン、リシン、グルタミン酸、ヒメコウジ葉エキス、フェルラ酸アルギニン、マルトデキストリン、シクロヘキサン -1,4- ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、リン酸 Na、リン酸 2Na、BG | |
アッチェ エッセンス H | 美容液 | 38mL | 11,000円 | 2,700P | 4,000P | 2,000P | 1,100円 | 水、グリセリン、プロパンジオール、ベタイン、ペンチレングリコール、スクワラン、スフィンゴミエリン、グラブリジン、ヒト遺伝子組換オリゴペプチド -1、マンダリンオレンジ果皮エキス、クリサンテルムインジクムエキス、カンテン、ホホバ種子油、サンゴ末、ヒドロキシプロリン、ヘキサペプチド -3、トリペプチド -3、アセチルテトラペプチド -15、サッカロミセス /( ステビア葉 / 茎) 発酵エキス、 ブドウ葉エキス、 セイヨウオトギリソウエキス、 アルニカ花エキス、 ハマメリスエキス、セイヨウトチノキ種子エキス、セイヨウキズタエキス、加水分解酵母エキス、サッカロミセス溶解質エキス、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸 Na、異性化糖、ヒメコウジ葉エキス、水添レシチン、エリスリトール、トリ(カプリル酸 / カプリン酸)グリセリル、マンニトール、BG、シクロヘキサン-1,4- ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、カルボマー、水酸化 K | |
アッチェ クリーム H | クリーム | 50g | 11,000円 | 2,700P | 4,000P | 2,000P | 1,100円 | 水、プロパンジオール、グリセリン、(カプリル酸 / カプリン酸)ヤシアルキル、ベタイン、オリーブ果実油、ダイマージリノール酸ダイマージリノレイル、ミリスチルアルコール、スクワラン、オリーブ油脂肪酸セテアリル、カンテン、ホホバ種子油、サンゴ末、トリ(カプリル酸 / カプリン酸)グリセリル、ヒアルロン酸 Na、水添レシチン、サッカロミセス溶解質エキス、サッカロミセス/(ステビア葉/ 茎)発酵エキス、アセチルテトラペプチド -15、マンニトール、ヒト遺伝子組換オリゴペプチド -1、スフィンゴミエリン、グラブリジン、ハイブリッドローズ花エキス、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、アルガニアスピノサ核油、水溶性プロテオグリカン、(メタクリル酸グリセリルアミドエチル/ メタクリル酸ステアリル)コポリマー、ミリストイルメチル- β - アラニン(フィトステリル/ デシルテトラデシル)、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル / オクチルドデシル)、エクトイン、グリチルリチン酸 2K、オリーブ油脂肪酸ソルビタン、(アクリル酸ヒドロキシエチル / アクリロイルジメチルラウリン Na)コポリマー、ポリソルベート 60、イソステアリン酸ソルビタン、ポリメタクリル酸メチル、トコフェロール、エリスリトール、カワラヨモギ花エキス、チョウジエキス、カプリル酸グリセリル、オレンジ果皮油、グレープフルーツ果皮油、ローマカミツレ花油、ニオイテンジクアオイ油、オニサルビア油、(アクリレーツ / アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、BG、水酸化 Na |
PR ポイントとフリークエンシーポイントの合算が、コミッションポイントになります(本規約第 36 条参照)。
なお、表内の価格はいずれも税込価格ですが、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の適格請求書発行事業者に該当しない免税事業者の場合、表内の AU に対応する DC については、各掲載価格に 110 分の 100 を乗じ換算した値をもって、税込価格といたします。
●配送料
1 回の製品代金の小計が 8,800 円(税込)未満の場合、550 円(税込)の送料が別途かかります。
03. IP 規約 第 3 条の4 (規定文言の読み替え)
第3条及び第4条以下において、「概要書面」とあるのは「書
(3) IP 登録を希望する方と同一住所に既に IP がいる場合、弊社が必要と判断した範囲において IP 登録希望者本人、
第 1 章 目的 第 1 条 目的
本規約は、弊社と IP(インディペンデントパートナー)との間に締結された連鎖販売取引契約において、互いに遵守しなければいけない事項を記載することを目的としています。
第 2 章 会員種別 第 2 条 会員種別
弊社には以下 2 つの会員種別があります。
(1) IP(インディペンデントパートナー)
製品の購入及び新規会員の紹介者になる権利を持ち、ビジネス活動に応じた特定利益(コミッション)の取得権利を持つ(特定利益については本規約第 11 章参照)。
(2) AU(アッチェユーザー)
製品の購入のみとし、特定利益等の取得権利を持たない。
第 3 章 IP の義務 第 3 条 IP の義務
(1) 最新の概要書面・契約書面を理解の上同意し、それらを遵守しなければなりません。なお、本規約等に違反する活動を行った場合、当該 IP は一切を自己責任とし、弊社の指導及び処分に従わなければなりません。また、万が一弊社に損害が生じた場合、損害賠償請求の対象となります。
(2) 特定商取引に関する法律(特定商取引法)やその他の関連法規を遵守し、常識ある健全な行動をとると共にいかなる反社会的な活動並びに迷惑行為を行ってはなりません。
(3) ビジネスに必要な諸経費は、IP 自身が負担してください。
(4) 自身が紹介した IP 及び、自身から始まるグループへ継続的に教育・指導・支援を行い、関連法規、IP 規約を逸脱したビジネス活動をしないよう、適切な指導を行ってください。
第 3 - 2 章 概要書面の電子ファイル提供 第3 条の2
(電子ファイル提供とこれに対する承諾)
(1) 弊社に対し、書面交付に代えて、次の各号に定める方法による電子ファイル提供をもって、概要書面の交付を受けると承諾することができます。この場合、概要書面の電子ファイル提供を受けることができます。
①概要書面の pdf ファイルを電子メールに添付し、ご指定の電子メールアドレス宛に送信する方法
②弊社指定のウェブサイト(xxxxx://xxxxx.xx.xx/xx- content/uploads/2023/06/document.pdf) にアクセスし、概要書面の pdf ファイルをダウンロードする方法
(2) 前項の承諾をする前に、弊社から、次の各号に定める全てについて説明を受けるものとします。
①本項に基づく説明と、第(3)項に基づく確認を受けた後に、前項の承諾をしなければ、概要書面は、電子ファイル提供ではなく、書面交付されること。
②電子ファイル提供される概要書面には、書面交付される概要書面と同一の事項が記載されており、重要であること。
③概要書面の電子ファイル提供は、それを読むために必要なコンピュータ端末(パソコン、スマートフォン、その他の電子端末を含みますが、これらに限られません。以下「受領電子端末」とします。)を日常的に使用し、しかもこれを自分で操作することができる方に限り、受けられること。
(3) 前項の説明を受けた後、弊社から、次の各号に定める全てについて、弊社指定のウェブサイト(xxxxx://xxxxx. xx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/xxxxxxxx. pdf)にアクセスし、オンライン上で確認を受けるものとします。
①電子メールの送受信、その他電子ファイル提供される概要書面を読むために必要な受領電子端末の操作を自分ですることができ、しかもそうした電子メールアドレスと受領電子端末を日常的に使用していること。
②受領電子端末にはITセキュリティが確保されていること。
③IP以外の第三者を指定し電子メールの送信を希望する意思の有無。希望する場合には、その第三者の電子メールアドレス(以下「第三者アドレス」とします。)
(4) 概要書面の電子ファイル提供を受けることに対する承諾は、次のいずれかの電子的方法によるものとします(以下「電子承諾」とします。)
①弊社指定のフォーマット及び方式による電子メールを送信して承諾する方法
②弊社指定のウェブサイト(xxxxx://xxxxx.xx.xx/xx- content/uploads/2023/06/document.pdf) にアクセスし、オンラインで承諾する方法
(5) 電子承諾には、氏名と、弊社から受けた第(2)項の説明内容を理解したことを併記頂くものとします。
(6) 電子承諾を頂いた場合、弊社から、電子承諾頂いたことの証明文書を所定のインターネットウェブサイトからダウンロードして頂く方法によって交付します。当該インターネットウェブサイトの URL は、別途弊社からの電子メールの送信をもってお知らせします(以下「証明文書送信」とします。)
(7) 電子承諾が行われた後も、電子ファイル提供を受けない旨お申出頂くこともできます。この場合には、概要書面の電子ファイル提供は中止され、書面交付されることになります。ただし、再び電子承諾することで、概要書面の電子ファイル提供を受けることはできます。
第 3 条の 3 (電子ファイル提供時)
(1) 概要書面の電子ファイル提供は、受領電子端末に記録された時に到達したものとします。これによって概要書面の交付を受けたことになります。ただし、証明文書の交付を受ける前に、概要書面の電子ファイル提供が受領電子端末に記録された場合、証明文書の交付を受けた時に概要書面の交付を受けたものとします。
(2) 前項の場合、弊社は、お電話又はメールによって、概要書面の電子ファイルが、受領電子端末に記録されたかどうか、また電子ファイルを読むことができる状態にあるかを確認させて頂くものとします。
(3) 第三者アドレスを指定された場合、第(1)項に基づく概要書面の交付と同時に、弊社から、第三者アドレス宛に、所定のインターネットウェブサイトからダウンロードして頂く方法によって交付します。
面又は電子ファイルによる概要書面」と、「紹介者より概要書面を受領し」とあるのは「紹介者より又は電子ファイル提供をもって概要書面を受領し」と、「『概要書面』の交付」とあるのは「『概要書面』の書面交付又は電子ファイル提供」と、「『概要書面』を渡さなければ」とあるのは、「『概要書面』を書面交付又は電子ファイル提供しなければ」と読み替えるものとする。
