Contract
リハビリ特化型デイサービス
リハスタジオxx xx介護利用契約書
(令和 6 年 4 月 1 日)
様(以下、「利用者」といいます。)と医療法人xxx(以下、「事業者」といいます。)は、事業者が利用者に対して行う通所介護について、次の通り契約します。
第 1 条(契約の目的)
事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう通所介護を提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第 2 条(契約期間)
1 契約期間は、令和 年 月 日から利用者の要介護認定または要支援認定の有効期間満了日までとします。
2 契約満了の 2 日前までに、利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新するものとします。
第 3 条(通所介護計画)
事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って「通所介護計画」を作成します。事業者は、この「通所介護計画」の内容を利用者及び、その家族に説明します。
第 4 条(通所介護の内容)
1 事業者は、利用者に対し、通所介護計画に沿ってサービスを提供します。
2 事業者は、サービス提供にあたり、利用者または、他の利用者等の生命または、身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行いません。
3 利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し入れることができます。その場合、事業者は、可能な限り利用者の希望に添うようにします。
第 5 条(サービスの提供の記録)
1 事業者は、通所介護の実施ごとに、サービスの内容等を書面に記載し、サービスの終了時に利用者の確認を受けることとします。
2 事業者は、サービス提供記録を作成することとし、この契約の終了後 2 年間保管します。
3 利用者は、施設において当該利用者に関する第1項のサービス実施記録を閲覧できます。
4 利用者は、当該利用者に関する第 1 項のサービス提供記録の複写物の交付を受けることができます。第 6 条(料金)
1 事業者が提供する通所介護に対する料金は【契約書別紙】に定める利用単位ごとの料金を期に計算された月毎の合計額を支払います。
2 事業者は、毎日の料金の合計額の請求書に明細を付して、利用者に通知します。
3 利用者は、月ごとの料金の合計額を支払います。
4 事業者は、利用者から料金の支払いを受けた時は、利用者に対して領収証を発行します。
第 7 条(サービスの中止)
1 利用者は、事業者に対して、午前の部はサービス提供日の当日8時 30 分まで、午後の部はサービス提供日の当日正午 12 時までに通知をすることにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
2 利用者が第1項の時間までに通知することなくサービスの中止を申し出た場合は、事業者は、利用者 に対して【契約書別紙】に定める計算方法により、1 日分の利用料の全部または一部を請求することができます。
3 事業者は、利用者の体調不良等の理由により通所介護の実施が困難と判断した場合、サービスを中止することができます。この場合の取扱いについては、【契約書別紙】に記載したとおりです。
第 8 条(料金の変更)
1 事業者は、利用者に対して、介護保険関連法令の改正等による料金の変更(増額または減額)を申し入れることができます。この場合は、利用者に文書等で通知します。
2 介護保険関連法令の改正等による料金の変更(増額または減額)をする場合、新たな料金に基づく変更契約書を作成・発行し、お互いに取り交わします。
3 利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、利用日の 7 日前までに文書等で通知することにより、この契約を解約することができます。
第 9 条(契約の終了)
1 利用者は、事業者に対して、7 日間の予告期間を置いて文書等で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期 間が 7 日以内の通知でもこの契約を解約することができます。
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、30 日間の予告期間を置いて理由を示した文書等で通知することにより、この契約を解約することができます。
3 次の事由に該当した場合は、利用者は文書等で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
② 事業者が守秘義務に反した場合
③事業者が利用者や家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
4 次の事由に該当した場合は、事業者は文書等で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
① 利用者のサービス利用料金の支払いが 30 日以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず 15 日以内に支払われない場合
② 利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、または利用者の入院もしくは病気等により、3 ヶ月以上にわたってサービスの利用がない場合または 3 ヶ月以上サービスが利用できない状態であることが明らかになった場合
③ 利用者または保証人等が事業者や事業者の従業者または他の利用者に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合
④ やむを得ない事由により施設を閉鎖または縮小する場合
5 次の事由に該当した場合は、この契約は当該各号に定める日に自動的に終了します。
① 利用者が介護保険施設に入所した場合…… 入所日
② 利用者が要介護認定区分ではなくなった場合…… 非該当となった日
③ 利用者が死亡した場合…… 死亡日第 10 条(秘密保持)
事業者、事業者の従業者および事業に関わる全ての者は、サービス提供をするうえで知り得た利用者及び その関係者に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。 但し、介護保険サービス品質向上のために学会等で発表を行う場合、サービス担当者会議における場合のみ、情報提供につき利用者およびその家族の同意を得たものとします。
