本規定の改定 のサンプル条項

本規定の改定. 両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
本規定の改定. 本規定の内容を変更する場合には、原則として変更日および変更内容を当社所定のインターネットホームページに相当期間掲示することにより告知したうえで変更するものとします。この場合、変更日以降は変更後の規定が適用されるものとします。
本規定の改定. 1. 両社は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
本規定の改定. 1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更するものとします。
本規定の改定. 1. キャッシュレス決済事業者は、キャッシュレス決済事業者のウェブサイトへの掲載その他相当な方法で告知することにより、本規定を改定することができるものとします。
本規定の改定. 民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定め たうえで、会員に対して当該改定につき通知又は公表します。(公表はインターネットの当社ホームページhttps://stacia.jp/で行います。)
本規定の改定. クラブは運営上の事情により本規定を改定することがあります。この場合、クラブは変更事項を毎月の明細書に同封する等の方法により、会員に改訂された内容を告知します。 会員は2 歳1 月1 日から当該経費の負担義務が生じますので、次の方法により追加出資します。
本規定の改定. 1.両社は、民法の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則としてEメールを送信する方法により、利用者に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
本規定の改定. 本規定が改定され、その改定内容がカード会員に通知された後に当該カード会員が本カードを利用した時は、当該カード会員はその改定を承認したものとみなします。
本規定の改定. 1 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。