第 4 章 特定負担 第4条 特定負担
(1) 特定負担とは、IP 登録時及び、その後に発生する製品の購入と、それに伴う諸費用を指します。
(2) 取扱製品(以下、製品)については、概要書面「02. 取扱製品(種類/内容量・数量/原材料/全成分/会員価格/特定負担)に関する事項」をご確認ください。
(3) 初回製品代金について製品代金の最低金額:
アッチェ ウォッシュ H 3,300 円(税込)
3,300 円(税込)+配送料550 円(税込)= 3,850 円(税込)
※コミッションの取得条件となる製品代金の最低金額はサプリメントは 8,640 円(税込)以上、ヘアケア・スキンケアは 8,800 円(税込)以上となります。
(4) 初回製品代金の支払方法は、①クレジットカード(VISA・ Master・JCB)② GMO 後払いの 2 種類です。
※定期購入のみ口座振替をご利用いただけますが、口座振替のお手続きが完了するまでは、GMO 後払いでのお支払いとなります。
※クレジットカードの決済会社は株式会社 AXES Payment となります(支払方法の詳細については本規約第 17 条参照)。
(5) 初回製品のお届けは、弊社が IP 登録申請を受理後、約 3 営業日以内に契約書面を同梱して発送します。
第 5 章 IP(インディペンデントパートナー)第5条 IP 登録
(1) IP 登録は個人登録とし、PR 組織とフリークエンシー組織の 2 種類の組織にそれぞれ配置されます。
(2) 次に掲げる事由に該当する方は、IP 登録できません。
※登録申請時、登録完了後に該当する事項が発覚した場合、遡って解約とします。
①申請者が満 20 歳未満。
②文部科学省の認定校に在籍する学生。
③組織暴力団関係者等、その他これらに準ずる反社会的勢力の関係者。
④成年被後見人、被保佐人、被補助人。
⑤刑事事件で有罪判決を受けた者。
⑥過去に IP 登録を行っており、何らかの理由で IP 資格はく奪処分になった者。
⑦ IP 登録のクーリング・オフ及び、退会月から起算して 6 ヵ月以内の者。
⑧概要書面を理解できる日本語力を有しない者。
⑨日本国内に登録・配送先住所を持たない者。
⑩初回製品の受取がなく、IP登録月より 6 ヵ月以内の者。
⑪弊社のビジネス活動が可能な在留資格を有しない者。
⑪その他、弊社が IP として適格でないと判断した者。
同一住所の IP、紹介者、上位会員等にヒアリング、並びに審査を行う場合がございます。
第6条 法人 IP 規定
本条並びに、本規約に定める法人 IP に関わる全ての条項は、登録時期を問わず、全ての法人 IP に適用されます。
(1) 弊社アワードプログラムで「One Star」以上のタイトルを獲得すると、個人登録から法人登録への名義変更が可能となります(One Star については本規約第 41 条参照)。2015 年 12 月末日までに登録した法人 IP の資格は、One Star 獲得の有無を問わず維持されます。
(2) 法人登録は、定期購入が条件となります。定期購入を停止する場合は、代表者の個人 IP へ名義変更となりますので、弊社が指定する書類を提出してください(定期購入については本規約 第 16 条 参照)。
(3) 個人 IP が法人名義に変更を希望する場合、その個人 IPが代表者を務める法人で且つ弊社が承認した場合に限り可能とします。また、手続きには弊社が指定する書類の提出が必要となります。
(4) 法人 IP の代表者が変更となる場合、代表者変更から 3 ヵ月以内に弊社が指定する書類を提出した場合に限り、法人 IP 登録時の代表者個人に名義変更となります。代表者変更から 3 ヵ月を経過しますと、当該法人 IP は失効となります。
(5) 法人 IP が個人名義に変更を希望する場合、その権利を有するのは登録時の法人代表者で、且つ弊社が承認した場合に限ります。手続きには弊社が指定する書類の提出が必要となります。
(6) 法人 IP の代表者が亡くなった場合は、代表者である個人が亡くなったものとみなし、弊社が承認した場合に限り、代表者個人の3親等までが承継の対象となります(承継については本規約第 11 条参照)。
(7) 法人 IP と個人 IP の二重登録、同一代表者による別法人の二重登録はできません。
(8) 法人 IP の代表者が IP 規約に違反した場合、当該法人 IPは、本規約第 58 条に定める処分の対象となります。
(9) 法人 IP が解約となった場合、その代表者個人の登録も本規約第 5 条に準じます。
第 7 条 ビジネスユニット
(1) IP は、メインポジションとは別のポジションとなるビジネスユニットを登録することができます。なお、「メインポジション登録」とは、最初に登録したポジションのことであり、「ビジネスユニット登録」とは、メインポジション以降、別のポジションを登録することです。
(2) ビジネスユニットの登録上限数は、タイトルごとに設定されています(タイトルについては本規約第 41 条参照)。
タイトル | 登録上限数 | |
個人 | 法人 | |
One Star 以上 | 4 | 10 |
Step5 | 3 | 3 ※1 |
Step1 ~ 4、タイトル無し (新規 IP 登録時含む) | 2 | 2 ※1 |
※1 2015年12月末日までに登録した法人IPに適用されます。
(3) ビジネスユニットは、会員番号の下 2 桁に 02 以降で申請順に付番されます。
(4) ビジネスユニットの紹介者は、本人のメインポジションまたは、ビジネスユニット番号の選択ができます。ビジネスユニット番号を指定していない場合は、メインポジションで登録されます。
(5) ビジネスユニットを登録するには、次の条件を満たす必要があります。
①メインポジションが AIP もしくは、ハーフ AIP であること(AIP、ハーフ AIP については本規約第 31 条
~ 32 条参照)。
②ビジネスユニットごとの「IP 登録申請書兼ビジネスユニット登録申請書」を提出すること。
※電話での申請はできません。
③ビジネスユニットごとに初回製品の購入(特定負担)が AIP もしくは、ハーフ AIP であること。
④申請後に弊社にて承認されること。
(6) メインポジションが AIP もしくは、ハーフ AIP に限り、ビジネスユニットでの購入ができます。
(7) コミッション計算期間中に本条 (5)(6) の条件を満たしていないビジネスユニットで購入されたコミッションポイントは、自動的にメインポジションのコミッションポイントとして計上され、同月内におけるビジネスユニットのコミッションポイントは無くなります(コミッション計算期間については本規約第 28 条参照)。
※ビジネスユニットの初回購入であった場合、そのポジションは解約となります。
(8) ビジネスユニットの維持は、各ポジションごとに会計年度中に 1 ヵ月以上、AIP もしくはハーフ AIP であることが条件となります(会計年度については本規約第 30条参照)。
(9) 会計年度中に本条(8)の条件を満たしていないビジネスユニットのポジションは、翌年 1 月に失効となります。
※一度失効したポジションは復活することはできません。
※メインポジションの IP 資格が退会・失効した場合、全てのビジネスユニットも退会・失効となります。
(10) ビジネスユニットの登録日、申請者情報、指定配送日、配送先、支払方法、登録口座はメインポジションと同一とします。
(11) ビジネスユニット単体での名義変更、譲渡・承継はできません。
(12) ビジネスユニット単体でのクーリング・オフはできません。
第 8 条 IP 登録方法
■書面申請
紹介者より概要書面を受領し、取扱製品及び、本規約の内容を十分理解したうえで、「IP 登録申請書兼ビジネスユニット登録申請書」 に申請者本人が必要事項を全て直接記入し、弊社まで郵送または、サロン窓口へ提出してください。
■オンライン申請
紹介者より概要書面を受領し、取扱製品及び、本規約の内容を十分理解し、同意の上、必要事項を入力すると IP 登録申請が完了します。また、新規 IP 登録にあたり、IP 登録画面上に必要事項を入力するのは、申請者本人でなくてはなりません。
第 9 条 契約成立と IP 登録の完了
(1) IP 登録申請後、弊社の所定手続きに基づく承認を行い、初回製品と契約書面の到着をもって IP 登録完了となります。
(2) IP 登録申請を受理後、約 3 営業日以内に製品と同梱して契約書面を発送します。
※会員番号は、製品お届けの際の「納品書」に記載してありますので、必ずご確認ください。
(3) 登録日より 14 日以内に初回製品を受け取れなかった場合、契約未成立となり、IP 登録は完了となりません。 このポジションの扱いは、本規約第 24 条退会、失効後のポジションと同様になります(再登録を希望する場合は本規約第 25 条 IP 資格の再取得を参照)。
第 10 条 IP 登録内容の変更方法
姓名・住所・電話番号・口座情報等の登録内容に変更が生じた場合、遅滞なく弊社が指定する書類を提出してください。
※姓名変更が生じた場合、戸籍謄本または戸籍抄本(発行日より 3 ヵ月以内)・運転免許証のコピー(両面)等、変更の経緯が分かるものを提出してください。
第 11 条 IP 資格の譲渡・承継
■ IP 資格の譲渡
(1) IP 資格の譲渡は、以下の条件全てを満たした場合に限り、認められるものとします。
①直近 12 ヵ月以内にコミッションが発生していないポジションであること。
②譲受者は過去に IP 登録をしたことがない者。または、退会後 24 ヵ月経過した者。
※過去、弊社に不利益を与えた者、また、それと見なされた者はこれに該当しません。
③過去に譲渡をしたことがないポジションであること。
④退会していないポジションであること。
⑤弊社が審査によって譲渡を承認すること。
(2) IP 資格を譲渡する際は、手続きに必要なご案内をしますので、カスタマーサービスにご連絡ください。
(3) 注意事項
①譲渡者、譲受者・承継者に対し、お電話で意思確認をする場合があります。
②ビジネスユニット単体での譲渡・承継はできません。
③審査内容については、一切の異議を述べることができません。
④譲渡者の登録日を引き継いでいるため、クーリング・オフは対象外となります。
⑤紹介者並びにポジションの位置を変更することはできません。
⑥初回製品の購入(特定負担)が AIP もしくはハーフ AIP でなければいけません。