第 11 条(賠償責任)
1 事業者は、この契約に基づいてサービスを提供するに当たって、事業者もしくは施設の職員の故意や過失、もしくはこの契約上の注意義務に違反して、事業者に損害を与えた場合並びに施設の職員または他の利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合は、その損害賠償責任を負います。ただし、その損害について、利用者の故意、過失もしくはこの契約上の注意義務、もしくは施設の職員の正当な業務上の指示に違反が認められる場合は、その状況を斟酌してその賠償額の減額または免除をすることができるものとします。
2 利用者は、施設において、故意または過失若しくはこの契約上の利用者の義務に違反して、事業者に損害を与えた場合並びに施設の職員または他の利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合は、その損害賠償責任を負います。その場合、前項のただし書きを準用します。
3 事業者及び利用者は、前 2 項の賠償は、誠意をもって速やかに対応し、履行するものとします。第 12 条(緊急時の対応)
事業者は、現に通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合やその他必要な場合は、速やかに保証人または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を講じます。
第 13 条(連携)
1 事業者は、通所介護の提供にあたり、介護支援専門員及び保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2 第 9 条第 2 項または第 4 項に基づいて解約通知をする場合は、事前に利用者の居宅サービス計画を作成した介護支援専門員に連絡します。
第 14 条(苦情対応)
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、通所介護に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
第 15 条(本契約に定めのない事項)
1 利用者及び事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第 16 条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、施設の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。
第 17 条(介護予防・日常生活支援総合事業実施の際の読み替え)
1 利用者の保険者が介護保険法(平成 9 年法律 123 号。以下「法」という。)第 115 条の 45 第 1 項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施する場合においては、本契約に「介護予防通所介護」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成 26 年法律第 83 号)第 5 条による改正前の法における介護予防通所介護に相当するサービスとして、総合事業において実施される通所型サービス(次項において「介護予防通所介護相当サービス)という。」と読み替えるものとする。
2 当事業所が介護予防通所介護相当サービスに係る法第 115 条の 45 の 3 第 1 項の指定を保険者から受けていない場合は、前項の読み替えは行わない。
以上の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者、事業者が署名・捺印のうえ、1 通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和 年 月 日
契約者氏名
事業者
<事業者名> 医療法人 xxx
リハビリ特化型デイサービス リハスタジオxx
(事業所番号)1070207426
<所在地> xxxxxxxxx 00-0
<代表者名> 理事長 xx xx x
利用者
住 所
氏 名 印
(代理人) 利用者欄代筆の場合
住 所
氏 名 印
契約書別紙(兼重要事項説明書)
1.医療法人 xxx リハビリ特化型デイサービス リハスタジオxx (事業所番号 1070207426)
管理者:xxx 電話:000-000-0000
2.通所介護の内容
サービス内容 通所介護計画に沿って、送迎、日常生活動作訓練その他必要な介護等を行います。利用施設 リハスタジオxx
利用日程 別途介護サービス計画書(介護予防サービス・支援計画書)の通りサービス提供時間 午前の部 9:00 ~ 12:15
午後の部 13:15 ~ 16:30
(標準提供時間:3 時間以上 4 時間未満)
3.料金(自己負担割合はお手元の介護負担割合証をご参照下さい。)
地域区分別 1 単位当たりの単価:6 級地 10.27 円
介護度 通所介護費・加算 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
3時間以上4時間未満 | 370単位/回 | 423単位/回 | 479単位/回 | 533単位/回 | 588単位/回 |
個別機能訓練加算Ⅰロ | 76単位/回 | ||||
個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位/月 | ||||
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | ||||
栄養アセスメント加算 | 50単位/月 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22単位/回 | ||||
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 全ての利用者負担額の9.2%/月 | ||||
通所介護送迎減算 | ー47単位/回 |
介護度 介護予防通所型サービス費・加算 | 要支援1 (週1回) | 要支援2 (週2回) |
介護予防通所型サービス費 | 1798単位 | 3621単位 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | |
栄養アセスメント加算 | 50単位/月 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 支援1(週1回):88単位/月・支援2(週2回):176単位/月 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 全ての利用者負担額の9.2%/月 | |
