Contract
ご健康な方向け
普通定期保険
この保険のご契約に際しての重要事項は、「注意喚起情報」・「個人情報」・「契約概要」から成り立っております。必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解の上、お申込ください。このほか、ご契約に関する内容につきましては、「約款」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
〈注意喚起情報〉
ご契約に関わる制度およびお取り扱いについて
1 .少額短期保険業者について
当会社は、保険業法等の法令に基づく少額短期保険業者であり、以下に記載する事業を行っております。
( 1) 少額短期保険業者とは、保険業のうち、政令で定める保険期間が2 年以内で、保険金額が 1, 000万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険のみの引受けを行う事業者をいいます。
少額短期保険事業者は内閣総理大臣への登録制となっており、その業務内容については、保険契約者等の保護の観点から、事業開始にあたって一定の保証金の供託や、資産運用、保険募集、情報開示などにおいて保険業法に基づく各種の規定が適用されております。
( 2) 当会社は少額短期保険業として、疾病・ケガによる死亡保険金額の上限を300万円としております。また保険期間については、1 年間となっております。
( 3) 当会社と団体取扱協約を締結し、団体または団体の代表者を保険契約者とし、その団体の所属員もしくは役員を被保険者とする保険契約において、その人数は100名を超えないものとします。
2 .保険契約者保護機構への未加入について
保険契約者保護機構(以下、「機構」といいます。)とは、破綻保険会社が現れた場合に、保険会社各社等の拠出により、破綻保険会社に加入している契約者を救済することを目的として設立されております。当会社は少額短期保険業者であるため機構には加入
しておりません。従いまして、万一当会社が破綻した場合には機構からの援助「保険業法第270条の3
(保険契約の移転等における資金援助)」を受けることができません。このことから、この保険は機構からの補償対象契約には該当しません。
3 .お申込の取消について
「お申込の撤回(クーリング・オフ)」
( 1) ご契約お申込後一定期間内であれば、書面により、お申込の撤回(クーリング・オフ)をすることができます。この場合、お払い込みいただいた保険料はお返しいたします。
( 2) クーリング・オフが可能な期間は、保険契約の「お申込日」からその日を含めて8 日以内に当会社の本社あてに、申込者等の氏名、住所を記載し、保険契約申込書に押印したものと同一の印を押印の上、申込の撤回等をする旨の記載した書面を当会社に発信することにより、発信時(郵便の消印日)に遡及し保険契約の申込の撤回をすることができます。
( 3) 債務履行の担保のための保険契約である場合など、クーリング・オフをすることができない場合があります。
4 .お申込時にご報告いただく事項について
「告知義務」
( 1) 告知は、ご契約をお引受けするかどうかを決定するため重要なものであり、契約者や被保険者には、健康状態などについて正しい告知をしていただく義務「告知義務」があります。
( 2) 告知は、書面「告知書」でおこなっていただきますので、被保険者がご自身で正確にご記入ください。当会社の少額短期保険募集人に口頭でお話しされただけでは、告知をいただいたことにはなりませんのでご注意ください。
( 3) 告知していただいた内容が事実と違った場合には、責任開始日から2 年以内であれば、当会社は「告知義務違反」として契約を解除することがあります。保険金の支払事由の発生
が責任開始日から2 年以内であれば、ご請求が2年経過後であっても同様にご契約を解除することがあります。
( 4) ご契約のお申込の際、ご契約の成立後、または死亡保険金のご請求時に、当会社の担当者または当会社の委託を受けたものが、お申込内容や告知内容について確認させていただくことがあります。
5 .保障を開始する時期について
「責任の開始日・契約日」
( 1) 当会社は、毎月20日(当該日が休業日の場合は、翌営業日となります。)までに保険契約の申込書、告知書および契約日における被保険者の満年齢により計算した第1 回保険料を受け取り、保険契約の申込を承諾した場合、翌月1日午前0 時から保険契約上の責任を開始します。ただし、提出された書類に不備がある場合は、書類が完備した日の属する月の翌月1日午前0 時から保険契約上の責任を開始します。
( 2) 当会社の少額短期保険募集人は、お客様と当会社との保険契約締結の媒介を行う者で保険契約締結の代理権はありません。従いまして、保険契約は当会社が承諾したときに有効に成立します。
6 .免責期間について
初年度契約に限り、60日の免責期間があります。事故による傷害により死亡した場合を除き、疾病により責任開始日から60日以内に死亡した場合、死亡保険金は支払われません。
7 .1年更新型保険の留意点
( 1) この保険は、保険期間1 年で更新する死亡保険です。
( 2) 契約更新時の保険料は、更新日における被保険者の満年齢により計算します。ただし、更新後の保険契約には、免責期間はありません。
( 3) 当会社は、特に必要と認めた場合、保険契約者に対し、変更日(更新日)の2 ヵ月前までに保険契約内容変更の通知を行い、死亡保険金額を減額するか、保険料を増額して保険契約を更新することがあります。
( 4) 当会社は、死亡保険金の支払事由に該当した被保険者の数が予定より増加し、更新前の契約条件での保険契約の更新を引受けることが困難となった場合、当会社の規定により、保険契約者に対し、変更日(更新日)の2 ヵ月前までに更新後の保険契約を引受けない旨の通知を行い、更新を引受けないことがあります。