⑦譲渡・承継が行われた後に、譲渡者が IP 規約に違反していたことが発覚した場合には、弊社は譲受者・承継者に対して IP 資格はく奪処分、コミッションの支払停止及び、既払いコミッションの返還などの措置を講じることがあります。
■ IP 資格の承継
IP 資格の承継については、以下の条件全てを満たした場合に限り、認められるものとします。
(1) 承継者は 3 親等以内の法定相続人であり、且つ他の相続人からの同意が得られていること。
(2) 弊社が審査によって承継を承認すること。なお、承継者は、審査の内容については、一切の異議を述べることができません。
(3) IP の死亡日から 3 ヵ月以内に、弊社の要求する書類(相続関係の証明、他の相続人の同意届、死亡を証明する書類、IP 登録申請書兼ビジネスユニット登録申請書等)を全て提出すること。
第 12 条 IP 資格の失効
(1) 会計年度中に製品を 1 度も購入していない場合、翌年 1月に IP 資格は失効となります(会計年度については本規約第 30 条参照)。
※メインポジションが失効した場合、全ビジネスユニットも失効します。
(2) 次の各号のいずれかに該当した場合には、IP 資格は直ちに失効するものとし、弊社は IP に対して負担するコミッション支払義務その他一切の債務から免れるものとします。
①破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立があったとき。
②自ら振り出した手形・小切手が不渡りになる等支払停止の状態に陥ったとき、又は差押、仮差押等の申立若しくは公租公課の滞納処分を受けたとき。
③監督官庁による営業許可の取消又は営業停止等の処分があったとき。
④廃業、転業、解散、任意整理の決議を行ったとき。
⑤不祥事等による信用失墜又は経営状態若しくは財務内容の急激な悪化により、IP 規約の履行が困難になる恐れがあると認められるとき。
⑥重大な IP 規約違反があったとき、又は本契約に定める義務の不履行により弊社の信頼を著しく損ない早期の是正の余地がないと弊社が判断したとき。
第 6 章 AU(アッチェユーザー) 第 13 条 AU 登録
AU 登録には、以下の条件があります。
(1) 満 18 歳以上の個人登録であること。
(2) 二重登録(IP、AU)はできません。
(3) AU が会員(IP、AU)を紹介することはできません。
(4) AU の紹介者は、メインポジションのみとします。
(5) 会計年度中に製品を 1 度も購入していない場合、翌年 1月に AU 資格は失効となります。
第 14 条 AU の返品
AU は、製品受領後 10 日以内に限り、書面により返品を行うことができます。
※ AU が支払った代金等は全額返金されます。
※返品製品と書面を受領した後、速やかに返金するものとします。
第 7 章 会員変更 第 15 条 会員種別の変更
弊社が審査によって承認した場合に限り、会員種別の変更が可能となります。
なお、審査内容については開示しません。
(1) IP から AU に変更する場合
IP としての最終購入月から 6 ヵ月経過後に変更可能とします。IP の「解約届」と「AU 登録申請書」を一緒に郵送してください。
(2) AU から IP に変更する場合
AU の「解約届」と「IP 登録申請書兼ビジネスユニット登録申請書」を一緒に郵送してください。書面が到着後、 IP として登録いたします(IP 登録については本規約第 8 ~ 9 条参照)。
(3) いずれもオンラインからの会員変更は受付しておりません。
第 8 章 製品の購入と支払方法 第 16 条 製品の購入
■製品の購入方法
(1) 製品の購入方法には「定期購入」と「随時購入」があります。
(2) 電話(カスタマーサービス)・FAX・ウェブサイト(マイページ)・サロンで購入ができます。
(3) IP、AU が 1 ヵ月に購入できる製品数(定期購入、随時購入を含む)には、上限があります。
①サプリメント:合計 5 個まで。
②スキンケア・ヘアケア:各製品 5 個まで。
■定期購入
(1) 定期購入とは、毎月定期的に登録した製品を購入する方法です。
購入方法 | 内容 | 購入例 |
毎月購入 | 毎月同じ製品を購入する方法 | 毎 月:サプリメント |
交互購入 | 奇数月、偶数月に異なる製品を交互に購入する方法 | 奇数月:サプリメント偶数月:スキンケア |
隔月購入 | 奇数月か偶数月を選んで同じ製品を購入する方法 | 奇数月:未購入 偶数月:サプリメント |
(2) 定期購入の規定は以下の通りです。
①支払方法は、口座振替・クレジットカード・GMO 後払い・代金引換の 4 種類です。
②製品受け取りの指定配送日は10 日、または20 日です。指定配送日を選択されていない場合は、登録日が 1 日
~ 15 日の方は 10 日、16 日~末日の方は 20 日が指定配送日となります。
③定期購入の停止、製品変更、支払方法変更、配送先住所変更等は、指定配送日の 10 日前までにカスタマーサービスまでご連絡ください。
④ IP の都合により 2 ヵ月連続で製品が返品になると、定期購入は停止となります。
(3) 1 回のご注文の製品代金の小計金額によって、製品代金が割り引かれます。
製品代金の小計金額 (税込) | 割引額(税込) | |
サプリメント | 32,400 円以上 | 1,080 円 |
16,200 円以上 | 540 円 | |
8,640 円以上 | 270 円 | |
ヘアケア・スキンケア | 33,000 円以上 | 1,100 円 |
16,500 円以上 | 550 円 | |
8,800 円以上 | 275 円 |
※定期購入で税率 8%と税率 10%の製品が混在する場合、定期購入者割引の割り当てされた税込金額は、注文受付時に計算します。詳細はマイページまたは納品書でご確認ください。
■随時購入
(1) 随時購入とは、製品が必要な時に、その都度製品を購入する方法です。
(2) 随時購入の規定は以下の通りです。
①支払方法はクレジットカード・GMO 後払い・代金引換・現金(サロンのみの取扱い)の 4 種類です。
※代金引換の利用可能な期間は、毎月 1 日~ 20 日のみです。
②購入手続き後、3 営業日以内に製品を発送します。 5 営業日を過ぎても製品が未着の場合は、カスタマーサービスまでご連絡ください。
第 17 条 支払方法
(1) 口座振替
①口座振替は、定期購入のみにご利用できる支払方法です。
②口座振替日は、指定配送日の前月 27 日です。
③全ポジションにおいて、引き落としの口座は同一となります。
■口座振替の開始
【新規会員登録の場合】
「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」に署名、捺印の上、「IP 登録申請書兼ビジネスユニット登録申請書」と併せて弊社まで郵送してください。口座振替のお手続きが完了し引き落としが開始されるまでは、GMO 後払いにてお支払いください。
※オンラインからの登録申請は、弊社が申請を受理後、「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を送付いたしますので、署名、捺印の上、弊社まで返送してください。
【他の支払方法から変更の場合】
支払方法を口座振替に変更する場合は、「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」に署名、捺印の上、弊社まで郵送してください。口座振替のお手続き完了後、指定配送日の前月 27 日に指定口座から引き落とします。
■口座振替に関するその他事項
【引き落としの開始】
「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」が弊社に到着後、翌々月以降(最大で 3 ヵ月後)の定期購入分より、引き落としが開始となります。
【定期購入の変更・停止】
定期購入の変更・停止により、過剰金等が発生した場合、登録口座に返金します。また、不足金が発生した場合には、次回の引き落とし日に登録口座より引き落とします。
【引き落としが完了しなかった場合】
引き落としが完了しなかった場合、製品は代金引換で発送され、次回の支払い方法は口座振替となります。なお、2 ヵ月連続で引き落としが完了しなかった場合、支払方法が代金引換に変更となります。
※金融機関の統廃合などに伴い、登録口座情報に変更が生じた場合には、速やかにカスタマーサービスにご連絡ください。
(2) クレジットカード
①ご利用いただけるのは「VISA」「Master」「JCB」で、注文者本人名義のみです。
②全ポジションにおいて、同一のクレジットカードの登録になります。
③一括払いのみご利用いただけます。
④弊社利用決済代行会社または、ご指定のクレジット会社都合により、ご利用いただけない場合があります。
⑤決済日は、定期購入の場合は指定配送日の 5 ~ 10 営業日前、随時購入の場合は注文日となります。
⑥次の項目は定期購入にのみ適用されます。
クレジットカード決済が完了しなかった場合、製品は代金引換で発送され、翌月の支払方法はクレジットカードとなります。なお、2 ヵ月連続でクレジットカード決済が完了しなかった場合は、支払方法が代金引換に変更となります。
⑦ク レ ジ ッ ト カ ー ド の 決 済 は、 決 済 会 社「AXES Payment」が行います。クレジットカード決済の請求名義は「ACCHE」と記載されます。
⑧弊社ではクレジットカード情報をお預かりいたしません。ご利用の際は以下の手順にてクレジットカードの登録が必要となります。
■クレジットカード登録方法
弊社でご利用いただく前に決済会社(AXES Payment)にて登録を行っていただいております。
①アッチェ登録用専用ダイヤル:03-6832-1531(24時間 対応)に電話番号を通知しておかけください(公衆電話・非通知不可)。
②音声ガイダンスに従って、情報を登録してください。登録事項:年齢・クレジットカード番号・有効期限
③決済 ID 発行
登録完了後、自動音声で数字 8 ケタの「決済 ID」をお知らせいたします。メモをご用意ください。
④弊社へ登録
製品注文の際には必ず「決済 ID」を弊社へご申告ください。
(3) GMO 後払い
GMO 後払いは、GMO ペイメントサービス株式会社が提供するサービスです(代金債権を譲渡します)。製品注文後に GMO ペイメントサービス株式会社より払込票が登録住所へ郵送されます。お近くのコンビニエンスストア・銀行・ゆうちょ銀行にて払込票の期日までに、お支払いください。コンビニエンスストアへの支払い手数料は無料です。銀行・ゆうちょ銀行への振込手数料は会員負担となりますので、コンビニエンスストアのご利用をおすすめします。 また、振込先の口座番号はお取引ごとに毎回異なりますので、払込票に記載された口座番号をご確認ください。払込受領書は、6 ヵ月間保管してください。