通所介護送迎減算 | ー47単位/回 |
※その他実費負担分
紙おむつ、その他行事費等は別途料金がかかります。
通常の事業実施地域を超えた地点から1km あたり 100 円かかります。キャンセル料
利用開始前に利用者の都合でサービスを中止にあたり、以下場合のキャンセル料として 2,000 円請求いたします。
・午前の部…当日 8 時 30 分までにご連絡がなかった場合
・午後の部…当日12 時 00 分までにご連絡がなかった場合支払方法
毎月、月初に前月分の請求をいたしますのでお支払いください。口座引き落としか現金払いとなります。
4.当施設利用にあたっての留意事項
…(迎え) 午前の部 8:30 | ~ | 9:00 |
午後の部12:45 | ~ | 13:15 |
(送り) 午前の部12:15 | ~ | 12:45 |
午後の部16:30 | ~ | 17:00 |
・送迎時間
・当事業所利用者相談・苦情担当 電話 000-000-0000 管理者 xx当事業所の通所介護に関するご相談・苦情を賜ります。
・当事業以外に、市町村の相談・苦情窓口・群馬県国民健康保険団体連合会等に苦情を伝えることができます
xx市役所介護保険担当課 | 電話 | 000-000-0000(代表) |
群馬県国民健康保険団体連合会 | 電話 | 000-000-0000 |
xx市役所保険福祉部介護管理給付係 | 電話 | 000-000-0000 |
xx市役所介護保険課介護保険係 | 電話 | 000-000-0000 |
5.職員体制
常勤(兼務) | 非常勤(兼務) | 備 考 | |
管理者 | 1(1) | 相談員と兼務 | |
生活相談員 | 3(3) | 1(1) | |
看護職員 | 2(1) | 看護師 xx病院と連携 | |
介護職員 | 8(5) | 3(2) | 介護福祉士または介護職員初任者研修 |
機能訓練指導員 | 5(4) | 理学療法士 作業療法士 | |
管理栄養士 | 1 | xx病院と連携 |
※午前の部、午後の部共に上記の人数体制
6.サービスの利用方法
まずはお電話等でお申し込みください。当施設職員がお伺いいたします。なお、事前に居宅サービス計画 (介護予防サービス・支援計画)の作成を依頼している介護支援専門員(地域包括支援センター職員)とご相談ください。
7.サービス契約の終了
1.利用者のご都合で解約される場合
サービスの終了を希望される日の 7 日前までに文書でお申し出ください。
2.事業者の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情によりサービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は1カ月前までに文書で通知いたします。
3.次の事由に該当した場合は、利用者に対し文書で通知することにより直ちに契約を解約させていただきます。
① サービス利用料金の支払いが正当な理由なく1か月以上遅延し料金を支払うよう催促したにも関わらず 15 日以内に支払われなかった場合
② 利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、または、利用者の入院若しくは病気等により、3 カ月以上にわたってサービスが利用できない状態である事が明らかになった場合
③ 利用者または、ご家族が、当施設職員、他の利用者に対して、本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合
4.次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が介護保険施設に入所した場合
② 施設を閉鎖または、縮小する場合
③ 利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)とされた場合
④ 利用者が死亡した場合
8.秘密保持・事故発生時の対応
1.事業者、事業者の職員および事業に関わる全ての者は、サービス提供をするうえで知り得た利用者及びその関係者に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。但し、介護保険サービス品質向上のために学会等で発表を行う場合、サービス
担当者会議における場合のみ、情報提供につき利用者およびその家族の同意を得たものとします。
2.事業者は、利用者に対する通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の 家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業(地域包括支援センター)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
3.事業者は、事故の状況および事故に際して行った処置について記録します。
9.ハラスメントの防止
事業者は、職場におけるハラスメント防止の取り組みと職員が働きやすい環境づくりのため、必要な体制整備及び周知を行っています。
無
10.第三者評価の実施実施状況: 有 ・
11.賠償責任
事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。
12.その他
利用者の保険者が介護保険法(平成 9 年法律 123 号。以下「法」という。)第 115 条の 45 第 1 項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施する場合においては、本契約に「介護予防通所介護」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成 26 年法律第 83 号)第 5 条による改正前の法における介護予防通所介護に相当するサービスとして、総合事業において実施される通所型サービス(次項において「介護予防通所介護相当サービス)という。」と読み替えるものとします。
当事業所が介護予防通所介護相当サービスに係る法第 115 条の 45 の 3 第 1 項の指定を保険者から受けていない場合は、前項の読み替えは行いません。
令和 年 月 日
事業者
<所在地> xxxxxxxxx 00-0
<名称> 医療法人xxx
<所属> リハビリ特化型デイサービス リハスタジオxx
<説明者> 印
私は、契約書及び、本書面により、事業者から通所介護についての重要事項の説明を受けました。
利用者 家族
<住所> <住所>
<氏名> 印 <氏名> 印
(代理人)
<住所>
<氏名> 印