8 .死亡保険金をお支払いできない場合
次のような場合には、死亡保険金を支払いません。
● 責任開始日前に発病した疾病を直接の原因として、保険期間中に死亡した場合
● 初年度契約に限り、責任開始日から60日以内(免責期間)に、疾病により死亡した場合(事故による傷害により死亡した場合は、死亡保険金を支払
います。)
● 免責条項に該当した場合
保険契約初年度の責任開始日より3 年以内の自殺等
● 保険契約が詐欺による取消および不法取得目的による無効となった場合
● 告知内容が事実と相違し、保険契約が告知義務違反により解除された場合
● 重大事由により保険契約が解除された場合
死亡保険金を詐取する目的で事故を起こした場合死亡保険金請求に関し、死亡保険金受取人に詐欺行為があった場合等
9 .保険料のお払い込みがなかった場合
「保険料の払込猶予期間・失効・復活」
( 1) 保険料は払込期日(保険料をお払い込みいただく月)内にお払い込みください。
( 2) ご都合がつかない場合のために、保険料払込猶予期間を設けています。払込猶予期間は、払込期月の翌月1 日から末日までです。払込猶予期間満了日までに保険料のお払い込みがないと、ご契約は失効します。
( 3) ご契約が失効した場合でも、一定の期間内であれば契約の復活を請求することができます。ただし、復活の請求に際しては、復活申込書と告知書の提出が必要となり、健康状態等によっては復活できない場合があります。ご契約の復活を当会社が承諾した場合は、延滞保険料の払い込みが完了した翌月から、ご契約上の保障が再開されます。
10.第1 回保険料の払い込みに関する特則
当会社が承諾した場合、口座振替またはクレジットカードにより、第1 回保険料を払い込むことができます。この場合、毎月20日(当該日が休業日の場合は、翌営業日となります。)までに保険契約の申込書および告知書を受け取り、保険契約の申込を承諾したときは、翌月1 日午前0 時から保険契約上の責任を開始します。ただし、当会社が指定した期日までに第1 回保険料が払い込まれなかった場合は保険契約を無効とします。
11.その他
この保険の保険料は、生命保険料控除の対象にはなりません。
〈個人情報〉
個人情報のお取り扱いについて
1 .利用目的について
当会社は、個人情報を次の目的のために利用します。これらの目的以外に利用することはありません。
( 1 ) 保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払いのため
( 2 ) 保険商品・サービスの提供・ご案内などのた
め
2 .ご同意いただきたいこと
( 1) 機微(センシティブ)情報の取得・利用
少額短期保険業の適切な運営を確保するために必要な範囲において、最小限の機微情報を
取得・利用します。これらの機微情報については、業務上必要な範囲で、契約者、被保険者、受取人等および少額短期保険募集人に提供することがあります。
( 2) 機微情報の利用限定について
保健医療等に関する機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則
第53条の10および同法施行規則第234条第1項第17号に基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。これらの情報については、限定されている目的以外では利用しません。
( 3) 再保険会社への情報提供
少額短期保険業において安定的な業務を行うにあたって、引受リスクの適切な分散のために、当会社は再保険会社に、保険契約の引受
歳までご加入できます。
4 .保障内容と仕組みについて
お申込いただく場合の参考例として記載しています。満50歳男性の場合
保険期間1 年=以後1 年ごとの更新
(満89歳まで加入可能)保障内容=100万円単位の死亡保障
死亡保険金
100万円
/最高300万円まで月払保険料964円(ご契約時)
死亡保険金
100万円
保険期間1年 保険期間1年
を依頼することがあります。(再保険会社は当会社から引受けた再保険契約を、さらに別の再保険会社に引受け依頼することがあります。)再保険会社は、当該保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金等の支払いのため、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の情報のほか被保険者の氏名、生年月日、性別、保健医療等の個人情報を利用します。
ご契約日満50歳 964円
5 .保険期間
1 年間
6 .死亡保険金
ご契約日満51歳 1, 020円
ご契約日満52歳 1, 083円
また、保険金等のご請求があった場合は、上記の個人情報のほか、死亡保険金受取人等の氏名、住所、戸籍書類等、業務に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
( 4) 外部委託会社への情報提供
保険契約申込書、預金口座振替依頼書、告知書に記載いただいた個人情報については、当会社が業務を委託し守秘義務を負う業務委託先へ、業務上必要な範囲で提供することがあります。
〈契約概要〉
契約の内容について この「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。
前述の「注意喚起情報」とともに、ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認、ご了承の上、お申込ください。