①以下の場合、GMO 後払いはご利用いただけません。
a) ご 利 用 限 度 額 は「GMO 後 払 い 」 の 累 計 で、 110,000 円(税込)で す。金額 は、他店での GMO 後払いご利用分(残高)も含まれますのでご注意ください。
b) 製品の配送先を運送会社の営業所止めに指定した場合。
c) 払込票の金額を訂正された場合は、お支払いはできません。弊社カスタマーサービスへご連絡ください。
②ご利用にあたり審査がございます。審査結果によっては GMO 後払いをご利用いただけない場合がございますので、その場合には別のお支払い方法へ変更をお願いします。
③次の項目は定期購入にのみ適用されます。GMO 後払い与信が完了しなかった場合、製品は代金引換で発送され、翌月の支払方法は GMO 後払いとなります。 なお、2 ヵ月連続で GMO 後払い与信が完了しなかった場合は、支払方法が代金引換に変更となります。
(4) 代金引換
製品到着時に製品代金を配達員に現金でお支払いください。なお、代引手数料 330 円(税込)は会員負担となります。利用可能な期間は、毎月 1 日~ 20 日のみです。
(5) 現金
サロンのみの取扱いとなります。
第 18 条 配送料・再配送手数料
1 回の製品代金の小計がサプリメントは 8,640 円(税込)、ヘアケア・スキンケアは 8,800 円(税込)未満の場合、 550 円(税込)の送料が別途かかります。
再配送となった場合、製品代金に関わらず、一律 550 円(税込)の再配送手数料が別途かかります。
第 9 章 クーリング・オフ、解約、返品、返金
〒105-0001
虎 東ノ 京門 都 1 港丁 区目 虎 M ノ G 門ビ 1ル | 1016
F |
行
16
第 19 条 クーリング・オフ
(1) 契約書面受領日、または初回製品を受領した日より起算していずれか遅い日から数えて 20 日間は、書面または電磁的記録(電子メール等)によって通知することにより契約を解除できます。これをクーリング・オフ規定といいます。
(2) クーリング・オフを行った場合
①次の記入例に従って、書面(「書面記入例」参照)に必要事項を全て記載し、書留郵便等にて郵送または電磁的記録(電子メール等)にて通知してください。IP の発信時よりクーリング・オフの効力が生じます。
※ビジネスユニット単体でのクーリング・オフはできません。
②クーリング・オフを行った場合、製品の返品にかかる費用は弊社が負担します。また、IP はクーリング・オフにより損害賠償、違約金等を請求されることはありません。
③すでに製品代金が支払われている場合は、返品された製品が弊社に到着後及び、クーリング・オフの書面または電磁的記録(電子メール等)による通知を弊社が受領した後に、速やかに全額返金するものとします。
④クーリング・オフをすると、IP としての一切の権利を失います。
⑤クーリング・オフの行使を妨げる目的で紹介者等が不実のことを告げたことにより IP が誤った認識を持った場合、または威迫による困惑のためにクーリング・オフができなかった場合は、弊社からクーリング・オフできる旨の書面、及び口頭で説明を受けた日から起算して 20 日間はクーリング・オフができます。
⑥クーリング・オフした月より、6 ヵ月経過しなければ再登録できません。
クーリング・オフ希望氏名
住所
電話番号
クーリング・オフ申請日製品名
製品受領日
〈書面記入例
〉
※ 法人登録のクーリング・オフは認められません。
第 20 条 解約(クーリング・オフ期間経過後)
(1) 解約
① IP は、クーリング・オフ期間経過後であっても書面での申し出により本人が望む時にいつでも IP 資格の解約をすることができ、それに伴う損害賠償、違約金等の請求をされることはありません。
② IP が死亡した場合は、その法定相続人により解約をすることができます。また、本規約 第 21 条の条件を満たしていれば解約の際に製品を返品できます。
③クーリング・オフ期間経過後に IP 登録の解約を行う場合、「解約届」を弊社に提出してください。
(2) 解約を行った場合
① IP 資格の解約を申請した場合、退会となり、IP とし
て一切の権利がなくなります。
②解約届提出後に、解約のキャンセルは受け付けできません。
第 21 条 IP の返品
IP 都合による返品の返金額は、返品製品代金から返品事務手数料として 10%(税込)を差し引いた金額になります。
(1) 解約を伴う場合
IP 都合による解約を伴う返品の場合、次の全ての条件を満たす場合に限ります。
①登録日から 1 年以内の個人登録の IP であること。
※法人登録の IP の返品は認められません。
② IP 自身が弊社から購入した製品で、自身、または法定相続人の意思で返品する場合であること。
③製品を受け取ってから 90 日以内であること。
④未使用未開封の製品で、且つ汚損していないこと。
⑤返品に伴う送料は、全額 IP 負担となります。
(2) 解約を伴わない場合
IP 都合による解約を伴わない返品の場合、次の全ての条件を満たす場合に限ります。
①個人登録の IP であること。
※法人登録の IP の返品は認められません。
② IP 自身が弊社から購入した製品で、自身、または法定相続人の意思で返品する場合であること。
③製品を受け取ってから 90 日以内であること。
④未使用未開封の製品で、且つ汚損していないこと。
⑤返品に伴う送料は、全額 IP 負担となります。
(3) 返品された製品の、コミッションポイントは、上位会員にマイナス計算されます(コミッションポイントについては本書面「02. 取扱製品(種類/内容量・数量/原材料/全成分/会員価格/特定負担)に関する事項」を参照)。
(4) 返品した製品の購入から発生したコミッションをすでに受け取っている場合、そのコミッションを差し引いて返金します。また、差額が発生した場合には徴収いたします。
※差額の支払いが遅れた場合、法定の遅延損害金をいただきます。
※返品した IP の上位会員も対象となります。
第 22 条 弊社事由による返品・交換
(1) 届いた製品が不良品または、注文と異なる製品だった場合、受領した日より 7 営業日以内にカスタマーサービスへご連絡のうえ、送料着払いにて返送してください。
※受領した日を含む 7 営業日以内にご連絡をいただけなかった場合、ご要望を承れないことがあります。
(2) 返品、交換による送料は、全額弊社が負担します。
(3) 交換をご希望の場合、返送された製品到着後、交換製品をお送りします。
(4) 返金をご希望の場合、返送された製品到着後、全額
(100%)を返金します。
第 23 条 返品・返金の手順
(1) 弊社カスタマーサービスにご連絡ください。
(2) 弊社からお送りする所定の返品依頼書を同封して弊社宛に返品してください。
※依頼書を同封されずに弊社に製品を送付された場合、返品製品を返却させていただくことがあります。その場合の返品製品の返却に伴う送料は、会員負担となります。
(3) 返品製品と依頼書を受領後、返品された製品が、返品可能と確認され次第、速やかに返金します。
※依頼書に記載されている返品番号の有効期限は受付日より 30 日です。有効期限を過ぎますと、返品・返金を撤回したものとみなします。
第 24 条 退会、失効後のポジション
退会、失効後のポジションは、そのまま組織内に残ります。
※退会、失効後のポジションには、新規登録も譲渡もできません。
※退会、失効後のポジションに、下位の IP を繰り上げることはありません。
第 10 章 IP 資格の再取得 第 25 条 IP 資格の再取得
IP 資格の再取得をするためには、6 ヵ月間以上の無活動期間後、弊社が審査の上、承認した場合に限り可能となります。
※審査内容は開示しません。
(1) 元のポジションは、解約届を提出してください。
(2) 新たに「IP 登録申請書兼ビジネスユニット登録申請書」を提出してください。
【無活動とは】
①製品の購入をしていないこと。
②ビジネス活動を行わないこと(代理活動も含む)。
③弊社に関する各種ミーティング、セミナーを開催しないこと。
④弊社または、IP 主催の各種ミーティング、セミナーに参加しないこと。
第 11 章 特定利益(コミッション) 第 26 条 コミッション規定
(1) 特定利益とは、IP がビジネス活動を通じて得られる報酬でコミッションのことを指します。
(2) IP は、PR 組織(直紹介者系列)・フリークエンシー組織(左右系列)、どちらの組織にも所属し、自身を含む下位系列の製品購入実績によってそれぞれの組織で計算され、コミッションが支払われます。アワードプログラムは、各取得条件を満たし、資格認定後、権利獲得及びコミッションが支払われます。
(3) コミッションを得る権利を有するのは、当該ポジションにおいて、製品購入(特定負担)をされた方と同一名義の方に限ります。
(4) 本章(第 11 章)に各掲載された価格は、いずれも税込価格ですが、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の適格請求書発行事業者に該当しない免税事業者の場合、各掲載価格に 110 分の 100 を乗じ換算した値をもって、税込価格といたします。
第 27 条 コミッションの種類
以下 6 種類のコミッションとインセンティブがあります。
① DC(ダイレクトコミッション)
② PR(パートナーリレーション)
③フリークエンシー
④ワントゥワンユニット
⑤プレミアムボーナス(A・B)
⑥ Prestige Gold
第 28 条 コミッション計算期間
コミッション計算期間は、毎月 1 日から月末となります。
第 29 条 コミッション支払日
各コミッションの条項を参照してください。
第 30 条 会計年度
会計年度は毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日の 1 年間となります。
第 31 条 AIP(アクティブ IP)
コミッション計算期間において 10,000 コミッションポイント以上の製品を購入しているIP を指します。(コミッションポイントについては本規約第 36 条参照)
第 32 条 ハーフ AIP(ハーフアクティブ IP)コミッション計算期間において 5,000 コミッションポイント以上 10,000 コミッションポイント未満の製品を購入している IP を指します。
第 33 条 直紹介 AIP
