Contract
ビジネスローン規定(2017年4月12日以前) 新旧対照表
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第25条(合意管轄) 本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には当社の本店を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 | 第25条(情報提供) 1.お客さまは、本契約に関する連帯保証人がいる場合、その連帯保証人全員に対して本契約締結前に以下の記載事項に関する情報の提供を行うものとします。 (1)お客さまの財産及び収支の状況 (2)お客さまが本債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況 (3)お客さまが、本債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容 2.お客さまは、本契約に関する連帯保証人から当社に対して請求があったときは、当社が、当該連帯保証人に対して、民法458条の2所定の情報(本債務の元本および本債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに同意するものとします。 3.お客さまは、お客さまが期限の利益を喪失した際に、当社が連帯保証人に対して、期限の利益を喪失したことを伝えることに同意するものとします。 |
第26条(準拠法) 本規定および本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。 | 第26条(連帯保証人等への履行請求に関する同意) お客さまは、連帯保証人およびこの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれかの者への履行の請求が、お客さまに対してもその履行の請求の効力が生じることに同意するものとします。 |
第27条(規定の準用) 本規定に定めのない事項については、預金口座取引一般規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。 | 第27条(合意管轄) 本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には当社の本店を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 |
第28条(本規定の改定) 本規定の内容を変更する場合には、原則として変更日および変更内容を当社所定のインターネットホームページに相当期間掲示することにより告知したうえで変更するものとします。この場合、変更日以降は変更後の規定が適用される | 第28条(準拠法) 本規定および本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。 |
第29条 (新設) | 第29条(規定の準用) 本規定に定めのない事項については、預金口座取引一般規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。 |
第30条 (新設) | 第30条 (規定の改定) 1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認めら れる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。 2. 前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知しま す。 3. 前2項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくも のとします。 |