この「契約概要」では、この保険商品の概要について説明しております。お支払事由の詳細や各種制限などのほか、ご契約の内容に関する事項は「約款」に記載しております。
実際にお申込いただく内容については、パンフレット、申込書等でご確認ください。
1 .特徴
この保険は、保険期間中に疾病または事故による傷害により死亡されたときに死亡保険金をお支払いする1年更新型の保険商品です。
2 .ご加入いただける方
被保険者が保険契約時に日本国内に居住している方。
3 .加入年齢
責任開始日(契約日)現在の年齢が満6 歳から満89
死亡保険金額は100万円を単位とし、300万円を限
度とします。
7 .受取人
申込時に指定された死亡保険金受取人となります。
8 .免責期間について
契約初年度に限り、60日間の免責期間があります。事故による傷害により死亡した場合を除き、責任開始日から60日以内に疾病により死亡した場合は、死亡保険金は支払われません。
9 .保険料の払い込みについて
保険契約者は、払込期日(月単位の契約応当日の属する月の毎月1 日から末日)中に、次のいずれかにより、第2 回以後の保険料を払い込んでください。
( 1) 保険料口座振替特約にしたがい、当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
( 2) 団体特約にしたがい、所属団体を通じて払い込む方法(所属団体と当会社との間に団体取扱協約が締結されている場合に限ります。)
( 3) クレジットカード扱特約にしたがい、当会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法
10.死亡保険金を支払う場合
次のいずれかに該当したときは、死亡保険金を支払います
①被保険者が責任開始日以後に疾病を発病し、その疾病により、保険期間中に死亡したとき
②保険契約の申込、告知および第1 回保険料の払い込みのいずれか遅いとき以後に生じた事故による傷害により、被保険者が保険期間終了の日までに死亡したとき
ただし、保険契約について当会社が承諾できな
い内容の場合はお支払いできません。
11.死亡保険金を支払わない場合
次のいずれかの事由(日本国内外を問いません。)に該当した場合は、死亡保険金を支払いません。
①保険契約初年度の責任開始日より3 年以内の被保険者の自殺
②保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の故意
ただし、被保険者が死亡保険金受取人の故意によって死亡した場合でも、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、その残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
③被保険者の犯罪行為または闘争行為
④被保険者に対する刑の執行
⑤被保険者の精神錯乱または泥酔状態を原因とする事故
⑥被保険者の薬物依存による事故
薬物依存とは昭和53年12月15日行政管理庁告示第73条に定められた分類項目中の分類番号 304に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
⑦被保険者が法令に定める飲酒および酒気帯び運転をしている間に生じた事故
⑧地震、噴火または津波
➃戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地域において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
⑩核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪⑧から⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫⑩以外の放射線照射または放射能汚染
12.保険契約の内容変更
ご契約者からのお申し出による死亡保険金額の増額、保険期間の変更および保険料払込期間の変更は取り扱いません。ただし、死亡保険金の減額は100万円単位ですることができます。減額された部分は解約されたものとして取り扱います。
13.死亡保険金の削減支払・減額または保険料の増額
( 1) 当会社は、死亡保険金の支払事由に該当した被保険者の数が急激に増加し、この保険の計算の基礎に重大な影響をおよぼすと判断したとき、当会社の規定により、保険契約者に遅滞なくその旨を通知し、死亡保険金額を削減して支払うことがあります。
( 2) 当会社は、死亡保険金の支払事由に該当した被保険者の数が予定より著しく増加し、同一の契約条件での保険契約の継続が困難となっ
た場合、当会社の規定により、保険契約の内容変更について、保険契約者に遅滞なくその旨を通知し、将来に向かって保険料の増額を行うか、死亡保険金の削減を行うことがあります。
14.第1 回保険料の払い込みに関する特則
第1回保険料を口座振替またはクレジットカードにより払い込む保険契約の場合、責任開始日以後に生じた、事故による傷害により死亡した場合は死亡保険金の支払対象となります。
15.契約者配当ありません。
16.解約返戻金ありません。
支払時情報交換制度
当社は、(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。
お問い合わせ先
少額短期保険のお手続きやお申込に関するお問い合わせ、およびお客様の担当者である少額短期保険募集人の身分・権限に関しまして確認をご要望の場合には、エクセルエイド少額短期保険株式会社 お客様相談室
0000-000-000 までご連絡ください。
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