(1) コミッション計算期間においてあなたが紹介した IP のうち、AIP の条件を満たしている IP を指します。
(2) コミッション計算期間においてあなたのビジネスユニットが AIP の条件を満たしている場合、紹介者に位置づけられるポジションの「直紹介 AIP」としてカウントされます。
第 34 条 直紹介ハーフ AIP
(1) コミッション計算期間においてあなたが紹介した IP のうち、ハーフ AIP の条件を満たしている IP を指します。
(2) コミッション計算期間においてあなたのビジネスユニットがハーフ AIP の条件を満たしている場合、紹介者に位置づけられるポジションの「直紹介ハーフ AIP」としてカウントされます。
第 35 条 直紹介 AIP の計算方法
(1) 直紹介 AIP は次の計算式にて計算されます。
直紹介 AIP 人数 +(直紹介ハーフAIP 人数× 0.5)
※小数点以下は切り捨てる
例
直紹介 AIP 2 人 +(直紹介ハーフAIP 3 人× 0.5)= 3.5
⇒ 小数点以下切り捨てのため、直紹介 AIP は 3 人
第 36 条 コミッションポイント
(1) 定義
コミッションポイントとは、コミッション計算期間において、あなた自身の PR ポイントとフリークエンシーポイントを合算したポイントを指します。
※サプリメントに限り 2013 年 1 月 31 日以前に登録した IP は、PR ポイントとフリークエンシーポイントは合算され、フリークエンシーポイントに計上されます。 PR ポイントは発生しません。
※本書面 「02. 取扱製品(種類/内容量・数量/原材料/全成分/会員価格/特定負担)に関する事項」 参照。
(2) ポイント計上日
ポイントは、弊社受注日に計上されます。定期購入製品のポイントは、それぞれの指定配送日に計上されます。
※代金引換の場合、受取後 3 営業日程度で計上されます。
(3) 製品を返品または、受取が遅れた場合、そのコミッション計算期間は AIP もしくは、ハーフ AIP の権利がなくなります。
第 37 条 DC(ダイレクトコミッション)
(1) DC とは、あなたが紹介した AU が製品を購入するたびに、取得できるコミッションです。金額は製品ごとに設定されています。
※ DC の金額については、本書面 「02. 取扱製品(種類
/内容量・数量/原材料/全成分/販売価格/特定負担)に関する事項」 参照。
(2) コミッション計算期間において、次の条件全てを満たすことが必要です。
①あなたのメインポジションが AIP もしくは、ハーフ AIP であること。
②あなたのメインポジションが直接紹介した AU が 1 人以上購入していること。
③コミッション支払日に退会していないこと。
※ビジネスユニットは AU の紹介者にはなれません。
(3) あなたが「ハーフ AIP」の場合、取得できる DC の金額は、製品ごとに設定された DC の 50%となります。
(4) DC の支払日は、コミッション計算期間の翌月 25 日となります。支払日が金融機関休業日にあたる場合は、金融機関の前営業日が支払日となります。
第 38 条 PR(パートナーリレーション)
(1) PR とは、PR 組織(直紹介者系列)において、あなたが紹介した人からはじまる 1 段目から最大 7 段目までの IP(ビジネスユニット含む)が製品を購入すると、取得できるコミッションです。
(2) 取得条件
コミッション計算期間において、メインポジション及び、ビジネスユニットごとに、次の条件を全て満たすと、ポジションごとに (3) ~ (5) の計算がされ、コミッションを取得することができます。
①あなたが AIP もしくは、ハーフ AIP であること。
②あなたに直紹介 AIP が 2 人以上いること。
③コミッション支払日に退会していないこと。
(3) 1 段目から 7 段目までに発生した PR ポイントが計算される段数は、あなたの直紹介 AIP 数に応じて、次のように変動します。
①あなたの直紹介 AIP 数が 1 人の場合 PR ポイントは発生しません。
②あなたの直紹介 AIP 数が 2 人の場合
1 段目から 2 段目までの PR ポイントを計算
③あなたの直紹介 AIP 数が 3 人の場合
1 段目から 3 段目までの PR ポイントを計算
④あなたの直紹介 AIP 数が 4 人の場合
1 段目から 4 段目までの PR ポイントを計算
⑤あなたの直紹介 AIP 数が 5 人の場合
1 段目から 5 段目までの PR ポイントを計算
⑥あなたの直紹介 AIP 数が 6 人の場合
1 段目から 6 段目までの PR ポイントを計算
⑦あなたの直紹介 AIP 数が 7 人の場合
1 段目から 7 段目までの PR ポイントを計算
(4) 取得できる PR の金額は以下の通りです。1 段目は PRポイントの合計に 0.5 円を乗じた金額となります。2 段目から 7 段目は PR ポイントの合計に 0.25 円を乗じた金額となります。
(5) あなたが「ハーフ AIP」の場合、取得できる PR の金額は、前項で計算された金額の 50%となります。
(6)PR の支払日は、コミッション計算期間の翌月 25 日と
なります。支払日が金融機関休業日にあたる場合は、金融機関の前営業日が支払日となります。
第 39 条 フリークエンシー
(1) フリークエンシーとは、フリークエンシー組織(左右 2系列のグループで構築された組織)において、あなたを起点とした左右 2 系列の製品購入によって発生するフリークエンシーポイントが、規定のポイントに達するごとに取得できるコミッションです。
(2) フリークエンシー組織図における新規 IP 登録者の配置
■自動配置システム
あなたを起点とした左右系列に自動で次の①②の法則に従ってポジションが配置され、組織を構築するシステムを指します。
①左右系列のポジションの数が少ない系列(退会・失効ポジションは除く)から上位左系列優先に配置されます。
②左右系列のポジションの数が同じ場合は、上位左系列優先に配置されます。
■ポジション指定
次の①により、フリークエンシー組織上で、あなたが指定した任意のポジションに新規 IP 登録者を配置することができます。
①ポジション指定する場合は、IP 登録申請書兼ビジネスユニット登録申請書の「ポジション指定」記入欄に、指定する直上位者氏名・会員番号・ビジネスユニット番号を明記してください。オンライン申請の場合には、紹介者情報入力画面で指定してください。
※指定した直上位者の直下に既に他 IP が登録されていた場合は、指定した直上位者を起点とした自動配置システムにて配置されます。
② IP 登録申請書兼ビジネスユニット登録申請書提出後、オンライン申請後のポジション変更はできません。
(3) フリークエンシーポイントの計上
①あなたのフリークエンシー組織において、あなたの下位左右 2 系列からそれぞれフリークエンシーポイントが計上されます。
②コミッション計算期間において、あなた自身のフリークエンシーポイントと、あなたが紹介した AU が購入したフリークエンシーポイントを合算して 10,000 を超えた場合、超えた分のポイントは、あなたの左右系列の少ない系列に計上されます。左右系列のフリークエンシーポイントが同じ場合は、左系列優先で計上されます。
③コミッション計算期間において、あなたが AIP もしくは、ハーフ AIP でない場合や直紹介 AIP が 2 人未満の場合は、それまで累積していたフリークエンシーポイントは全て消滅します。
(4) 取得条件
コミッション計算期間において、メインポジション及び、ビジネスユニットごとに、次の条件を全て満たすと、ポジションごとに (5) ~ (8) の計算がされ、コミッションを取得することができます。
①あなたが AIP もしくは、ハーフ AIP であること。
②あなたに直紹介 AIP が 2 人以上いること。
③コミッション支払日に退会していないこと。
(5) あなたに累積されたフリークエンシーポイントのうち、左右系列のいずれか少ない系列が規定のフリークエンシーポイント(次表参照)に達した時、11,000 円(税
込)から最大 3,960,000 円(税込)のコミッションが発生します。左右系列それぞれのフリークエンシーポイントが、50,000 フリークエンシーポイントに達するとコミッションとして 11,000 円(税込)が発生します。以降 50,000 フリークエンシーポイントずつ加算されるたびに、11,000 円(税込)が発生します。
左系列 | 右系列 | コミッション金額(税込) |
50,000 フリークエンシーポイント | 50,000 フリークエンシーポイント | 11,000 円 |
100,000 フリークエンシーポイント | 100,000 フリークエンシーポイント | 22,000 円 (+11,000 円) |
150,000 フリークエンシーポイント | 150,000 フリークエンシーポイント | 33,000 円 (+11,000 円) |
200,000 フリークエンシーポイント | 200,000 フリークエンシーポイント | 44,000 円 (+11,000 円) |
250,000 フリークエンシーポイント | 250,000 フリークエンシーポイント | 55,000 円 (+11,000 円) |
300,000 フリークエンシーポイント | 300,000 フリークエンシーポイント | 66,000 円 (+11,000 円) |
(6) あなたが「ハーフ AIP」の場合、取得できるフリークエンシーは、前項で計算された金額の 50%となります。
(7) フルユニットとユニット精算
①フルユニットとは左右系列それぞれの累積フリークエンシーポイントが、300,000 フリークエンシーポイントに達することです。達成するまでフリークエンシーポイントは翌月に繰越されます。
②ユニット精算とは、フルユニットを達成すると、累積されたフリークエンシーポイントの左右系列それぞれから 300,000 フリークエンシーポイントが差し引かれることです。残りのフリークエンシーポイントは、再びフルユニットするまでフリークエンシーポイントの累積を開始します。
(8) ユニット精算上限
ユニット精算は直紹介AIP 数によって計算期間内の精算回数と、翌月に繰越せるフリークエンシーポイントの上限が定められています。
直紹介 AIP 数 | コミッション計算期間内の ユニット精算上限(税込) | 翌月に繰越せる フリークエンシーポイント上限 | |
3人 以上 | 60 回 (3,960,000 円) | 18,000,000 フリークエンシーポイント | 1,000,000 フリークエンシーポイント |
2人 | 40 回 (2,640,000 円) | 12,000,000 フリークエンシーポイント | 1,000,000 フリークエンシーポイント |
※直紹介AIP が 2 人未満の場合は、それまで累積していたフリークエンシーポイントは消滅し、繰り越されません。
(9) フリークエンシーの支払日は、コミッション計算期間の翌月 25 日となります。支払日が金融機関休業日にあたる場合は、金融機関の前営業日が支払日となります。
第 40 条 ワントゥワンユニット
(1) ワントゥワンユニットとは、コミッション計算期間中にフリークエンシー組織において、あなたが紹介した IPがフルユニットを達成するごとに取得できるコミッションです。
(2) コミッション計算期間において、メインポジション及び、ビジネスユニットごとに、次の条件を全て満たすと、ポジションごとに (3) ~ (5) の計算がされ、コミッションを取得することができます。
①あなたが AIP もしくは、ハーフ AIP であること。
②あなたに直紹介 AIP が 2 人以上いること。
③あなたの直紹介 AIP がフルユニットを達成し、さらにその IP に直紹介 AIP が 2 人以上いること。
④コミッション支払日に退会していないこと。
(3) ワントゥワンユニットは、以下の計算式にて計算されます。あなたが紹介した IP のフルユニット回数 × フルユニット 1 回あたりの単価
(4) フルユニット 1 回に対するワントゥワンユニットの単価は、以下の条件によって変動します。
①あなたが AIP、あなたが紹介したIP が AIP 14,850 円(税込)/ワントゥワンユニット 1 回
②あなたが AIP、あなたが紹介したIP がハーフ AIP 7,425 円(税込)/ワントゥワンユニット 1 回
③あなたがハーフ AIP、あなたが紹介したIP が AIP 7,425 円(税込)/ワントゥワンユニット 1 回
④あなたがハーフAIP、あなたが紹介した IP がハーフAIP 3,712 円(税込)/ワントゥワンユニット 1 回
(5) あなたが紹介したフルユニット達成 IP の直紹介 AIP 数によって上限回数が変動します。
あなたが紹介したフルユニット達成 IP の直紹介 AIP 人数 | ワントゥワン ユニットの上限回数 | 最大獲得金額 (税込) |
3 人以上 | 60 回まで | 891,000 円 |
2人 | 40 回まで | 594,000 円 |
1人 | 0回 | 0円 |
(6) ワントゥワンユニットの支払日は、コミッション計算期間の翌月 25 日となります。支払日が金融機関休業日にあたる場合は、金融機関の前営業日が支払日となります。
第 41 条 アワードプログラム
アワードプログラムとは、ステップアップ・ランクアップ・エグゼクティブの 3 つのプログラムによって構成されます。
■ステップアッププログラム
(1) ステップアッププログラムを達成するには、コミッション計算期間において、次の条件全てを満たす必要があります。
①あなたが AIP であること。
②各タイトルの資格達成条件を満たしていること。
③資格達成条件は、コミッション計算期間内で同時に満たしていること(【ステップアッププログラム表】参照)。
④第 44 条資格認定において、認定されること。
⑤資格認定される時点で退会していないこと。
※ステップアッププログラム表における、PR 組織の AIP 人数は、2014 年 10 月 1 日以降に登録した IPのみカウントされます。
(2) 月間総コミッション金額とは、コミッション計算期間内において、メインポジション、ビジネスユニットを含めた PR、DC、フリークエンシー、ワントゥワンユニットで獲得したコミッションを合算した金額(税込)です。プレミアムボーナス(A・B)、その他キャンペーンなどで獲得したコミッションは除きます。
【ステップアッププログラム表】
タイトル | 資格達成条件 | インセンティブ | |||
あなた自身の条件 | グループ構成 | ||||
ステップアップ | 月間総 コミッション金額 (税込) | PR 組織 (1 ~ 7 段目)の AIP 人数 | PR組織 (1~7段目)の ステップアップ達成人数 | 表彰 | |
Step 5 | Step 1維持 | 110,000 円以上 | 32 人以上 | Step 3 以上 (達成者 1 人以上) | 顔写真とお名前の紹介 |
Step 4 | ー | 16 人以上 | ー | ||
Step 3 | ー | 8 人以上 | ー | ||
Step 2 | ー | 4 人以上 | ー | お名前の紹介 | |
Step 1 | ー | ー | 直紹介 AIP2 人以上 | ー |
※資格達成条件のPR組織(1~7段目)のAIP人数は、ビジネスユニットごとで計算されたのち、メインポジションに合算されます。
※資格達成条件のPR組織(1~7段目)のステップアップ達成人数は、ビジネスユニットごとで計算されたのち、メインポジションに合算されます。
※資格達成条件のPR組織(1~7段目)の有効段数は、第38条(3)にしたがい計算されます。
■ランクアッププログラム
(1) ランクアッププログラムを達成するには、コミッション計算期間中、会計年度中において次の条件を全て満たす必要があります。
①あなたが AIP であること。
②各タイトルの資格達成条件を満たしていること(【ランクアッププログラム表】参照)。
a) 資格達成条件は、同コミッション計算期間内で同時に満たす必要があります。
b) 同会計年度中に達成月数を満たすこと。達成月は連続していなくても回数をカウントします。
c) 月間総コミッション金額とは、コミッション計算期間内において、メインポジション、ビジネスユニットを含めた PR、DC、フリークエンシー、ワントゥワンユニットで獲得したコミッションを合算した金額(税込)です。プレミアムボーナス(A・B)、その他キャンペーンなどで獲得したコミッションは除きます。
③第 44 条資格認定において、認定されること。
④資格認定される時点で退会していないこと。
【ランクアッププログラム表】
タイトル | 資格達成条件 | インセンティブ | ||||||
あなた自身の条件 | グループ構成 | 会計年度中の達成月数 | ||||||
ステップアップ | 月間総 コミッション 金額 (税込) | PR組織 (1~7段目)のステップアップ 達成人数 | プレミアムボーナス A発生口数 (単月) | プレミアムボーナス B金額 (税込) | Prestige Gold | 表彰 | ||
Five Star ★★★★★ | Step 5維持 | 1,100,000 円 以上 | Step 5 以上 ( 達成者 ) 2 人以上 | 計6 ヵ月 | 5口 | 1,100,000 円 | ご提供 | 顔写真とお名前の紹介 |
Four Star ★★★★ | 880,000 円 以上 | Step 4 以上 ( 達成者 ) 2 人以上 | 計6 ヵ月 | 4口 | 880,000 円 | |||
Three Star ★★★ | 660,000 円 以上 | 計6 ヵ月 | 3口 | 660,000 円 | ||||
Two Star ★★ | 440,000 円 以上 | Step 3 以上 ( 達成者 ) 2 人以上 | 計6 ヵ月 | 2口 | 440,000 円 | |||
One Star ★ | 220,000 円 以上 | 計6 ヵ月 | 1口 | 220,000 円 |
※ランクアッププログラムのタイトルの資格認定は、翌年1 月末に確定します。
※ 資格達成条件の、PR 組織(1~7段目)のステップアップ達成人数は、ビジネスユニットごとで計算されたのち、メインポジションに合算されます。
■エグゼクティブプログラム
(1) エグゼクティブプログラムを達成するには、コミッション計算期間中、会計年度中において次の条件①~④を全て満たす必要があります。
①あなたが AIP であること。
②各タイトルの資格達成条件を満たしていること(【エグゼクティブプロクラム表】参照)。
a) 資格達成条件は、同会計年度中で同時に満たす必要があります。
b) 年間総コミッション金額とは、会計年度中の月間総コミッション金額を合算した金額(税込)です。
③第 44 条資格認定において、認定されること。
④資格認定される時点で退会していないこと。
【エグゼクティブプログラム表】
タイトル | 資格達成条件 | インセンティブ | |||||
あなた自身の条件 | グループ構成 | ||||||
ランクアップ | 年間総 コミッション 金額 (税込) | PR 組織 (1~7 段目)の ランクアップ 達成人数 | プレミアムボーナス A発生口数 (単月) | プレミアム ボーナス B 金額 (税込) | Prestige Gold | 表彰 | |
Seven Star ★★★★★★★ | Five Star条件の維持 | 44,000,000 円 以上 | One Star以上が 10 人 | ランクアッププログラムで発生した総口数 + 20口 | 1,540,000 円 | ご提供 | 顔写真とお名前の紹介 |
Six Star ★★★★★★ | 33,000,000 円 以上 | One Star以上が 5 人 | ランクアッププログラムで発生した総口数 + 10口 | 1,320,000 円 |
※エグゼクティブプログラムのタイトルの資格認定は、翌年 1 月末に確定します。
※資格達成条件の、PR 組織(1 ~ 7 段目)のランクアップ達成人数は、ビジネスユニットごとで計算されたのち、メインポジションに合算されます。
※エグゼクティブプログラム表のプレミアムボーナス A は、ランクアッププログラムにおいて単月で発生した口数に加え、Six Starの条件を満たした場合に 10 口、Seven Star の条件を満たした場合に 20 口が発生します。
第 46 条 調整金
払い出し超過による調整
コミッション計算期間内において、プレミアムボーナス分を含むコミッション総額が、同期間内において弊社が日本国内で取り扱う連鎖販売取引による売上総額の 50%を超過するとき、調整金として、当該コミッション総額から同超過額を控除する場合があります。
第 12 章 プライバシーポリシー 第 47 条 保有する個人情報
弊社は、IP または AU の登録申請を受理することにより、次の情報を収集し保有することとします。
(1) 氏名、生年月日、住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレス、口座番号等、登録の際に記載いただいた事項
(2) コミッションに関する事項(金額、支払い時期等)
(3) 製品注文、返品に関する事項(注文製品、支払い額、配送先等)
(4) 転居等に伴う変更手続き、解約手続き等に基づく事項(住
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき
第 50 条 共同利用
弊社と IP は、取得した個人情報を共同利用することがあります。共同利用に関する公表事項は以下の通りです。
(1) 共同して利用する個人データの項目:
会員番号/氏名/登録日/退会日/購入履歴/注文方法
/アワード達成状況
(2) 共同して利用する者の範囲:
・株式会社アッチェ
・株式会社アッチェ IP 会員(上位会員)
(3) 共同して利用する者の目的:
第 42 条 プレミアムボーナス(A・B)
プレミアムボーナスとは、会計年度中の弊社の年間製品総売上の 3%から、計算されるボーナスです。プレミアムボーナス A、プレミアムボーナスB の 2 種類があります。
■プレミアムボーナスAとは、ランクアッププログラム、エグゼクティブプログラムのタイトル達成によって、あなたが獲得した口数分の金額が得られるボーナスです。
(
弊社の年間製品総売上の 3%
−プレミアムボーナスBの総額
権利獲得者全員の総口数
)×
あなたの発生総口数
(1) プレミアムボーナスAの一口当たりの金額は、弊社の年間製品総売上の 3%からプレミアムボーナスBの総額をのぞき、権利獲得者全員の総口数で分割することで計算されます。
(2) 前会計年度にランクアップタイトルを達成していない場合、ランクアッププログラム表に記載されている達成月数の条件を満たした最終月より、資格達成条件を満たす度に口数が発生します。
(3) 前会計年度にランクアップタイトルを達成している場合、翌年は資格達成条件を満たした最初の月から、口数が発生します。
(4) 第 44 条資格認定において、認定されることが条件となります。
(5) プレミアムボーナス A の支払日に退会していないことが条件となります。
(6) プレミアムボーナス A の支払日は、翌会計年度の 2 月 10 日となります。支払日が金融機関休業日にあたる場合は、金融機関の前営業日が支払日となります。
■プレミアムボーナスBとは、次の条件を全て満たすことによって、ランクアッププログラム表、エグゼクティブプログラム表に記載されている金額を獲得することができるボーナスです。
(1) 前会計年度にランクアップタイトル、エグゼクティブタイトルを達成していることが条件となります。
(2) 前会計年度に達成したランクアップタイトル、エグゼクティブタイトル以下のタイトルを、翌会計年度に 12 ヵ月連続で満たす事が条件となります。
(3) 第 44 条資格認定において、認定されることが条件となります。
(4) プレミアムボーナス B の支払日に退会していないことが条件となります。
(5) プレミアムボーナス B の支払日は、翌会計年度の 2 月 10 日となります。支払日が金融機関休業日にあたる場合は、金融機関の前営業日が支払日となります。
第43条 Prestige Gold
あなたがランクアッププログラム、エグゼクティブプログラムにおいて、タイトルを達成し資格認定されると、達成者だけに贈られるエグゼクティブのための会員制ライフサポートを 1 年間提供します。
第 44 条 資格認定
IP がアワードプログラムにおいて資格達成条件を満たした場合、弊社は以下の内容を審査し、正式認定するか否かを決めます。また、弊社は資格認定にあたってその認定の対象となる IP 並びに他 IP に対し、必要な調査を行う場合があります。
資格認定後、当該資格取得条件を未達成とするような事由があった場合、当該資格は遡って未達成とする場合があります。
(1) 特定商取引に関する法律(特定商取引法)、景品表示法、医薬品医療機器等法(薬機法)、消費者契約法等の関連法規を遵守しているか。
(2) IP 規約を遵守しているか。 (3)その他、弊社が定める資格認定の規定に沿っているか。
※審査内容は開示しません。
第 45 条 手数料
(1) コミッション金額に応じて次の事務手数料がかかります。
コミッション金額(税込) | 事務手数料(税込) |
11,000 円以下 | 220 円 |
11,001 円以上、33,000 円以下 | 770 円 |
33,001 円以上 | 1,100 円 |
(2) コミッション明細書は、発行手数料として 110 円(税込)がかかります。
ご希望される方は、弊社カスタマーサービスへご連絡ください。
(3) 手数料は、コミッションより差し引かれて支払われます。
所、電話番号、変更事由、解約事由等)
(5) ビジネス状況に関する事項(アワード達成状況、組織状況、注文状況、トラブル状況等)
(6) 支払いに関する事項(クレジットカード、GMO 後払い決済状況など)
(7) アワードプログラム達成時、イベント等において撮影、または本人から提供された映像、写真、音声等
(8) その他、ビジネス遂行の過程で弊社が必然的に収集する情報及び官報、第三者からの相談等により間接的に収集する情報、弊社に対する債権債務に関する事項(債権・債務額、当該債権、債務発生理由等)
第 48 条 利用目的
弊社における会員の個人情報利用目的は、次の通りです。弊社は、個人情報保護に関する法令により認められる場合を除き、利用目的を越えて会員の個人情報を利用する場合はあらかじめ本人の同意を得るものとします。
(1) 製品及び各種文書の配送
(2) 金融機関への口座引落し依頼
(3) クレジットカード会社等への与信判断、決済の依頼
(4) コミッションの支払いに関連する事項
(5) 弊社での会員管理
(6) ビジネス活動をサポートするための登録・購入実績、コミッション状況などの情報の提供
(7) ビジネス活動をサポートするために必要であると、弊社が判断する媒体への掲載や掲示
(8) 市場調査、データ分析、アンケートなどの実施
(9) キャンペーン、弊社主催セミナー、弊社主催イベント、新製品に関する情報の提供
(10) キャンペーンや新製品に関する販促物の送付
(11) 本人または第三者からの相談対応記録・管理
(12) その他ビジネス遂行上、弊社が必要だと判断する範囲内において、本人またはグループなど関係者へのビジネス状況の確認、トラブル処理、ビジネスの適正化を目的とした連絡または情報提供
第 49 条 第三者提供
弊社が取得した個人情報は、以下の法令に定める場合などを除き本人の同意なく第三者提供を行いません。
(1) 法令に定める場合
本規約第 48 条の通り
(4) 管理責任者
株式会社アッチェ
第 51 条 個人情報の開示・情報利用の停止
弊社は、保有する個人情報の主体である本人から、自己の情報について開示、変更、追加または削除、利用停止、第三者提供の停止の求めがあった時は、これに遅滞なく対応します。また IP との取引終了後、1 年経過後は、IP の事前事後の承諾を得ることなく、その情報を削除する場合があります。
第 52条
個人データの処理に係る外部委託について
弊社が保有する個人データは、会員の方との契約目的を達成するために必要な範囲において、弊社との契約に基づき守秘義務を負う業務委託先の事業者に預託しています。当該委託には、必要な契約を書面により締結するとともに、適切な管理監督を行っています。
第 13 章 コンプライアンス 第 53 条 関連法規
本ビジネスにおいて守るべき法律には、特定商取引に関する法律(特定商取引法)、景品表示法、医薬品医療機器等法(薬機法)、消費者契約法等があります。関連法規等に違反すると罰せられることがありますので、遵守してください。
(1) 特定商取引に関する法律(特定商取引法)
特定商取引に関する法律の公正化、及び購入者の損害防止・利益の保護を目的に定められた法律です。特定商取引法では、「訪問販売」「通信販売」「連鎖販売取引」等は、正しい姿勢で販売するならば、国民経済の発展に寄与することを明記しています。
(2) 景品表示法
過大な景品付販売や消費者に誤認されるおそれのある誇大、虚偽表示等を禁止する法律です。具体的には、製品の品質等の内容について実際のものより著しく優良であると示したり、事実に相違して競合他社のものより優良であると示したりすることにより、公正な競争を阻害するおそれのある「表示」を規制するものです。この場合の「表示」とは、広告、ウェブサイトだけでなく、IP のビジネス活動に関するあらゆる表現方法も含みます。
(3) 医薬品医療機器等法(薬機法)
医薬品等の品質・有効性及び安全性を確保するための法律です。医薬品医療機器等法(薬機法)では医薬品と食品を明確に区別しており、このうち、弊社が取り扱う健康補助食品である水素サプリメントは、食品に該当します。よって、医薬品のように病気に対して有効であるような効果・効能を表現、広告したり、用法・用量を定めたりすることが禁じられています。なお、化粧品もまた医薬品医療機器等法(薬機法)により規制されています。弊社のスキンケア製品・ヘアケア製品は医薬品・医薬部外品ではなく化粧品であるため、その定義を逸脱し、医薬品・医薬部外品の効果・効能を表現、広告するような行為も禁じられています。
(4) 消費者契約法
消費者の利益の擁護を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的に定められた法律です。事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができます。また、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をできることとしています。
第 54 条 その他遵守事項
(1) リクルート(勧誘)を行う際は、相手方に、弊社のビジネスが特定商取引に関する法律(特定商取引法)に基づく連鎖販売取引であることを十分に説明したうえで、次の事項を遵守し、節度あるビジネス活動を行ってください。
①氏名等の明示義務
IP はリクルート活動の際には、個人、法人に限らず官庁届け出上の氏名、又は名称を告げなければなりません。
②リクルート目的の説明
リクルートする場合、事前にリクルートすることが目的であることを相手に対して説明しなければなりません。
③ビジネスの説明義務
IP がリクルート活動を行う時は、相手に弊社のビジネスが特定商取引に関する法律(特定商取引法)に基づく連鎖販売取引であることを十分に説明しなければなりません。
④特定負担の説明義務
リクルートの際に、IP の特定負担(本規約第 4 条参照)について明確な説明を行わなければなりません。
⑤「概要書面」の交付義務
リクルートする場合は、相手の入会意思の有無に関わらず、最新の「概要書面」を渡さなければなりません。併せて「IP 登録申請書兼ビジネスユニット登録申請書」の記入方法を本規約とともに説明し、申請者本人の同意のもとに署名を得なければなりません。
⑥特定利益(コミッション)の説明義務
本規約(第 11 章参照)に定める特定利益(コミッション)について明確な説明を行わなければなりません。安易に収入が得られる等の表現をしてはなりません。
⑦クーリング・オフの説明義務
リクルートの際は、クーリング・オフについてその内容を明確に説明しなければなりません(本規約 第 19条 参照)。
※クーリング・オフの期間や本来の趣旨を逸脱した情報を伝え、クーリング・オフ制度を乱用したうえで勧誘をしてはなりません。
⑧製品の種類の説明義務
リクルートの際に、製品の種類について説明を行わなければなりません。
⑨名刺について
本ビジネス活動において IP が使用する名刺は、次の項目を記載しなければなりません。
a) 弊社の IP(会員)であること
b) 会員番号
c) 氏名
d) 住所
e) 電話番号
※弊社の従業員と誤認されるものは記載しないこと。
(2) 機密保持
IP は、本ビジネスにおいて知り得た機密事項を第三者に対して開示してはいけません。また本ビジネスにおいて知り得た情報を、本ビジネス以外の目的で使用してはいけません。
※機密事項とは、本ビジネスの推進に必要または有益な一切の情報であって、公知の事実に属さないものをいいます。弊社が機密に属する旨を明言した情報及び、たとえそのような明言をしなくても、その性質上、機密であることが明らかな全ての情報は、機密事項とみなします。
第 55 条 禁止事項
関連法規等に抵触する、次の行為を固く禁じます。なお、これに逸脱した場合、規定された処分を行います。また、過去の違反が発覚した場合、譲渡後も含め、違反時に遡って処分します。
(1) 法規違反
特定商取引に関する法律(特定商取引法)、景品表示法、医薬品医療機器等法(薬機法)などの関連法規に違反、または反社会的な活動を行うこと。
①誇大広告の禁止
製品の含有物、容量、有用性、使用方法及び弊社の事業内容等について過大な表現をすること。また、指定・認定・推奨等を受けていない特定の団体や地方公共団体等の名称を使用して説明すること。
②未成年者、成年被後見人等へのリクルートの禁止
未成年者、学生、成年被後見人、被保佐人、被補助人支払い能力に欠ける者に対して勧誘を行うこと。
③薬効の喧伝の禁止
製品の効果効能、薬効をうたうこと。
④威迫の禁止
説明やリクルートをするにあたって、相手を困惑させたり、威迫行為を行ったりすること。また、道路その他の公共の場所において、相手方の進路に立ちふさがり、もしくは相手につきまといリクルートすること。
⑤事実隠ぺい、不実告知の禁止
a) クーリング・オフが利用できることを故意に告げずに勧誘する等、重要な事実(目的)を告げないこと。
b) 弊社以外の企業名を語って、ビジネス活動を行うことなど。
⑥未承諾の広告宣伝物の作成、及び著作権法違反
a) 弊社の事前承諾を得ない広告宣伝物等(DVD、パンフレット、チラシ等一切の広告物、セミナー、講演会等の告知、ホームページを含む)を制作すること。
b) 本項 a) を利用してリクルートすること。
c) 本項 a) に第三者の著作物を無断で借用したり、肖像権の侵害に当たるような画像の無断転載等を行ったりすること。
d) 弊社発行のあらゆる著作物を許可なく複製、転用、流用すること。
⑦夜 9 時以降の深夜、あるいは朝 8 時以前の早朝に相手の同意なしにビジネス活動を行うこと。
⑧勧誘を拒否した方に対し、再度にわたり、あるいは継続的に勧誘活動を行うこと。
⑨解約、クーリング・オフを行うものへの阻害行為。
⑩弊社が開業していない国において許可されていない活動を行うこと。
(2) IP 情報の漏えい
①組織図は、会員番号、氏名等の個人情報が記載された弊社の大切な情報です。この組織図に記載された情報を含め、弊社が提供した IP に関する情報を他に漏え
いすることは、弊社の利益を損ね、多くの IP の多大な迷惑になるため、その行為を固く禁止します。
②弊社に登録したことで知り得た個人情報を第三者に漏えいすること。または弊社のビジネス以外の目的に使用すること。なお、当該個人情報は各保有者たる個人からの提供を受けて、弊社の管理下に属するものであり、この禁止規定は、IP 資格失効後も効力を有するものとします。
(3) IP 情報の悪用
弊社が提供した IP 情報を無断で改ざんしたり、第三者に公開または販売等、弊社の活動以外の目的に使用すること。
※こうした行為が発覚した場合、弊社が提供した組織図等、IP 情報を直ちに返還しなければなりません。
(4) 競業禁止
①他社ネットワークビジネスのセミナーの主催やグループミーティングへの参加。
②他社の会報誌、ウェブサイトへの掲載やアワード受賞、セレモニーへの参加など。
③他社ネットワークビジネスへのクロスリクルート。
④他社ネットワークビジネスの経営等に参加。
⑤ IP 自身が又は第三者(法人またはこれに準じる団体・組織を含みます。)を通じて、弊社と同種又は類似の商品又はサービスを取り扱う者(取引形態がネットワークビジネスであるか否かを問いません。以下「競合他社」といいます。)に関与又は経営に参画し、競合他社と取引すること。
(5) 不適当と見なされる、勧誘及び販売行為
①弊社以外の連鎖販売取引及び、その製品やサービスを弊社の IP に勧めること。
②連鎖販売取引に限らず、弊社の許可なく弊社以外の製品やサービスを弊社の IP に勧めたり、販売したりすること。
③営利、非営利を問わず、あらゆる種類の団体への勧誘等を行うこと。
④本ビジネス内において、異なる系列に活動中の IP を勧誘すること。
(6) 無断使用・転売・無断リンク
無断で弊社の商標、社名、ロゴマーク、まぎらわしいドメイン等を使用する、弊社製品の転売やオークションに出品する行為、弊社のウェブサイトへ無断でリンクするなどを行うこと。
(7) 迷惑行為
①弊社及び他社の信用を著しく損ねる行為(誹謗・中傷)他、弊社及び他の IP に対して不利益をもたらすような迷惑と思われる発言、行為をすること。
②道路、公共施設、民間施設などでのキャッチセールスやビラ配り、ポスティングなどを行うこと。
③資格達成の目的で実需を伴わない発注や発注操作を行うこと。
④明らかにビジネス活動ができない方をリクルートしたり、相手の判断不足に乗じ契約を締結させたりすること。
⑤代筆、名義の貸借、架空名義、相手に無断での書類作成、虚偽事項の記載を行うこと(オンライン含む)。
⑥本人に無断で IP やAU 登録をしたり、本人に無断で弊社から製品購入を行ったりすること。また、IP やAUをその本人以外の住所や電話番号で登録させること。
⑦金銭問題、異性問題等の重大な紛争を引き起こすこと。
⑧購入資金を借り入れること。あるいは他人に借り入れを勧めること。
⑨刑事罰に処せられる行為。またそれに準ずる行為。
⑩暴力など他者に危害を加える行為。
第 56 条 準拠法及び管轄権
本規約でいうところの契約は、全て日本の国内法に準拠し、日本の国内法によって解釈されます。また契約における解釈、または履行において当事者間に紛争が生じ、いずれの
当事者が他方の当事者を訴える時は、東京地方裁判所、もしくは、会員が個人の場合に限り、当該会員の住所地を管轄する地方裁判所の本庁のいずれかをもって、専属管轄裁判所とします。
第 14 章 その他の事項 第 57 条 規約違反に対する処分
弊社は本規約に違反した個人 IP、法人 IP、法人 IP の代表者に対し、速やかな通知を行い、該当者へまた、紹介者、上位会員へ弁明機会を与え、次のいずれかの処分、または複数の処分を科すことができます。ただし、弊社は緊急性その他事情を配慮し、通知及び弁明機会の付与を省略することができます。
(1) 注意・警告処分
(2) コミッション支払の保留
(3) コミッションの支払停止及び既払いコミッションの返還処分
(4) 再教育処分・経過観察
(5) 是正期間の適用(弊社による該当 IP のビジネス状況の確認)
(6) セミナー開催、参加、新規登録活動の禁止
(7) ビジネス活動(全部または一部)の禁止処分
(8) 資格認定・各権利取得 / 認定の撤回処分、各種特典の取り消し及び返還
(9) グループのはく奪処分 (10)IP 資格はく奪処分
第 58 条 違反処置に対する異議申し立て
IP が本規約に違反して規定する処分(本規約第 57 条参照)を受けた時、全ての条件を満たす場合は弊社に対して異議申立てができるものとします。
(1) 処分の通知到着から 2 週間以内であること。
(2) 申立ての根拠となる理由と事実が確認できる記録があり、弊社に提示可能であること。
(3) 本人が事実に基づいて自身の意思のもとに行うこと。
第 59 条 支払停止抗弁権
割賦販売法のローン提携販売、信用購入あっせんを利用する場合は、支払停止の抗弁ができます。
第 60 条 規約の変更
(1) 弊社は、社会情勢の変化、経済事情の変動、各システムの変更、関連法規の変更に伴い、弊社が必要と判断した場合、ホームページでの公表をもって、概要書面、契約書面及び契約内容(取扱製品、特定負担、特定利益の算出方法等)を予告なしに追加、訂正等により改定することがあるものとします。したがって、本規約は、IP に事前の通知なく改定することができます。また、IP が異議を述べることなく、次の取引を行った場合は、当該変更を承諾したものとみなします。なお、本規約は、2023年 10 月 1 日より施行されます。
(2) 弊社は、2020 年 3 月末日までに弊社と IP との間に締結された連鎖販売取引(以下「既存取引」といいます。)が 2020 年 4 月 1 日施行の改正民法(以下「新法」といいます。)第 548 条の 2 所定の「定型取引」に該当しないこと及び、本規約が同条所定の「定型約款」に該当しないことと各々認識しますが、仮に弊社の認識とは異なり、既存取引が「定型取引」に、本規約が「定型約款」に各々該当するとしても、弊社は、新法改正附則 33 条 2 項に基づき、新法第 548 条の 2 から第 548 条の 4までの規定は既存取引に適用されないとの、反対の意思表示を 2020 年 3 月 30 日付でいたしております。
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